Common use of 投資信託の換金 Clause in Contracts

投資信託の換金. 投資信託の換金は、原則として受付日当日にお客さまの指定する受益権等の売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時にお客さまの指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します。

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投資信託の換金. 投資信託の換金は、原則として受付日当日にお客さまの指定する受益権等の売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時にお客さまの指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します投資信託の換金は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益権等の売却注文により行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。なお、換金依頼時に契約者の指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します

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Samples: 利用規定, 利用規定

投資信託の換金. 投資信託の換金は、原則として受付日当日にお客さまの指定する受益権等の売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時にお客さまの指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します投資信託の換金は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益権等の売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時に契約者の指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します

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