払戻充当 のサンプル条項

払戻充当. 1. この契約よる甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限かかわらず、いつでも甲は相殺することができます。 2. 前項の相殺のできる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預り金の払戻しを受け債務の返済充当することができます。 3. 前2項よって払戻充当をする場合、債権債務の利息、損害金の計算ついては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めよるものとします。
払戻充当. 1. この契約よる甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限かかわらずいつでも甲は相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済充当することができます。
払戻充当. ≫ 当金庫がお客さまの代理人として、証書、通帳や払戻請求書などの提出をいただかないで、お客さまの預金などの払戻しを受け、お客さまの当金庫に対する債務のご返済に充当することを払戻充当といいます。
払戻充当. 1. 本取引による甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、私に代わり諸 預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。

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  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。