紛失・盗難・偽造 のサンプル条項

紛失・盗難・偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. 本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合、会員は、その本デビットまたは本デビット情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1. カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難・偽造. 1.カードは、管理担当者が責任をもってその管理を行うものとし、カードの譲渡、名義変更、売買、貸与等の行為を行ってはなりません。
紛失・盗難・偽造. 1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等
紛失・盗難・偽造. 1. カードもしくはカード情報が紛失・盗難・詐取・横 領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 第13条(
紛失・盗難・偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本使用者は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。ただし、当該カードの不正利用について、法人会員の管理上の過失に起因したと認められる場合、法人会員は、当該利用代金についてのみ当該本使用者と連帯して支払いの責を負うものとします。法人会員および本使用者は、当社から法人会員および本使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
紛失・盗難・偽造. 1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐
紛失・盗難・偽造. 1. 本カードまたは本カード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正利用(以下、本条および次条は、第三者の不正利用によって生じた国内 ATM からの預金の払戻、ジェイデビットカード取引および振込による利用には適用されず、これらの利用の場合はバンキングカード規定が適用されます。)された場合、会員は、その本カードまたは本カード情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責めを負うものとします。