手数料等の概要 のサンプル条項

手数料等の概要. 1 2 リスクについて 2 3 クーリング・オフについて 6
手数料等の概要. 1 2 リスクについて 2 3 クーリング・オフについて 5 4 本件匿名組合契約の概要 6 5 手数料等について 11
手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 5.8%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年12 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。
手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額に 4.3%(年率換算 2.8%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、2019 年 2 月末日を期末とする計算期間(下記11(8)に定義される。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上 、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。他方で、当社は、毎月、本営業者が収受した、本営業者が営業を行う全てのファンドに係る報酬(上記の営業者報酬を含みます。)の合計額から 30 万円(但し、当該金額は、将来、本営業者と当社の間の合意により、変更されることがあります。)を控除した残額(但し、当該金額がゼロ未満となる場合には、当該合計額の 2%相当額)を、当社が本営業者から募集・私募の取扱い又は事務取扱を受託する全てのファンド(本ファンドを含みます。)に係る手数料として、本営業者から支払いを受けますが、お客様が当社に対して直接負担する手数料等はありません。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については 8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(l)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。
手数料等の概要. ○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」といいます。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)のそれぞれの額に4.2%(年率換算約 3.9%)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を、それぞれ、当初出資金に係る部分については 2020 年 8 月末日を期末とする初回の計算期間(後記 11(8)に定義されます。以下同じです。)中のいずれかの日に、追加出資金(もしあれば。)に係る部分については当該追加出資金に係る出資の行われた日の属する計算期間中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識したうえで、本件財産(後記 8(1)に定義されます。以下同じです。)から収受いたします。 なお、本営業者が収受した営業者報酬については、後記 8 に記載の本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合においても原則として払い戻されません。但し、本件ローン貸付が実行されないまま本件匿名組合契約が終了した場合においては全額が、本件ローン貸付債権が匿名組合期間満了予定日の属する計算期間よりも前に完済された場合にも一部が、それぞれ本件財産に返還されます。 ○ お客様には、以下の場合に、送金手数料をご負担いただきます。
手数料等の概要. ○ お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。本匿名組合契約に基づきご出資されるときおよび出資を撤回し出資金の返還を受けるとき。 ○ 以上のほか、本匿名組合契約の解約または本出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。 ○ 上記の手数料等について、詳しくは、後記の「5手数料等について」をご覧ください。
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  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式