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紛失・盗難・偽造 のサンプル条項

紛失・盗難・偽造. 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. 本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合、会員は、その本デビットまたは本デビット情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当社所定の方法で当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、本デビット情報の紛失・盗難等については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る本デビット利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの使用について会員に故意または過失があるときは、その本デビットの偽造カードの使用に係る本デビット利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。 5. 両社は、本デビットが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、任意の判断で本デビットを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意また は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等
紛失・盗難・偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他⼈に不正利⽤された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利⽤により発⽣するすべ
紛失・盗難・偽造. 1 本カード又はカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正利用された場合、会員は、本デビットの利用により発生する一切の利用代金についての支払の責を負うものとします。 2 会員は、本カード又はカード情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を以下の連絡先に連絡することで当行に通知し、最寄警察署に届け出たうえで、当行所定の方法により利用停止措置の手続を完了させるものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難等については、当行への通知で足りるものとします。 【連絡先】 ゆうちょデビットデスク電話番号:0000-000-000 営業時間:9:00~17:00(12 月 30 日~1月3日を除く) 3 偽造カードの使用に係る本デビット利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会 員 は、 カ ー ド も し く は カ ー ド 情 報 ま た は チ ケ ッ ト 等 が 紛 失・盗難にあった場合、速やかにその旨を銀行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。銀行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 銀行は、カードが第三者によって拾得される等銀行が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、銀行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。