(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説 明書等別紙)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
令和2年度除排雪工事(A~Eブロック)掲示文兼入札説明書
(別添資料)
別添1 単価契約書
別添2 書類作成の手引き別添3 事務手続き
別添4 入札額の算定方法
別添5 個人情報等の保護に関する特約条項
別添6 現場説明書及び除排雪工事仕様書交付申込書
※「現場説明書」及び「除排雪工事仕様書」については、ご希望の場合、別途交付します。詳しくは本資料の「3(5)現場説明書及び除排雪工事仕様書の交付期間、場所及び方法」(2ページ)をご覧ください。
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北海道住まいセンターの「令和2年度除排雪工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
本工事は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出を求め、落札者決定後、単価契約を締結する工事である。
1 掲示日 令和2年9月10日(木)
2 発注者 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター センター長 xx x
札幌市中央区北三条西3-1-44ヒューリック札幌ビル5階
3 工事概要
(1) 工事名称及び工事対象団地(別記様式1)
次の5つの工事対象工区毎に申請書を受け付けるものとする
工事名称【Aブロック】:令和2年度除排雪工事 Aブロック
工事対象団地:《札幌》(あけぼの、新木の花、円山北町、札幌北10条、
札幌北24条)
工事名称【Bブロック】:令和2年度除排雪工事 Bブロック工事対象団地:《札幌》(xx、五輪)
工事名称【Cブロック】:令和2年度除排雪工事 Cブロック
工事対象団地:《札幌・江別》(東札幌6条、菊水三条、札幌xx、大xx町、
大麻xx、xxx町)工事名称【Dブロック】:令和2年度除排雪工事 Dブロック
工事対象団地:《石狩》(xx中央)
工事名称【Eブロック】:令和2年度除排雪工事 Eブロック
工事対象団地:《北広島》(北広島北進町、北広島若葉町)
(2)工事内容
工事対象団地内における除排雪工事
(3)履行期限
契約締結翌日から令和3年3月31日(水)
(4)工事の実施形態
① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付を行い、落札者を決定する詳細条件審査型一般競争入札方式の工事である。
② 本工事は、「機構発注工事における社会保険等未加入対策の強化について」(平成 29 年9月機構ホームページ掲示)を適用する工事である。詳細は現場説明書によるものとする
③ 本工事においては、申請書、資料の提出及び入札等を電子入札によらず紙入札により行う。
(5)現場説明書及び除排雪工事仕様書の交付期間、場所及び方法
現場説明書及び除排雪工事仕様書の交付を希望する場合は、別添6の「現場説明書等交付申込書」を以下の期間にFAXにて送信し申し込むこと。
① FAX受付期間:令和2年9月10日(木)から令和2年9月25日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
② FAX申込先:独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター 技術サポート課 FAX番号:011-272-0243
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00xxxxxxxxxx0x
4 競争参加資格
(1)独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)機構東日本地区における令和元・2年度(平成31・32年度)の一般競争参加資格について、「その他」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、機構東日本賃貸住宅本部長等(以下「本部長等」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「その他」の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、機構又はURコミュニティ(以下「機構等」という。)発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6)機構等が東日本地区(所管事務所を含む。)で発注した工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(7)平成22年度以降の過去10ヵ年度(※1)において、下記のいずれかに該当する同種工事(※
2)の施工実績を有すること。
イ 機構賃貸住宅の敷地内における同種工事(※3)、公共住宅又は民間共同住宅の敷地内(※
4)における同種工事で、除排雪の対象面積が 10,000 平方メートル以上のもの。(同一期において、複数地区を同時に請負ったものは面積の合算可。)
ロ 公園、駐車場又は公益施設等の敷地内(※5)における同種工事で、除排雪の対象面積が 10,000 平方メートル以上のもの。(同一期において、複数地区を同時に請負ったものは面積の合算可。)
ハ 道路(※6)における同種工事のうち、北海道開発局、北海道、市町村の発注によるもので、金額(除排雪工事以外の工事と一体での契約案件の場合は、除排雪工事の部分のみの金額)が
3億円以上のもの。ただし、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
※1 「過去10ヵ年度」とは、本工事公示日の過去10ヵ年度に契約工期が終了(工期末)した工事をいう。(平成22年度~令和元年度工期末工事が対象)
※2 「同種工事」とは、発注者側との間で1期以上の冬期間全体を含んだ工期での契約に基づいて行う除排雪工事(新雪工事、路面整正、場外への排雪運搬等を含む一連の工事)をいう。
※3 「機構賃貸住宅の同種工事」には、財団法人住宅管理協会、株式会社URコミュニティが発注したものを含む。
※4 「公共住宅」とは、公営住宅又は公社住宅のうちRC造又はSRC造の集合賃貸住宅をいうものとし、「民間共同住宅」とは、機構賃貸住宅、公共住宅以外の集合住宅(社宅等を含む。)をいう。
※5 「公園、駐車場又は公益施設等の敷地内」とは、国、地方公共団体又はこれらの者から委託を受けた法人等が管理しているものをいう。
※6 「道路」とは、札幌市、石狩市、江別市及び北広島市の区域内に属する国道、道道、市町村道をいう。
(8)配置技術者等の資格・工事経験
次に掲げる基準を満たす現場代理人、管理技術者を本工事に配置すること。
イ 上記(7)の工事において、管理技術者として1年以上の経験を有すること。
※管理技術者とは、除排雪工事において総合的に技術的事項を掌る技術者をいう。
ロ 現場代理人は、工事現場に常駐すること。ただし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、常駐を要しないこととすることができる。
ハ 現場代理人、管理技術者は、これを兼ねることができる。
ロ 管理技術者は、競争参加希望者と直接的かつ、恒常的な雇用関係(申請書の提出日以前に3ヵ月以上の雇用関係)があること。
(9)札幌市、石狩市、江別市、又は北広島市に本店、支店又は営業所があること。
(10)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(11)以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
5 申請書・資料及び入札手続きに関する問い合わせ先
(1)申請書及び資料の作成について
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00xxxxxxxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター 電話:000-000-0000 担当 技術サポート課
(2)入札手続きについて
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00xxxxxxxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター 電話:000-000-0000 担当 お客様相談課
※ 問い合わせの日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除いた午前10時から午後5時まで
6 競争参加資格の確認
(1)本競争の競争参加者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、北海道住まいセンター長(以下「センター長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
本工事競争参加希望の場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
提出期限:令和2年9月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から1
6時(ただし、12時から13時の間は除く。) まで提出場所:x000-0000
xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部首都圏入札課 電話:00-0000-0000
提出方法:一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所へ持参により行うものとし、郵送又は
電送によるものは受け付けない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに一般競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所
申請書は希望する工事対象工区毎に作成し、提出するものとする。
申請書及び資料は、事前に電話連絡した後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、提出時には返信用として、表に提出者の住所・会社名・担当者名を記入し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼付した長3封筒を申請書と併せて提出すること。
提出期間:令和2年9月11日(金)から令和2年9月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
提出場所:5(1)に同じ。
(3)申請書は、別記様式2により作成すること。
(4)参加を希望する工事対象工区及び会社概要を別記様式3に記載すること。
(5)資料は、次に従い作成すること。
① 施工実績
4(7)に掲げる実績があること等を判断できる内容を、別記様式4に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件以上最大3件でよい。
② 配置技術者
4(8)に掲げる実績があること等を判断できる内容を、別記様式4に記載すること。
③ 契約書の写し等
同種工事の施工実績及び予定配置技術者の工事経験等が確認できる書類として、契約書、工事内訳書、設計図の一部、従事役職(技術者の工事経験)等を提出すること。(いずれも写し)ただし、機構(財団法人住宅管理協会、株式会社URコミュニティが発注したものを含む。)が発注したものは、契約書のみでよい。
また、令和元・2年度(平成31・32年度)競争参加資格認定通知書の写し及び建設業許可申請書を提出すること。
(6)4(11)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式5)を、未加入であった者がその後加入した場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
(7)センター長が配置技術者について確認し、問題となる事実が発見された場合、競争参加資格を認めない。
(8)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和
2年10月13日(火)に、郵送(発送)する。
(9)その他
① 申請書、資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② センター長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:5(1)に同じ。
7 苦情申立て
(1)競争参加資格がないと認められた者は、センター長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)にて説明を求めることができる。
① 提出期限:令和2年10月20日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前
10時から午後5時まで
② 提出場所:5(2)に同じ
③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2)センター長は、説明を求められたときは、令和2年10月27日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)センター長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)センター長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を書面閲覧による方法により遅滞なく公表する。なお、公表場所は、センターの閲覧コーナーとする。
8 再苦情申立て
(1)7(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面にて、センター長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。受付場所:5(2)に同じ。
受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後3時まで
(2)センター長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)センター長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4)センター長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。なお、公表場所は、センター閲覧コーナーとする。
(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記(1)に同じ。
9 掲示文兼入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
提出期間:令和2年9月29日(火)から令和2年10月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
提出場所:5(1)に同じ
提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
(2)入札説明書に対する回答について
(ア)期間:令和2年10月20日(火)から令和2年11月5日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
(イ)場所:センター閲覧コーナー
10 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書、工事費内訳書の提出方法
(1)入札書及び工事費内訳書の提出期限及び郵送先
提出期限:令和2年11月6日(金)午後5時まで郵送先 :5(2)に同じ
提出方法:入札書及び工事費内訳書を、書留郵便又はレターパックプラス若しくはレターパックライトによる郵送とし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
※書留郵便又はレターパック以外での郵送は無効とする。
(2)開札の日時:令和2年11月9日(月)
令和2年度除排雪工事 Aブロック:午後1時30分令和2年度除排雪工事 Bブロック:午後2時10分令和2年度除排雪工事 Cブロック:午後2時50分令和2年度除排雪工事 Dブロック:午後3時30分令和2年度除排雪工事 Eブロック:午後4時10分
※開札時の立会いは不要とする。
11 入札方法等
(1)入札書及び工事費内訳書(下記13参照)を郵送(上記10(1)参照)すること。持参又は電送による入札は認めない。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4)入札額の算定方法については、別添4「入札額の算定方法」による。
(5)本工事において、入札に参加する者が機構の関係法人1者のみだった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
(6)その他入札に係る事項については、入札心得書による。
12 入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除
契約保証金 免除
13 工事費内訳書の提出
(1)本工事の入札は3(3)に示す期間における発注想定工事費に基づく総価格によって行う。なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、工事費内訳書を提出すること。(工事費内訳書の詳細は、競争参加資格が確認された者に対し、その通知の際に交付する。)
また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、「落札率」
※という。)については、単価とともに契約するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
(2)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。
(3)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合
二 白紙である場合
ホ 内訳書に押印が欠けている場合ヘ 内訳書が特定できない場合
ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合
ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 業者名に誤りがある場合
二 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(4)工事費内訳書は、単価契約(別添1)の契約単価となるため注意をすること。
14 開札
入札者又はその代理人は開札時の立ち会いは不要とする。
15 入札の無効
この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、センターxxにより競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者等
(1) 落札者の決定方法は、当住まいセンターであらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにて落札者を決定するものとする。
(2) (1) のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書(別記様式6参照)として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(3) 落札者は、当住まいセンターが競争参加資格確認時に提示する単価表に、13(1)における「落札率」を乗じた単価にて単価契約(別添1)を締結するものとする。
(4) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 : 無
17 その他
(1) 入札参加者は、機構ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得・契約関係規定を熟読し、入札心得を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、6(5)②の資料に記載した配置技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、配置技術者の変更は、原則として認めない。
(4) URコミュニティが取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。URコミュニティとの契約に関しても上記に準じて扱うこととなる。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとなるので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくこととなる。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず、情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の1以上を占めていること
ロ 機構において役員を経験した者(以下「役員経験者」という。)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(以下「課長相当職以上経験者」という。)が役員、顧問等として再就職していること
② 公表する情報
上記①に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(以下「機構OB」という。)の人数、職名及び機構における再就職名
ロ 機構との間の取引高
ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当方に提供する情報
イ 契約締結時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との取引高
④ 公表日
契約締結の翌日から起算して72日以内
(6) 施工に当たっては、5で交付する「現場説明書及び除排雪工事仕様書」によること。
(7) 16により落札業者として決定した時は、併せて別添5「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結する。
(8) 成績評定の実施
本工事においては、工事成績評定を実施する。
以 上
※当掲示文兼入札説明書の別添資料については、交付資料を発送する際にCDデータ化したものを同封する。
別記様式1
ブロッ ク | エリア | 団地名 | 所在地 | 管理戸数 | 工区戸数合計 |
A | 札幌 | あけぼの | 札幌市南区真駒内曙町1丁目1 | 1,240 | 1,880 |
xxの花 | 札幌市豊平区平岸1条4丁目3番地 | 239 | |||
円山北町 | 札幌市中央区北6条西28丁目2番 | 140 | |||
札幌北10条 | 札幌xx区北10条東7丁目1番 | 91 | |||
札幌北24条 | 札幌市北区北24条西6丁目1番 | 170 | |||
B | 札幌 | xx | 札幌市南区xx6条3丁目2番 | 394 | 1,224 |
五輪 | 札幌市南区真駒内緑町4丁目1番 | 830 | |||
C | 札幌・江別 | 東札幌6条 | 札幌市xx区東札幌6条3丁目1番 | 483 | 1,835 |
菊水三条 | 札幌市xx区菊水3条5丁目2番 | 236 | |||
札幌xx | 札幌市xx区xxx3丁目北2番 | 140 | |||
大xx町 | 江別市大xx町4番 | 420 | |||
大麻xx | 江別市大麻xx27番地ほか | 110 | |||
xxx町 | 江別市xxx町23番地ほか | 446 | |||
D | 石狩 | xx中央 | 石狩市花xx3条3丁目4番ほか | 430 | 430 |
E | 北広島 | 北広島北進町 | 北広島北進町2丁目1番 | 290 | 490 |
北広島若葉町 | 北広島市若葉町2丁目1番 | 200 |
令和2年度除排雪工事 工事対象工区
別記様式2
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター
センター長 殿
提出者) 住 所
商号又は名称 社判
代表
代表者氏名 者印
作成者) 担当部署
氏 名 印
電話番号 FAX
令和2年9月10日付で掲示のありました令和2年度除排雪工事 ○ブロックに係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第9
5号)第331条及び第332条の各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記
・入札説明書6(4)に定める希望する工区及び会社概要を記載した書
(別記様式3)
・入札説明書6(5)①②に定める同種工事の実績及び配置技術者の経験等を記載した書面
(別記様式4)
・入札説明書6(6)に定める適用除外誓約書に関する書面
(別記様式5)
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所、氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金
(404 円)の切手を貼った長3封筒を申請書と併せて提出してください。
別記様式3
参加を希望する工区 | ブロック (該当に○) | Aブロック:《札幌》(あけぼの、新木の花、円山北町、 札幌北10条、札幌北24条) Bブロック《札幌》(xx、五輪) Cブロック《札幌・江別》(東札幌6条、菊水三条、札幌xx、 大xx町、大麻xx、xxx町) Dブロック《石狩》(花川中央) Eブロック《北広島》(北広島北進町、北広島若葉町) |
商号又は名称、代表者名 | ||
本店 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
参加する工区の 最寄りの支店 又は営業所 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
建設許可業種 | ||
令和元・2年度(平成 31・32年度)(建設工事) 競争参加資格登録番号,登録工事種別(全て記載してください。) | 登 録 番 号 :登録工事種別: |
・参加を希望する工区・工事区分及び会社概要
別記様式4
■ 施工実績
過去 10 ヵ年度(※1)の機構賃貸住宅、公共住宅又は民間共同住宅(※2)の同種工事の実績
年度 | 工事場所 (※3) | 工事名称 | 年間工事費 (千円) | 発注機関 |
※1 実績は1件以上、実績が3件以上ある場合、最大3件を記載する。
※2 実績が複数ある場合は、①機構(財団法人住宅管理協会、株式会社URコミュニティが発注した工事を含む。)の実績、②公共住宅又は民間共同住宅での実績、③年間工事費の大きいものを優先し、記載すること。
※3 工事場所は、市単位で表記すること。
■ 配置予定技術者
配置予定技術者
(フリガナ)氏名 | ||||||
生年月日 | 昭和・平成 | 年 | 月 | 日生 | ||
現在の所属、役職 | ||||||
入社年月日 (勤続年数) | 昭和・平成・令和 | 年 | 月・勤続年数 | 年 |
配置予定技術者の工事経験
工期 | 発注 機関 | 工事名称 | 従事役職 |
現場代理人・xx (監理)技術者 | |||
※ 実績が複数ある場合は、①機構(財団法人住宅管理協会、URコミュニティが発注した工事を含む。)の実績、②公共住宅又は民間共同住宅での実績、③年間工事費の大きいものを優先し、記載すること。
別記様式5令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター
センター長 殿
住所
商号又は名称代表者
適用除外誓約書
別紙の理由により、令和2年度除排雪工事 ○ブロックの競争入札に関し、当社は、○○保険法第○条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
別記様式5別紙
(健康保険・厚生年金保険)
□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□授業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
令和○年○月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問合せを行い判断しました。
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
令和○年○月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問合せを行い判断しました。
別記様式6
確 認 書
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北海道住まいセンター(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容
発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。
第2 確認事項の履行
受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化
発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記
1 契約対象工事名 :
2 低入札価格調査による確認事項(別紙)
令和○○年○○月○○日
発注者 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンターセンター長 ㊞
受注者 社名
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
別記様式6別紙
低入札価格調査による確認事項
低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 | ○○○に関すること。 | |
記載要領 | ||
① △▽▲▼ | 1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することと | |
② ◇◆◇◆ | し、別紙については任意の様式としても構わない。 | |
③ ・・・・ | 2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、 | |
材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、 | ||
2 | ◎◎◎に関すること。 | 確認方法を考慮した記載方法を工夫する。 |
① △▽▲▼ ② ◇◆◇◆ ③ ・・・・ 3 ※※※に関すること。 | 3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。 |
以 上
別添1
単価契約書
1 工 事 名 令和2年度除排雪工事 ○ブロック
2 工 事 場 所 別紙1のとおり
3 契 約 期 x xx2年 月 日から
令和3年3月31日まで
4 契 約 単 価 別紙2のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年 月 日
発注者 住所 札幌市中央区北3条西3丁目1-44ヒューリック札幌ビル5階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ北海道住まいセンター
氏名 センター長 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(令和元年度除排雪工事仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する通知書※をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
※「補修等施工依頼書」、または「見積審査結果通知書」(以下、「通知書」をいう。)
2 受注者は、この契約に従い、別紙1に記載する発注者の管理する賃貸住宅団地(敷地を含む。以下
「住宅等」という。)の除排雪工事(以下「除排雪工事」という。)について発注者の注文を受けたときはこれに応ずるものとする。
3 受注者は、除排雪の施工に当たっては、迅速、確実及び誠実を旨とし、住宅等の賃借人、譲受人及びそれらの同居人(以下「賃借人等」という。)に対する言動に十分注意を払うものとする。
4 受注者は、設計図書に定める期間において契約書記載の工事を施工するものとし、発注者は、頭書の契約単価(以下「契約単価」という。)に基づく代金を支払うものとする。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物のうち第 12 条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第5条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の業務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号揚げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請け人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額 100
分の 5 に相当する額
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(除排雪工事の発注)
第7条 発注者は、除排雪工事の発注を行うときは、発注者の定める施工依頼通知書(以下「通知書」という。)を、受注者に交付するものとする。
2 緊急を要する除排雪工事については、第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で発注することができるものとする。この場合において、発注者は、事後速やかに、通知書を受注者に交付するものとする。
(工期、施工等)
第8条 受注者は、発注者から通知書の交付を受けたときは、通知書に記載された除排雪工事を、設計図書に基づき、指定された工期内(原則として、除雪は2日間、排雪は2週間程度)に、これを完成させるものとする。
2 受注者は、受注者の責に帰すことができない理由又は正当な理由により、指定された工期内に除排雪工事を施工し、これを完成させることができないときは、工期の変更について、あらかじめ、発注者の承諾を得るものとする。
3 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、必要に応じ監督員を置くものとし、監督員を置いた場合には、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(配置技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人 二 管理技術者※
※管理技術者とは除排雪工事において総合的に技術的事項を所掌した経験を有する技術者をいう。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、管理技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、管理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工の注意)
第 12 条 受注者は、除排雪工事の施工に際し、住宅等及び賃借人等の財産のき損防止並びに賃借人等及び第三者に対する危険防止に十分注意しなければならない。
2 受注者は、工事用材料の仕様その他工事の施工に関して設計図書において明らかでない事項については、監督員の指示を受けるものとし、この契約又は設計図書において、監督員の立会い、指示又は検査を受けるものと指定されたものについては、当該立会い、指示又は検査を受けて施工しなければならない。
(新たな契約単価の設定)
第 13 条 単価表に記載のない項目が生じた場合その他単価表によることが不適当な場合は、受注者は見積書において新たな単価(以下「未契約単価」という。)を表示し、発注者に通知するものとする。
(単価の改定)
第 14 条 賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が著しく不適当となったときは、発注者及び受注者で協議してこれを改定することができる。
(工事用地の確保等)
第 15 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(臨機の措置)
第 16 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約単価に基づく代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 17 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 19 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第30条第1項の規定により付された保険等によりてん捕された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 18 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただしその損害(第30条第1項の規定により付された保険等によりてん捕された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 19 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第30条第1項の規定により付された保険等によりてん捕された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 12 条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち通知書において示された目的物等に係る代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、単価表記載の単価及び別途発注者及び受注者で協議して定めた単価に基づき算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「通知書において示された目的物等に係る代金額の100分の1を超える額」とあるのは「通知書において示された目的物等に係る代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査および引渡し)
第 20 条 受注者は、工事が完成したときは、発注者の定める工事完了届により、発注者にその旨を通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して、14日以内に、受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果、発注者から修補又は改造を命ぜられたときは、遅滞なく修補又は改造を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 工事の目的物は、第2項の検査又は前項の再検査の結果、合格と認められたときをもって、受注者から発注者に引き渡されたものとする。
(請負代金額の決定)
第 21 条 この契約に基づく除排雪工事の請負代金額(以下「請負代金」という。)は、原則として、別紙2の「除排雪工事契約単価表」及び「保全工事積算基準」により、受注者が見積書を作成し、発注者が確認することによって決定する。
(請負代金額の支払)
第 22 条 受注者は、第 20 条第2項の検査又は同条第3項の再検査に合格したときは、当該除排雪工事に係る請負代金について、発注者の定める請負代金支払請求書(以下「請負代金支払請求書」という。)を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、受注者から請負代金支払請求書を受領した日から起算して、40日以内に、当該請負代金額を、発注者の定める方法により、受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 23 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関しての契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの頃の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 24 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 22 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 25 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。事項及び第 27 条の 2 において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び事項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされているとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。事項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは
第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に揚げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の 10 の1に相当する額のほか、契約単価に
予定数量を乗じた額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定に適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び2項の違約金を逃れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(除排雪工事の変更、中止等)
第 26 条 発注者は、必要があると認めたときは、書面をもって受注者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に規定するところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 工期又は請負代金額の変更は、発注者及び受注者で協議して定める。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者及び受注者で協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(発注者の解除権)
第 27 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 通知書の交付を受けた場合において、正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により通知書に示す期間内に完成しないとき又は当該期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第 10 条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 28 条の1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、工事が完成するまでの間は、前1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 発注者は、前2項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第27条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第29条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撒去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第30条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第31条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約期間の満了時等における契約の有効期間)
第 32 条 契約期間が満了した後及び第 27 条及び第 28 条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者がこの契約に基づく除排雪工事を施工中であるとき、発注者が、新たな降雪により除排雪工事を実施する必要があると判断したとき、当該除排雪工事が完成するまでの間、なおこの契約は、効力を有するものとする。
(協議事項)
第 33 条 この契約書に定めのない事項または疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者及び受注者で協議して定める。
別添1
別紙 1
ブロッ ク | エリア | 団地名 | 所在地 | 管理戸数 | 工区戸数合計 |
A | 札幌 | あけぼの | 札幌市南区真駒内曙町1丁目1 | 1,240 | 1,880 |
xxの花 | 札幌市豊平区平岸1条4丁目3番地 | 239 | |||
円山北町 | 札幌市中央区北6条西28丁目2番 | 140 | |||
札幌北10条 | 札幌xx区北10条東7丁目1番 | 91 | |||
札幌北24条 | 札幌市北区北24条西6丁目1番 | 170 | |||
B | 札幌 | xx | 札幌市南区xx6条3丁目2番 | 394 | 1,224 |
五輪 | 札幌市南区真駒内緑町4丁目1番 | 830 | |||
C | 札幌・江別 | 東札幌6条 | 札幌市xx区東札幌6条3丁目1番 | 483 | 1,835 |
菊水三条 | 札幌市xx区菊水3条5丁目2番 | 236 | |||
札幌xx | 札幌市xx区xxx3丁目北2番 | 140 | |||
大xx町 | 江別市大xx町4番 | 420 | |||
大麻xx | 江別市大麻xx27番地ほか | 110 | |||
xxx町 | 江別市xxx町23番地ほか | 446 | |||
D | 石狩 | xx中央 | 石狩市花xx3条3丁目4番ほか | 430 | 430 |
E | 北広島 | 北広島北進町 | 北広島北進町2丁目1番 | 290 | 490 |
北広島若葉町 | 北広島市若葉町2丁目1番 | 200 |
※上記各ブロックのうち、該当するものとする。
別添1
除排雪工事契約単価表 ○ブロック 別紙2
細目 | 摘要 | 単位 | 昼間単価(円) | 夜間単価(円) | 備考 |
5時~22時 | 22時~5時 | ||||
可変プラウ付タイヤショベル | 山積1.2m3以下 | 時 | 機械、運転手1名、誘導員1名、諸経費含む | ||
山積1.4~1.9m3 | 時 | ||||
山積2.1m3以上 | 時 | ||||
バケット付タイヤショベル | 山積1.2m3以下 | 時 | 機械、運転手1名、誘導員1名、諸経費含む | ||
山積1.4~1.9m3 | 時 | ||||
山積2.1m3以上 | 時 | ||||
バックホウ | 山積0.28m3 | 時 | 機械、運転手1名、諸経費含む | ||
山積0.45m3 | 時 | ||||
ダンプトラック | 4t車 | 時 | 機械、運転手1名、諸経費含む | ||
10t車 | 時 | ||||
ライトバン | 1500cc | 時 | 車両、諸経費含む | ||
人力除雪 | 4F未満 | 時 | 屋根雪下ろし等、諸経費含む | ||
4F以上 | 時 | ||||
6F以上 | 時 | ||||
見張員 | 時 | 屋根雪下ろし等、諸経費含む | |||
交通整理員 | 時 | 諸経費含む | |||
※単価は、直接工事費、共通仮説費及び諸経費を含む。
※工事費は、この単価表の単価に数量を掛けた金額に、落札率を勘案したものとする。
落札率
別添2
令和2年度除排雪工事(各ブロック)競争参加資格確認申請書類作成の手引き
「令和2年度除排雪工事(○ブロック)」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について
(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。(A3折込み含む)
(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
(4)提出部数は1部とします。
2 申請書の提出書類
(1)競争参加資格確認申請書 (別記様式2)
① 参加を希望する工区、会社概要(別記様式3)
② 建設業許可申請書(写し)
③ 令和元・2年度(平成 31・32 年度)の競争参加資格認定通知書(写し)
(2)施工実績及び配置技術者(別記様式4)
① 契約書・設計図書の一部等(写し)
② 管理技術者の経歴書
③ 恒常的な雇用関係を証明する書類
健康保険証、雇用保険証(写し)又は在籍証明書
(3)適用除外契約書(別記様式5)
① 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し・最新)
注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。(いずれも写し)
注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)ただし、機構(財団法人住宅管理協会、株式会社URコミュニティ発注したものを含む。)が発注したものは、契約書のみでよい。
注3)同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置技術者を配置することが出来なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置技術者を配置する事が出来ないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
注4) 同種工事の施工実績と配置技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。
(関係書類)
適用除外誓約書
(関係書類)
施工実績・配置技術者
参加希望の工区、会社概要
名刺
競争参加資格確認申請書
貼付ける
別記様式5
別記様式4
別記様式3
別記様式2
3 セット方法
(A4サイズ個別フォルダ)
○別記様式2~5の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、背表紙に工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。同種工事の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
4 その他の提出物
返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(404円)の切手を貼った長3封筒1通を併せて提出すること。
5 提出方法等
① 提出期間:令和2年9月11日(金)から令和2年9月28日(月)
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
あらかじめ前日までに提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
② 提出場所:〒060-0003
札幌市中央区北三条西3-1-44ヒューリック札幌ビル5階
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
北海道住まいセンター技術サポート課電話000-000-0000
以 上
別添3
令和2年度除排雪工事における事務手続き
1 工事の発注
① 除排雪工事の発注は、工事費を確認後、所定の「補修等施工依頼通知書(工事受注者用)」別紙様式1-1により発注します。
② 緊急を要する除排雪工事については、書面により発注する前に、口頭により工事を依頼する場合があります。
2 見積りの作成
「令和2年度除排雪工事契約単価表」及び「保全工事積算基準」に基づき作成してください。
3 工事費について
単価契約に基づき作成してください。
4 工事の完了、検査及び支払い
① 除排雪工事が完了したときは、工事完了届として、工事写真を添付の上「小規模修繕工事発注書」
「補修等施工依頼書(証拠用)」別紙様式1-2を提出します。
② 工事の検査については、検査員による写真又は現場での確認とします。
③ 工事検査の終了後、見積書(「工事発注書」に付属)に基づき支払い処理を行います。
別添3
【別紙様式一覧】
別紙様式1-1 補修等施工依頼通知書(工事受注者用)
別添3
別紙様式1-2 補修等施工依頼通知書(証拠用)
以 上
別添3
別紙様式1-1
別添3
別紙様式1-2
別添4
令和2年度除排雪工事入札額の算定方法
1 入札書に記入する価格の算定方法について
入札書に記入する価格は、URコミュニティがこれまでの発注実績等に基づき、工区ごとに定めた項目及び数量(別紙○ブロック数量表)に、それぞれ入札参加者が、項目ごとに単価を算定し、各項目の数量と単価を掛け合わせた数値の合計金額とします。
単価は、直接工事費、共通仮設費及び諸経費を含み消費税等額は含みません。
2 入札時の内訳書の提出について
入札時に、上記1で算定した項目ごと単価及び合計金額を記載した内訳書(別紙○ブロック数量表に単価を記載したもの)を提出頂きます。
内訳書は、参考図書として掲示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではありません。
3 単価契約及び契約後に実施する工事の工事費について
機構と落札者は、入札説明書別添1にある単価契約書を締結し、契約後に実施する工事の工事費については、落札率(入札額とURコミュニティの積算額との比(=入札額/URコミュニティ積算額))及び消費税相当額を反映したものとしますのでご注意ください。
以 上
別添5
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和2年度除排雪工事 ○ブロックの契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第
2項に規定する個人情報をいう。)
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、工事等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、工事等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う工事等について、他に請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注
者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
別添5
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | |||
取扱者 | |||
2 管理及び実施体制図 (様式任意)
別添5
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 北海道住まいセンターセンター長 殿
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者
3 確認結果 別紙1のとおり
以 上
【管理する個人情報等】
別添5
管理状況の確認結果
別紙様式2(別紙1)
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注 ① 者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠 して保管している。 | |||
データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモ ② リ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルにつ いては、パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は工事上必要最低限の者としている。 | |||
④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務 所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
⑥ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは 別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者の ⑦ メールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信し ている。 | |||
⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、工事を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 工事上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② 工事上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う工事について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者 の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 工事上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返 還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー ② 等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は 判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定し ている。 | |||
② 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等 により、亡失の防止に努めている。 | |||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の ③ 登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、 工事上必要なものに限定している。 | |||
④ 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、工事上不要となり次第、消去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあること を知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 |
確 | 認 | x | x | 確認結果 | 備考 | ||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||||||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書周知・徹底を行って いる。 | |||||||
12 | その他報告事項 | ||||||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
別添5
個人情報等に係る取扱手順書
別紙様式2(別紙2)
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※工事終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は工事上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
工事等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、工事上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、工事を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならな
い。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、工事等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 工事等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、工事上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、工事上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した工事を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、工事受注 者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
F♙X申込書
別添6
現場説明書及び除排雪工事仕様書交付申込書
工 | 事 | 件 | 名 | 令和2年度除排雪工事 | ブロック |
交 付 申 込 書 類 | ・上記工事の現場説明書のPDFデータ ・上記工事の除排雪工事仕様書のPDFデータ | ||||
申 込 者 | 会 | 社 | 名 | ||
住 (送 | 付 | 所 先) | 〒 - | ||
担当部署名 担当者氏名連絡先 | 電話番号 - | - | |||
そ の他 |
申込日:令和 年 月 日下記工事の現場説明書及び除排雪工事仕様書(CD-R)の交付を申し込みます。
※F♙X受領が12時以降は、翌日の発送となる場合がありますので、ご注意願います。
【F♙X送信先】独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 北海道住まいセンター 技術サポート課 F♙X:011-272-0243
電 話:011-261-9277