成績評定の実施 のサンプル条項

成績評定の実施. 本工事においては、工事成績評定を実施する。 ※当掲示文兼入札説明書の別添資料については、交付資料を発送する際にCDデータ化したものを同封する。 別記様式1 ブロッ ク エリア 団地名 所在地 管理戸数 工区戸数合計 A 札幌 あけぼの 札幌市南区真駒内曙町1丁目1 1,240 1,880 新木の花 札幌市豊平区平岸1条4丁目3番地 239 円山北町 札幌市中央区北6条西28丁目2番 140 札幌北10条 札幌市東区北10条東7丁目1番 91 札幌北24条 札幌市北区北24条西6丁目1番 170 B 札幌 澄川 札幌市南区澄川6条3丁目2番 394 1,224 五輪 札幌市南区真駒内緑町4丁目1番 830 C 札幌・江別 東札幌6条 札幌市白石区東札幌6条3丁目1番 483 1,835 菊水三条 札幌市白石区菊水3条5丁目2番 236 札幌本郷 札幌市白石区本郷通3丁目北2番 140 大麻宮町 江別市大麻宮町4番 420 大麻中町 江別市大麻中町27番地ほか 110 大麻園町 江別市大麻園町23番地ほか 446 D 石狩 花川中央 石狩市花川北3条3丁目4番ほか 430 430 E 北広島 北広島北進町 北広島北進町2丁目1番 290 490 北広島若葉町 北広島市若葉町2丁目1番 200 令和2年度除排雪工事 工事対象工区 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 北海道住まいセンター センター長 殿 提出者) 住 所 商号又は名称 社判 代表者氏名 者印 作成者) 担当部署 氏 名 印 電話番号 FAX 令和2年9月10日付で掲示のありました令和2年度除排雪工事 ○ブロックに係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第9 5号)第331条及び第332条の各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。 ・入札説明書6(4)に定める希望する工区及び会社概要を記載した書 (別記様式3) ・入札説明書6(5)①②に定める同種工事の実績及び配置技術者の経験等を記載した書面 (別記様式4) ・入札説明書6(6)に定める適用除外誓約書に関する書面 (別記様式5) 注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金 (404 円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出してください。 別記様式3 参加を希望する工区 ブロック (該当に○) Aブロック:《札幌》(あけぼの、新木の花、円山北町、 札幌北10条、札幌北24条) Bブロック《札幌》(澄川、五輪) Cブロック《札幌・江別》(東札幌6条、菊水三条、札幌本郷、 大麻宮町、大麻中町、大麻園町) Dブロック《石狩》(花川中央) Eブロック《北広島》(北広島北進町、北広島若葉町) 商号又は名称、代表者名 本店 所在地 電話番号 (FAX) 参加する工区の 最寄りの支店 又は営業所 所在地 建設許可業種 令和元・2年度(平成 31・32年度)(建設工事) 競争参加資格登録番号,登録工事種別(全て記載してください。) 登 録 番 号 :登録工事種別: ・参加を希望する工区・工事区分及び会社概要 別記様式4 ■ 施工実績 年度 工事場所 (※3) 工事名称 年間工事費 (千円) 発注機関 ※1 実績は1件以上、実績が3件以上ある場合、最大3件を記載する。 ※2 実績が複数ある場合は、①機構(財団法人住宅管理協会、株式会社URコミュニティが発注した工事を含む。)の実績、②公共住宅又は民間共同住宅での実績、③年間工事費の大きいものを優先し、記載すること。 ※3 工事場所は、市単位で表記すること。

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  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。