所有権の移転等 のサンプル条項

所有権の移転等. 対象商品の所有権(ソフトウェアの使用権を含みます)等は、契約者が対象商品の購入代金を完済した時点をもって、当社から契約者に移転します。
所有権の移転等. 売買代金が完納された後、所有権を移転し、現状のまま物件を引き渡します。
所有権の移転等. (1) 売買物件の所有権は、本学が前記15の売買代金の全額の納入を確認したときに、契約の相手方に移転するものとし、所有権が移転したときに物件を引き渡したものとする。なお、現状有姿で引き渡すものとする。また、建物については、契約の相手方の負担において解体処分すること。 (2) 登録免許税等所有権の移転登記は契約の相手方が行うものとし、登記に必要な費用は、契約の相手方の負担とする。
所有権の移転等. 本サービスは、利用者が登録した帳票画像データからテキストデータを作成し提供するものであるため、帳票の所有権及びデータの著作権の移転は生じません。
所有権の移転等. 1. 本端末の所有権は、第3条第1項の引渡しと同時に当社から本購入者へ移転します。 2. 本端末の所有権移転後において当社の責めに帰すべき事由によらず本端末が滅失又は毀損した場合であっても、本購入者の本料金支払い義務は存続し、かつ当社は何ら責任を負わないものとします。
所有権の移転等. 本契約締結後,売買代金全額が納付された時に所有権の移転があったものとし,現状有姿のまま物件を引き渡します。 なお,所有権の移転までの間,使用又は収益することはできません。 <注意事項> ○ 現地での引き渡しは原則として行いません。必ず事前に入札参加者自身において現地を確認し,物件の利用等に係る諸規制について関係機関に問い合わせる等の調査を行ってください。 ○ 所有権の移転登記は,物件の引渡し後,県において行います。 ○ 所有権移転登記に必要な登録免許税等,契約の履行に必要な費用は落札者の負担となります。 なお,登録免許税については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定める税率に基づき算定した上で,落札後にお知らせします。
所有権の移転等. 売買物件の所有権は、売買代金を完納したときに移転することとします。 売買物件の引渡しは、令和6年12月31日とし、所有権移転から引渡しまでの借受賃料は無料で御了承ください。 所有権移転登記の手続きは、物件の引渡し後、落札者が行うこととします。 所有権移転登記に要する登録免許税など登記に要する一切の費用は、落札者の負担となります。 売買物件の引渡し後に発生した公租公課等は、落札者の負担とします。
所有権の移転等. 売買代金の金額納付が確認でき次第、市が所有権移転登記を行います。 市有財産(土地)公募先着順による売払案内書 様式 84 号(159 条関係) 記入日を記入してください。 (宛先)長 野 市 長 住 所 長野市大字鶴賀緑町 0000 番地 ふりがな ながの たろう 氏 名 長野 太郎 連絡先 〇〇〇-〇〇〇〇 次のとおり普通財産を 物件情報、使用目的について確認し、記入てください。

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 著作権等 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。