保険金請求の手続. 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
保険金請求の手続. 保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
保険金請求の手続. 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求の手続. この追加条項に基づき被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金請求の手続. (5) 当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場 )(1) の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
保険金請求の手続. 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)
保険金請求の手続. 被保険者がこの追加条項に基づく保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵に規定するもののほか、次の①および②に掲げる書類を提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場合には、提出する必要はありません。
保険金請求の手続. 保険金請求権者が、正当な理由がなく (1) の規定に違反した場 または (1)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
保険金請求の手続. (1) 家族駆けつけ費用保険金および差額ベッド費用保険金の請求は、次のとおりとします。
保険金請求の手続. ⑶ 事故 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事 由