紛失・盗難、偽造 のサンプル条項

紛失・盗難、偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1.カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1. 本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合、会員は、その本デビットまたは本デビット情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐
紛失・盗難、偽造. 1.カードは、管理担当者が責任をもってその管理を行うものとし、カードの譲渡、名義変更、売買、貸与等の行為を行ってはなりません。
紛失・盗難、偽造. 1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて 「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。 3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1. 本カードまたは本カード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正利用(以下、本条および次条は、第三者の不正利用によって生じた国内 ATM からの預金の払戻、ジェイデビットカード取引および振込による利用には適用されず、これらの利用の場合はバンキングカード規定が適用されます。)された場合、会員は、その本カードまたは本カード情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責めを負うものとします。
紛失・盗難、偽造. 1.カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する全ての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.第3項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第15条(
紛失・盗難、偽造. 1.カードまたはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他 人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケッ ト利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当行に通知し、最寄警察署に届出るものとし ます(但し、クレジットカード番号の盗難に起因する被害は 除きます)。当行への通知は、改めて文書で届出ていただく場