払込み資金の引落し のサンプル条項

払込み資金の引落し. 当組合は、前項の規定に基づき依頼内容が確定した場合には、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当組合所定の時間に、払込み資金を契約者の指定した支払指定口座から引落します。

Related to 払込み資金の引落し

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 秘密情報 本契約において「

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。