払済終身保険への変更 のサンプル条項

払済終身保険への変更. 11. 契約者貸付
払済終身保険への変更. 12. 保険契約者に対する現金貸付
払済終身保険への変更. 保険契約者は、有効に継続している保険契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止し、直後の契約応当日(第10条(保険料の払込)第1項に定める保険料の払込方法〈回数〉に応じた契約応当日とします。)より、つぎの各号に定める内容の払済終身保険に変更することができます。
払済終身保険への変更. 30 ●詳しくは「4 保険料のお払込みが困難になられた場合について」をご覧ください。
払済終身保険への変更. 1. 保険契約が、契約日から3年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続しているときは、保険契約者は、将来の保険料の払込を中止し、解約返戻金をもとに保険金額を定めた、被保険者の死亡を支払事由とする終身保険(以下「払済終身保険」といいます。)に変更することができます。 2. 払済終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。 3. 払済終身保険の保険給付の種類は、第3条(保険金の支払)第2項に定める死亡保険金のみとし、災害死亡保険金の支払はありません。 4. 第1項の場合、払済終身保険の死亡保険金の額(以下本条において「死亡保険金額」といいます。)は、解約返戻金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに定めます。ただし、死亡保険金額が変更前の保険契約の死亡保険金の額(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引いた額。以下本項において同じ。)をこえるときは、死亡保険金額について、解約返戻金の残額との合計額が変更前の保険契約の死亡保険金の額と同額となるよう定めます。この場合、その解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。 5. 死亡保険金額が当会社の定める金額に満たない場合には、払済終身保険への変更は取り扱いません。 6. 払済終身保険への変更後は、つぎの各号のとおり取り扱います。 (1) 第2条(保険期間の区分)および第39条(後期保障逓増特則)の規定は適用しません。 (2) 第3条(保険金の支払)第2項中「後期期間中」とあるのは「保険期間中」と、第20条(基本保険金額の減額)中「基本保険金額」とあるのは「死亡保険金額」と読み替えます。 11. 契約者貸付
払済終身保険への変更. ●変更時の解約返戻金*1を一時払の保険料に充当して、保険金額が一定で、保険料払込済の終身保険に変更します。一般に、保険金額は元のご契約より⼩さくなりますが、保障は生涯続きます。 ●払済終身保険の保険金額は、変更時の払済保険料率、被保険者の年齢により計算いたします。したがって、ご契約時には、払済終身保険の保険金額は確定しておりません。 ●計算の結果、払済終身保険の保険金額が、変更時の保険金額*2を上る場は、払済終身保険の保険金額は変更時の保険契約の保険金額と同額とします。この場 、解約返戻金の一部をご契約者に払い戻します。ただし、被保険者が所定の危篤状態に該当していること、余命6か月以内と判断されていることをご契約者が知っている場には、解約返戻金の払い戻しはありません。 ●次のいずれかに該当する場には払済終身保険への変更を取り扱いません。
払済終身保険への変更. しおり ●変更時の解約返戻金(*)を一時払の保険料に充当して、保険料払込済の終身保険に変更します。一般に、死亡保険金額は元のご契約より⼩さくなりますが、保障は生涯続きます。 ●払済終身保険の死亡保険金額は、変更時の払済保険料率、被保険者の年齢により計算いたします。したがって、ご契約時には、払済終身保険の死亡保険金額は確定しておりません。 ●次のいずれかに該当する場には払済終身保険への変更を取り扱いません。
払済終身保険への変更. ⃝ 次回以後の保険料払込を中止し、所定の取扱範囲内で、解約返還金をもとに保険金額を 定めた払済終身保険に変更することができます。 ⃝ 払済終身保険に変更することにより、死亡保障が終身にわたって継続します。
払済終身保険への変更. 特別条件を付けた場合の特則
払済終身保険への変更. 1. 保険契約者は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、次回以後の保険料払込を中止し、解約返還金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに保険金額を定めた終身保険(以下「払済終身保険」といいます。)に変更することができます。 2. 第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、払済終身保険への変更を取り扱いません。 (1) 払済終身保険の保険金額が当会社所定の金額に満たないとき 7 (2) 保険金額削減支払法または特別保険料領収法の特別条件が付けられたとき。ただし、保険金額削減支払法の場合、削減期間経過後は、払済終身保険への変更を取り扱います。 (3) 保険料の払込が免除されたとき 3. 払済終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。