契約者はアクセスジェイにより、当行所定の収納機関の税金・手数料・料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うことができます(以下「料金等払込み」といいます )。ただし、払込資金の引落口座は代表口座または関連口座に届出の普通預金口座に限ります。なお、料金等払込みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する 「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」利用規定
第1条 常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」とは
1.常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」(以下「アクセスジェイ」といいます)とは、契約者がパソコンやモバイル機器等を通じて、インターネットにより当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
口座情報(残高・入出金明細等)の照会、振替・振込取引、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引、ローン取引(明細照会・一部繰上返済等)、住所変更届出、公共料金預金口座振替の申込、税金・各種料金払込み等
2.使用できる機器
アクセスジェイの利用に際して使用できる機器は、インターネット接続が可能なパソコンやモバイル機器等のうち、当行所定のものに限ります。携帯電話等のインターネット接続サービスを使用する場合、一部利用できない取引があります。当行が推奨する利用環境は、当行ホームページに掲載します。
3.申込方法
当行は、アクセスxxxの契約を、契約者本人が当行所定事項を記入した利用申込書兼預金口座振替依頼書(以下「申込書」といいます)による申込、または、インターネットのホームページ上で当行が契約申込者本人に発行したキャッシュカードの届出の暗証番号を使用する方法(以下「オンラインサインアップ」といいます)による申込により受付けます。オンラインサインアップによる場合、申込書によらず、当行所定事項を届出るものとします。なお、当行が、オンラインサインアップ利用時に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して申込を受けた場合には、暗証番号につき盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第2条 利用資格および利用対象者
1.アクセスジェイの契約は、当行本支店に普通預金口座(普通預金口座には総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下、特に断りのない場合は同様とします。)をお持ちの個人の方に限ります。ただし、本利用規定に同意いただけない場合、当行の「お客様の個人情報の利用目的について(お知らせ)」に同意いただけない場合、当行からの郵便、電話、電子メール等による通知・案内の受取りを一切拒否されている場合、xx後見制度を利用している場合は、アクセスジェイの契約はできません。
2.アクセスxxxの契約は原則としておひとり様1契約に限ります。
3.利用対象者は契約者本人に限ります。なお、未xxの契約者は利用できない取引があります。
第3条 利用時間
アクセスジェイの利用時間は、利用する取引メニューにより異なります。利用時間は、別途お渡しする「ご利用ガイド」に記載します。ただし、当行はアクセスxxxの利用時間を契約者へ事前に通知することなく変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
第4条 取引指定口座の届出
1.契約者は、アクセスジェイで利用する代表口座、関連口座、振込先登録口座を、当行所定の書面により届出るものとします。なお、代表口座は必ず届出るものとします。
2.前項にかかわらず、以下の口座については、契約者からの書面による届出なしに、取引指定口座として登録します。
(1)オンラインサインアップによる申込に使用した普通預金口座・投資信託口座は、自動的に代表口座として登録します。
(2)アクセスジェイにより開設した外貨預金口座は、自動的に関連口座として登録します。
(3)アクセスxxxにより事前に登録のない口座あてに振込を行った際の当該振込先口座は、契約者の希望により振込先登録口座として登録します。
(4)アクセスxxxにより契約者から関連口座追加登録の申込があった口座のうち、関連口座の要件を満たす口座は関連口座として登録します。
3.代表口座と関連口座は、アクセスジェイの資金移動取引(振替・振込取引、定期預金取引、外貨預金取引、投資信託取引)において、支払口座および入金口座として利用することができます。ただし、関連口座でも、当該口座の内容によっては、支払口座および入金口座として利用できない口座があります。また、一部取扱できない取引があります(以下、資金移動取引の支払口座として、契約者が指定する場合の口座を「支払指定口座」、資金移動取引の入金口座として契約者が指定する場合の口座を「入金指定口座」といいます)。
4.契約者がアクセスジェイの代表口座または関連口座として指定した口座の届出印は、当行が定める取引または契約者が特に申出た取引を除き、今後発生する取引一切に使用します。また、当行は申込書・諸届その他の書類に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないもの
と取扱った場合は、書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.代表口座、関連口座、振込先登録口座は、当行所定の数を超えて登録することはできません。
第5条 代表口座
代表口座は契約者本人名義の当行本支店の普通預金口座に限ります。ただし、競輪専用口座など一部口座の登録はできません。また、法人名義や各種団体名義、屋号付き名義の口座での契約はできません。なお、代表口座の変更はできません。
第6条 関連口座
1.関連口座は、代表口座と名義および住所が同一の当行本支店の口座に限ります。ただし、競輪専用口座など一部口座の登録はできません。
2.関連口座に登録できるのは、第 1 項に該当する普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、カードローン口座、投資信託口座、外貨預金口座、財形預金口座の各口座に限ります。
(1)定期預金口座は通帳式定期預金口座に限ります。なお、積立式定期預金口座は登録できません。
(2)カードローン口座(当座貸越口座または当貸口座と表記する場合があります)は、ローン専用カードが発行されているベストカード、ベストカードアルファ、ベストカードプレミア、エースカードローンアルファ、教育ローン(当座貸越型)口座の各口座に限ります。
(3)関連口座に投資信託口座を登録する際には、その投資信託口座の指定預金口座を代表口座または関連口座として届出るものとします。
(4)外貨預金の通貨種類は、米ドル・ユーロ・豪ドルに限ります。
3.関連口座の追加・削除は、契約者がアクセスxxxまたは当行所定の書面により届出る方法による他、当行側で追加・削除を行う方法による場合がございます。
第7条 振込先登録口座
1.振込先登録口座は代表口座および関連口座を除く、当行または他の金融機関の国内本支店口座で、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金に限ります。なお、外貨預金口座の登録はできません。
2.振込先登録口座の追加・削除は、アクセスxxxまたは当行所定の書面により届出ることとします。アクセスジェイで振込先登録口座に登録されていない口座への振込を受付けた際に、当該口座を振込先登録口座に追加することができます。
第8条 ログインパスワードの届出
契約者は、アクセスxxxの契約にあたり、アクセスxxx利用時に契約者本人であることを確認するためのログインパスワードを、申込書またはオンラインサインアップにより届出るものとします。
第9条 電子メールアドレス
1.電子メールアドレスの届出
契約者は、アクセスxxxの契約・利用にあたり、必ず契約者の電子メールアドレスを届出るものとします。
2.電子メールアドレスの登録・変更
電子メールアドレスの登録・変更は、アクセスxxxの画面上で受付します。
3.電子メールによる通知
当行は、次の各号に定める契約者への通知・連絡について、契約者の届出る電子メールアドレスあての電子メール送信により行うことがあります。本項第1号および第2号に定める電子メールの受取拒否はできません。なお、電子メールによる通知は当行の判断により独自に行うものであり、当行が通知義務を負うものではありません。
(1)当行が契約者から所定の取引の依頼を受付けたときの通知および当行が受付けた取引の処理を行えない場合などにおける連絡
(2)サービス内容の変更やサービス休止などアクセスジェイの運営に関する重要なお知らせ
(3)当行の商品・サービス・各種情報などのご案内
(4)その他当行が電子メールによる通知・連絡が必要と判断した場合
第10条 各種手数料
1.アクセスジェイの利用にあたっては、当行所定の各種手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。この場合、当行は所定の手数料を当行各種預金約定・規定、各種当座貸越約定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、所定の口座から自動的に引落します。
2.当行は各種手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後アクセスジェイにかかる各種手数料を新設または改定する場合についても、当行所定の方法により引落します。
第11条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落方法
各種取引に伴う資金および諸費用については、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・投資信託解約申込書等の提出なしに、届出の代表口座または関連口座から当行所定の方法により自動的に引落します。
第12条 ご契約者カード
1.ご契約者カードの貸与
当行は契約者がアクセスxxxを利用する際に、契約者本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご契約者カード」を貸与します。ご契約者カードには、契約者ごとに異なった「契約者番号」と
「確認番号表」を記載します。なお、ご契約者カードは契約者の当行への届出住所あてに簡易書留郵便
(転送不要扱)にて送付することとし、店頭での交付はできません。
2.ご契約者カードの管理
ご契約者カードは契約者本人が厳重に管理・保管するものとします。第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、すみやかにご契約者カードを返却するものとします。
3.ご契約者カードの紛失・盗難、確認番号表の変更、再発行
(1)契約者がご契約者カードを紛失・盗難などで失った場合、またはお取引の安全性を確保するため「確認番号表」の変更を希望する場合には、すみやかに契約者本人から当行所定の書面により当行に届出ることとします。この届出に対し、当行はアクセスジェイの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。
(2)前号のうち、「ご契約者カード」を失った旨の届出、および「確認番号」の変更に先立ちアクセスxxxの取引を一時停止したい旨の届出については、電話により行うことができます。この場合、当行は前号と同様に取扱います。
(3)ご契約者カードの再発行の依頼は当行所定の書面により行うものとします。
第13条 本人確認
アクセスxxxの利用についての契約者の本人確認は次の方法により行うものとします。
1.本人確認方法
当行は、インターネットにより契約者から送信された契約者番号・ログインパスワード・確認番号と、当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。なお、「確認番号」は当行所定の取引が行われる都度、「確認番号表」の中から任意の2桁を当行が指定します。
2.取引の有効性
当行が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「契約者番号」、「ログインパスワー ド」、「確認番号」等につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.パスワード等の管理
パスワードおよび確認番号表は、契約者自身の責任において厳重に管理し、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。また、パスワードと確認番号表は第三者(当行職員を含む)には絶対に開示しないでください。ご契約者カード、パスワード、確認番号表はアクセスxxxを利用するためだけのものであり、当行職員であっても契約者にパスワードと確認番号表をお尋ねすることはありません。
4.パスワード等の相違によるサービス停止
アクセスジェイ利用時に届出と異なる「ログインパスワード」または「確認番号」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行はアクセスジェイの利用を停止します。利用停止中にアクセスxxxを利用した取引ができないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。アクセスxxxの利用を再開するには当行所定の手続を取るものとします。
5.パスワードの変更等
ログインパスワードを変更する場合は、アクセスジェイ画面上で入力・送信する方法、または当行所定の書面により届出る方法によります。取引の安全性を確保するため、ログインパスワードの変更は定期的に行うことを推奨します。ログインパスワードを失念した場合は、新しいログインパスワードを当行所定の書面により届出るか、当行ホームページ上にて再設定を行うものとします。
第14条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
アクセスxxxによる取引の依頼は、第13条第1項に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.依頼内容の確定
当行はアクセスxxxによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を画面上に表示し、契約者はその内容が正しい場合には、当行所定の方法で確認した旨を当行に回答するものとします。この回答が当行所
定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定します。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、取引の依頼は成立せず、当行から契約者にその旨を伝達します。
3.支払の実施等
(1)支払指定口座からの資金の引落については、前項で定める契約者から当行への回答の後に実施します。
(2)取引および支払指定口座が当行所定の範囲内の場合、契約者の依頼内容の確認に続き即時に資金の引落を行い、契約者に対しその実施結果の通知を行います。即時に資金の引落を行わない取引の場合でも、原則として取引依頼を承った旨の確認の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。この場合、契約者の回答後、当行所定の日時に資金の引落を行います。
(3)第1号および第2号に定める取引において、実施結果および取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかに照会してください。また、当該取引において引落が成立しなかった場合(残高不足、当該口座の解約、ご融資の延滞、当該口座が差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行がその事実を認知したとき、入金口座番号相違や入金口座解約済等相応の理由で入金できないとき、契約者からの申出による通帳・印鑑の紛失を含む支払停止が設定されているとき、郵便戻り等で契約者と連絡が取れないことがあったとき、本利用規定に反して利用されたときなどを含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、当行所定の引落時間より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしませ ん。
第15条 口座情報の照会
1.内容
契約者は代表口座および関連口座について、当行所定の方法・範囲に従い口座情報(残高、入出金明細)の照会を行うことができます。
2.口座情報の基準日
前項における口座情報は、第14条第2項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第16条 振替・振込取引
1.振替・振込取引
(1)アクセスxxxによる「振替」とは、資金移動取引のうち、代表口座および関連口座を「支払指定口座」および「入金指定口座」として行う取引をいいます。アクセスxxxによる「振替」において「支払指定口座」および「入金指定口座」として指定できる口座種類は、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」、「カードローン口座」です。
(2)アクセスxxxによる「振込」とは、資金移動取引のうち、代表口座または関連口座を「支払指定口座」とし、「振込先登録口座」として届出の口座、または事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座を「入金指定口座」として行う取引をいいます(以下「振込先登録口座」への振込を「登録振込」、事前に登録のない口座への振込を「都度指定振込」といいます)。アクセスxxxによる「振込」において「支払指定口座」として指定できる口座種類は、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」、「カードローン口座」です。
(3)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。
2.振替・振込取引の取引実施日
(1) 振替・振込取引の取引実施日(「振込指定日」ともいいます)は、受付日当日または受付日の翌営業日以降の当行所定の営業日の中から契約者が指定できます。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、受付日当日を取引実施日として指定することはできません。
(2) 当行は、取引実施日に支払指定口座から振替・振込資金を引落し、入金指定口座あてに振込通知の発信処理(振替の場合は入金処理)を行います。なお、取引実施日の当行所定の振替・振込資金引落時点で、残高不足などにより引落ができない場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱うこととし、当行所定の引落時点より後に、支払が可能になった場合でも、当行は当該取引の手続はいたしません。
3.依頼内容の訂正・組戻し
(1)第14条第2項に従い振替・振込取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて組戻しの依頼を受付ける場合には、支払口座の取引店での書面による手続にて受付けます。この場合、第1項第4号の振込手数料および消費税は返却しません。なお、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。
(2)組戻しにより振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却された場合には、当該資金を振込資金の支払口座に入金します。
(3)前号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等には、訂正もしくは組
戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻手数料は返却いたしません。
(4)振込先金融機関において振込先口座なし等の事由により入金ができない場合は、当行は契約者からの組戻し依頼を受付けることなく資金を組戻し、当該資金を振込資金の支払口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税は返却しないものとします。なお、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)本項の定めにかかわらず、受付日当日または受付日の翌営業日以降の当行所定の営業日を指定した予約扱いの依頼(以下「振込予約」といいます)の場合で、アクセスジェイ画面上での取扱状況が「受付中」の場合に限り、契約者は当該画面上から振込予約を取消すことができます。また、発信前の振込予約については、当行が個別判断により、契約者への事前通知なく取消すことがあります。これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.1日あたりの振込限度額
(1)当行は、アクセスジェイにおける振込取引において1日(基準は「午前0時」とします)あたりの振込上限金額(以下「1日あたりの振込限度額」といいます)を定めます。「1日あたりの振込限度額」は、当行が定めた上限金額の範囲内で当行所定の方法により届出るものとします。
(2)1日あたりの振込限度額の変更は、当行が定めた上限金額の範囲内で、当行所定の書面にて届出るものとします。1日あたりの振込限度額を引下げる場合に限り、アクセスジェイ画面上にて行うことができます。
(3)1日あたりの振込限度額は、契約者より届出がない場合、当行所定の金額を上限金額とします。当行所定の上限金額は、当行の都合により適宜変更できるものとします。
(4)当行は、1日あたりの振込限度額を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)1日あたりの振込限度額を超えた取引依頼について、当行は取引を実行する義務を負いません。
第17条 定期預金取引
1.内容
契約者はアクセスxxxにより、関連口座として届出の定期預金口座について、次のとおり、定期預金の作成・解約(満期日を経過した定期預金の支払を含みます)・解約予約・満期日取扱条件変更の依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な定期預金は当行が定める定期預金商品に限ります。
(1)定期預金の作成は、当行の各定期預金規定に従って受付けます。作成時に、代表口座または関連口座に届出の普通預金口座または貯蓄預金口座の残高範囲の中から契約者が希望する金額を引落し、定期預金口座へ入金します。
(2)定期預金の解約および解約予約は、当行の各定期預金規定に従って受付けます。定期預金の一部解約はできません。定期預金の解約予約は、解約指定日の30営業日前(休日の場合は翌営業日)から取扱が可能です。
(3)第2号に定める解約の場合の元金と利息は、解約する定期預金の定期預金口座と同一店の契約者が希望する代表口座または関連口座に届出の普通預金口座へ入金することとします。なお、元金と利息の入金口座は同一とします。
(4)解約する定期預金が総合口座定期預金で、総合口座普通預金に当該総合口座定期預金を担保にした貸越利用残高および貸越利息がある場合は、前号の定めにかかわらず当該総合口座定期預金の元金と利息は全額を当該総合口座普通預金口座に入金するものとします。この場合、当該総合口座定期預金の元金と利息の合計が貸越利用残高を上回る場合でも、その差額を入金指定口座に入金しません。
2.取引実施日
(1)定期預金の作成、満期日取扱条件変更の取引実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日を取引実施日として取扱います。
(2)定期預金の解約および解約予約の取引実施日は、契約者の取引希望日当日(休日の場合は翌営業日)とします。
(3)定期預金の満期日取扱条件変更取引について、受付日当日が満期日の前営業日である場合は当行所定の時限経過後の受付を行いません。
3.変更・取消
定期預金の作成と満期日取扱条件変更について、変更および取消はできません。定期預金の解約および解約予約の取消は、取引実施日当日の当行所定時限まで取扱います。
4.適用金利
適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日に受付日付で定期預金を作成する場合の適用金利は、受付日における当行所定の金利とします。
第18条 外貨預金取引
1.サービス内容
(1)契約者はアクセスxxxにより、次の外貨預金取引依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な外貨預金は当行所定の外貨預金商品に限ります。なお、異なる外国通貨間の入出金取引はできません。
①外貨普通預金口座・外貨貯蓄預金口座・外貨定期預金口座の開設
②外貨普通預金・外貨貯蓄預金の入出金、外貨定期預金の作成・支払
③外貨貯蓄預金自動つみたてプランの新規・変更・廃止の申込
(2)アクセスジェイによる外貨預金取引の利用は18歳以上の契約者に限ります。75歳以上の契約者は利用できない取引があります。また、当行は、契約者が申出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。
(3)外貨預金取引の取引実施日は、外貨定期預金の満期日取扱条件変更を除き、受付時間帯ごとに以下のとおり取扱います。ただし、第6項に定める予約扱いにかかる取引条件に合致しない場合は、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
①当日予約受付(通常は銀行営業日の午前0時から午前10時過ぎまで)
当行営業日の場合、当日のアクセスジェイによる外貨預金取引に適用する公表為替相場(以下「アクセスジェイによる外貨預金取引に適用する当行所定の公表為替相場」を「適用為替相場」といいます)の最初の公表時刻(通常は午前10時過ぎ)前に受付した取引は、当日を取引実施日とする予約として受付します。受付した予約取引は当日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。
②当日受付(通常は銀行営業日の午前10時過ぎから午後3時まで)
当行営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降、当日の適用為替相場の適用終了時刻(通常は午後3時)までに受付した取引は、依頼内容が確定した時点で取引を実施します。
③翌営業日予約受付(通常は銀行営業日の午後3時以降および土・日・祝日などの銀行休業日)
当行営業日の当日の適用為替相場の適用終了時刻以降および当行営業日以外の日は、翌営業日を取引実施日とする予約として受付します。受付けた予約取引は翌営業日の適用為替相場の最初の公表時刻以降に実施します。
(4)アクセスジェイにおける適用為替相場は、当日予約受付の場合は当日最初の適用為替相場、当日受付の場合は依頼内容確定時点の適用為替相場、翌営業日予約受付の場合は翌営業日最初の適用為替相場とします。なお、適用為替相場は当行ホームページ上に公表することとします。
適用為替相場は、通常店頭で公表している外国為替相場と異なる場合があります。また、為替相場動向などから当行所定の適用為替相場を同日中に見直すことがあります。
(5)適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。なお、アクセスジェイで適用する金利は当行ホームページ上に公表することとし、通常店頭で公表している金利と異なる場合があります。
(6)外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから取引を一時停止する場合があります。
(7)1回あたりの取引金額の上限・下限は当行所定の金額とします。
(8)依頼内容が確定した取引については、変更および取消は一切できません。
(9)当行の手続時に、当該取引を実行すると支払指定口座の残高が0円未満となる取引は、支払可能残高が引落金額を上回っていても、取引の受付はいたしません。この場合、取引実施日当日に資金の入金があっても取引は行われません。
2.契約者の責任等
契約者は、外貨預金取引を行う場合、契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて、次の事項を確認し取引を依頼することとします。
(1)契約者は自らの経験および資産状況に照らし、適切な範囲となるように自己の責任において管理することとします。
(2)外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入れ時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リスク)があります。また、預入れ時の適用為替相場と受取時の適用為替相場には差があるため、為替相場(仲値)に変動がない場合、円に交換した場合の円貨額は預入れ時の払込円貨額を下回ることがあります。
(3)外貨預金は預金保険制度の対象外です。
(4)外貨預金の運用による収益および損失は、契約者本人に帰属します。
3.外貨預金口座の開設
(1)アクセスxxxにより契約者本人名義の当行所定の種類の外貨預金口座を開設することができます。この場合、当行が特に定める場合を除き、「代表口座」と同一の取引店に開設します。
(2)開設する口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
(3)口座開設の資金は代表口座または関連口座に届出の普通預金口座の中から、契約者が支払指定口座として指定した口座から引落します。
(4)開設する外貨預金口座は自動的に関連口座として登録いたします。ただし、予約扱いで開設した場合
は、関連口座への登録は、予約扱いの取引が成立した後となり、反映までは当該外貨預金口座についてアクセスジェイでの取引はできません。なお、外貨預金口座の開設受付時点ですでに当行所定の関連口座の上限数に達している場合はアクセスジェイによる外貨預金口座の開設を受付できません。
(5)開設する外貨預金口座はすべて照合表口となり、通帳・証書は発行いたしません。また、開設後も通帳・証書への切替はできません。
(6)外貨貯蓄預金の口座開設は、自動つみたてプランの新規申込と同時に行うものとします。この場合、口座開設時には資金の預入を行わず、自動つみたてプランの引落口座、積立金額、振替指定日、特定月および特定月の積立金額を指定して申込むこととします。以後、契約者が指定した内容にもとづき、引落口座から自動振替の方法により預入を行います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出は不要とします。
(7)既に開設済の外貨貯蓄預金口座に自動つみたてプランを付加する場合も、前号と同様の取扱いとします。
4.外貨預金入出金
(1)関連口座に届出の外貨預金口座について、円預金口座からの入金または円預金口座への支払い、外貨預金口座間の入出金を行うことができます。
(2)入金指定口座および支払指定口座として指定できる円預金口座は代表口座または関連口座に届出の普通預金口座に限ります。
(3)外貨貯蓄預金の据置期間内の支払は受付できません。
5.外貨定期預金取引
(1)外貨定期預金の作成依頼については、契約者が指定する支払指定口座の残高範囲の中から契約者が希望する金額を引落し、関連口座として届出の外貨定期預金口座に入金します。アクセスxxxにより作成できる外貨定期預金は自動継続型元金成長に限ります。外貨定期預金の作成において「支払指定口座」として指定できる関連口座の種類は次のとおりです。
支払指定口座:普通預金口座、外貨普通預金口座、外貨貯蓄預金口座
(2)外貨定期預金の支払依頼については、当行の外貨預金規定に従い受付します。
(3)外貨定期預金の一部支払はできません。
(4)外貨預金を支払う場合の元金および利息は、契約者が指定する入金指定口座に入金するものとします。元金と利息の入金指定口座は同一とします。外貨定期預金の支払において入金指定口座として指定できる関連口座の種類は次のとおりです。
入金指定口座:普通預金口座、外貨普通預金口座、外貨貯蓄預金口座
(5)外貨定期預金口座は残高0の状態が1年間継続すると、自動的に口座を解約させていただく場合があります。
(6)外貨定期預金の満期日取扱条件変更は、受付時間帯により当日または翌営業日に実施します。なお、満期日当日の満期日取扱条件変更は受付できません。
(7)為替特約付外貨定期預金(ニューブリード)・円償還条項付外貨定期預金(ニューライズ)は照会サービスのみ利用できます。
6.外貨預金取引の予約扱いおよび取引条件の指定
(1)外貨預金口座の開設および外貨預金口座と円普通預金口座間の入出金について、第1項第3号のとおり当行所定の時間帯(当日受付となる時間帯)以外の取引は予約扱い(当日予約受付・翌営業日予約受付)となります。予約扱いの場合、実際に取引される円貨額は、取引実施日の適用為替相場に基づき算出された円貨額となります。
(2)予約扱いの取引を受付ける際、受付時点からさかのぼって当行が最後に決定した適用為替相場(以下「直近の適用為替相場」といいます)を参考値として画面に表示します。契約者は予約扱いの取引を依頼する際、直近の適用為替相場と取引実施日の適用為替相場との変動幅の許容範囲(以下「許容変動幅」といいます)を、取引を実行する条件として指定することができます。取引実施日の適用為替相場が契約者の指定した取引条件に合致した場合には、当行は取引を実施します。ただし、契約者は許容変動幅を指定しないことも可能です。この場合、当行は、取引実施日の適用為替相場と直近の適用為替相場の変動幅にかかわらず、取引実施日の適用為替相場で取引を実施します。なお、取引条件の取扱については次のとおりとします。
①外貨預金の口座開設および円貨預金から外貨預金への入金の予約扱い時
取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じまたは円高の場合、あるいは円安への変動幅が契約者の指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用為替相場が、契約者が依頼時に指定した許容変動幅より円安の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
②外貨預金から円貨預金への支払の予約扱い時
取引実施日における適用為替相場が、直近の適用為替相場と比較して、同じまたは円安の場合、あるいは円高への変動幅が契約者の指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用為替相場が、契約者が依頼時に指定した許容変動幅よりも円
高の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(3)支払指定口座からの支払がアクセスジェイによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(4)予約扱いの取引が取引不能となった場合、当行は契約者の登録電子メールアドレスあてに取引不能の旨の電子メールを送信します。この電子メールの送信をもって、取引依頼はなかったものとして取扱います。
7.アラートメール・定期お知らせメール
(1)サービス内容
外貨預金取引における適用為替相場の情報について、第9条第3項に規定する電子メールによる通知の範囲内において、次のサービスを取扱います。
①アラートメール
契約者は、申込により、当行の適用為替相場があらかじめ契約者の指定した水準に達した日に、電子メールにて通知を受取ることができます。
②定期お知らせメール
契約者は、申込により、当行の適用為替相場の情報を、あらかじめ契約者の指定した日に、定期的に電子メールにて通知を受取ることができます。
(2)申込・解除方法
申込および解除は、アクセスジェイの外貨預金メニュー内からのみ受付けます。登録件数は、当行所定の件数を上限とします。
(3)為替相場の判定および通知基準
適用為替相場の変動条件の判定および電子メールによる通知は、第1項第4号に規定するアクセスジェイでの外貨預金取引(預入・支払)における適用為替相場を基準に行います。ただし、銀行営業日の最初(通常は午前10時過ぎ)に公表する適用為替相場を対象とし、同一営業日で2回目以降に公表する適用為替相場については契約者が指定した条件に合致しても電子メールによる通知を行いません。
(4)通知方法
契約者が指定した条件に合致した当日に、契約者が登録している電子メールアドレスあてに電子メールを送信します。ただし、システム障害その他の事由により、配信の遅延や取りやめが発生することがあります。また、契約者の電子メール受信環境等に起因する受信不能や内容の不具合が発生した場合の再配信はいたしません。
(5)情報の転用禁止
契約者が受信した電子メールを無断で転送するなど、契約者が当行からの情報を二次利用する行為は禁止します。これにより当行が受ける不利益については、情報を転用した契約者がすべての責任を負うものとします。
第19条 投資信託取引
1.サービス内容
(1)契約者はアクセスxxxにより、関連口座に届出の投資信託取引・振替決済口座について、次の取引依頼を行うことができます。なお、契約者が投資信託取引において注文できる投資信託は、当行所定のものに限ります。1 回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額とします。
① 投資信託の購入(金額指定方式による購入のみ)
② 換金(解約)
③ 常陽積立投信の新規申込・変更・廃止
(2)利用資格
アクセスジェイによる投資信託取引の利用は、国内に居住する18歳以上の契約者に限ります。75歳以上の契約者は利用できない取引があります。
2.金銭の受渡清算方法
(1)投資信託の購入
①投資信託の購入にあたっては、契約者が指定する投資信託の購入金額を、投資信託総合取引約款の定めにかかわらず、契約者が投資信託指定預金口座として届出た普通預金口座から引落します。投資信託指定預金口座は必ずアクセスジェイの代表口座または関連口座として登録するものとします。
②アクセスジェイでの投資信託購入取引において、購入代金の引落は、取引実行の依頼を受付けた時点で行います。
③購入代金引落後の支払口座の残高が0円未満となる場合は、支払可能残高が引落金額を上回っていても引落は行いません。この場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(2)投資信託の換金
投資信託の換金は、原則として受付日当日に契約者の指定する受益xxの売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時に契約者の指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します。
(3)常陽積立投信の申込(新規・変更)
常陽積立投信の申込による定期的な預入れは、投資信託指定預金口座から自動振替の方法により行うものとします。振替金額、振替指定日、振替開始月、特定月および特定月購入金額の取引内容は、契約者から依頼された内容のとおりとします。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出は不要とします。
3.契約者の責任等
(1)契約者は、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。契約者が投資信託購入取引、常陽積立投信の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容を契約者が十分理解のうえ契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、自動継続(累積)投資約款(以下「累積投資約款」といいます)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。
(2)投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解した上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)投資信託の購入等の取引に際しては、契約者の商品理解や適合性を確認するため、契約者の投資目的や投資経験、資産状況等の情報を提供するものとします。当行は、契約者の投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。
(4)投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文については、取消および変更は一切受付けません。
(5)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。
(6)投資信託の購入代金等の支払については、第2項1号のとおりとし、換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、契約者が届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
(7)契約者が、投資信託購入取引、常陽積立投信の新規申込・変更・廃止の取引、解約の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者に交付しますので、契約者は直ちに記載内容を確認するものとします。
(8)累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、契約者の累積投資取引の申込みの意思表示を当行が承諾することで当該受益xxの累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
(9)本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「常陽積立投信取扱規定」、各商品毎に定める「累積投資約款」、および「常陽特定口座約款」ならびに各銘柄毎の目論見書および目論見書保管書面の定めに従うものとします。
第20条 ローン取引
1.サービス内容
(1)契約者はアクセスxxxにより、契約者が当行で借入れ、代表口座または関連口座を返済口座とする証書貸付型のローンについて、ローン残高・明細の照会ができるほか、住宅ローンおよびリフォームローン(以下、あわせて「対象ローン」といいます)について、次の取引依頼を行うことができます。
①一部繰上返済(債務の一部を期限前に繰り上げて返済すること)の依頼
②アクセスジェイで行った一部繰上返済依頼の取消
(2)取扱いできるローンは当行所定のローンに限ります。ローンのご契約種類、お取引の状況等によっては、ご利用になれないものがあります。また、対象ローンの全額繰上返済はできません。
2.xxx一部繰上返済の依頼
(1)契約者は、対象ローンの明細照会後に、当行所定の条件により一部繰上返済シミュレーションを行い、その結果にもとづき一部繰上返済の依頼を行うものとします。
(2)一部繰上返済の方法は、契約者が依頼時に次のいずれかを選択できるものとします。
①最終期限繰上方式
一部繰上返済後も毎回の返済額を変更せず、最終返済期限を繰り上げる方法。
②返済額再計算方式
一部繰上返済後も最終返済期限を変更せず、元本残額について毎回の返済額を再計算する方法。
(3)一部繰上返済シミュレーションは、実際の処理結果と異なる場合があります。処理完了後に当行から送付する「ご返済のお知らせ」を必ずご確認ください。
(4)一部繰上返済の実施日は、依頼日の次回約定返済日とし、契約者は当行所定の時限までに一部繰上返済の依頼を行うものとします。
(5)一部繰上返済の依頼は、当行がその内容を確認した時点で確定したものとし、当行所定の処理日に実行します。契約者は、次回約定返済日の前日までに、一部繰上返済に必要な資金を返済口座に準備するものとします。
(6)一部繰上返済の依頼にあたっては、変更契約書等の締結は行わず、対象ローン契約の変更内容については、「ご返済のお知らせ」にて確認するものとします。返済条件以外の契約内容は、対象ローン契約時に契約者が差入れた「金銭消費貸借契約証書」およびこれに関する変更契約証書に従うものとします。
(7)契約者は、連帯債務である対象ローンについて一部繰上返済の依頼を行う場合には、予め、他の連帯債務者の同意を得て行うものとします。
(8)契約者が住宅取得控除を受けている場合、一部繰上返済後の返済期間(初回返済日から最終返済日まで)が10年未満となると、住宅取得控除の対象外となります。また、当該年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をすでに受取っている場合は、当該年の年末までに一部繰上返済を行うと、年末残高が変わるため、取引店窓口にて「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の再発行手続きが必要となります。
3.依頼内容の変更・取消
(1)契約者が一度行った一部繰上返済の依頼を取消する場合は、当行所定の時限までに取消の依頼を行うものとします。また、一度依頼した一部繰上返済の内容を変更して申込む場合には、当行所定の時限までに取消を行い、再度一部繰上返済の依頼を行うものとします。
(2)一部繰上返済の依頼が確定後、当行所定の処理時限において、返済口座の残高不足等の事由により一部繰上返済の処理ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとして取扱います。この場合、 当行は契約者の登録メールアドレス宛に電子メールを送信します。
第21条 公共料金預金口座振替の申込
1.内容
契約者はアクセスxxxにより、代表口座または関連口座に届出の普通預金口座を自動引落口座とした公共料金の支払に関する預金口座振替契約の申込をすることができます。ただし、申込可能な収納企業は当行所定の収納企業に限ります。
2.口座振替規定
前項による預金口座振替については、別途定める「口座振替規定」を適用します。
3.収納企業への届出
アクセスxxxによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行が契約者に代わり届出ます。
4.口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いません。
5.免責
本件の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
第22条 税金・各種料金の払込み
1.内容
契約者はアクセスxxxにより、当行所定の収納機関の税金・手数料・料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うことができます(以下「料金等払込み」といいます)。ただし、払込資金の引落口座は代表口座または関連口座に届出の普通預金口座に限ります。なお、料金等払込みは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」を利用しています。
2.払込手続
契約者はアクセスジェイ画面上において、収納機関から通知された「収納機関番号」、「契約者番号(納付番号)」、「確認番号」(ご契約者カード記載の確認番号ではありません)およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。なお、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法としてアクセスジェイでの料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報がアクセスジェイ画面上に引継がれます。契約者はアクセスジェイ画面上に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込みの依頼を行うものとします。
3.払込みの取扱不能
次のいずれかに該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
(1)申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座よ
り支払うことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
(2)契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合
(4)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
(5)収納機関から通知された契約者番号(納付番号)、確認番号その他所定事項の入力を誤った場合
(6)その他当行が必要と認めた場合
4.取消の取扱
(1)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、契約者は料金の払込みの申込を撤回することはできません。なお、収納等に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
(2)収納機関からの連絡により、料金等払込みが取消される場合があります。
5.利用時間
料金等払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
6.利用金額の上限
(1)料金等払込みにかかる利用金額の上限は、振込金額と合算して、第16条第4項に規定する上限金額の範囲内とします。
(2)利用金額の上限は当行の都合により適宜変更できるものとします。
7.領収書の取扱
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接問合せてください。
8.料金等払込みのサービス利用停止
料金等払込みの利用において、収納機関から通知された所定事項の入力について、当行または収納機関の所定の回数を超えた場合、当行または収納機関により料金等払込みの利用を停止いたします。料金等払込みを再び利用するには、当行または収納機関所定の手続を行ってください。なお、この場合、アクセスxxxの「解約申込」及び「新規申込」の手続が必要になる場合があります。
9.料金等払込みにかかる手数料
料金等払込みの利用にあたっては、当行所定の手数料および手数料にかかる消費税をいただくことがあります。
第23条 WEB通帳サービス
1.サービス内容
アクセスジェイ契約者の普通預金(照合表口)口座について、当行が契約者のアクセスジェイ画面内に入出金明細を記載した電子書面(PDFファイル)を掲載し、契約者が閲覧するサービスです。
2.対象口座
アクセスジェイ契約者が、代表口座または関連口座と同一の取引店で保有する普通預金(照合表口)口座のうち、「お取引照合表」の発行サイクルが「毎月」である口座が対象となります。
3.利用条件
(1) アクセスジェイ契約者が前項の条件に該当する口座を保有する場合、契約者から特段の申出がない限りWEB通帳サービスを利用するものとし、当行は原則として「お取引照合表」の郵送を行いません。
(2) 契約者が前項の条件に該当する口座を複数保有する場合、入出金明細を記載した電子書面(PDFファイル)は各口座ごとに発行されますが、口座単位での利用申込や利用解除はできません。
(3) 契約者が通帳式の普通預金口座についてWEB通帳サービスを利用するには、当行所定の手続きにより預金種類を普通預金(照合表口)に変更することが必要です。
(4) 普通預金(照合表口)の口座開設と同時にWEB通帳サービスを申込む契約者については、当行は
「普通預金(照合表口)取引明細帳」の交付は行いません。契約者は電子書面(PDFファイル)をダウンロードする等の方法により保管するものとします。
(5) WEB通帳サービスの利用にあたり、本利用規定に定めのないものは、「普通預金(照合表口)規定」の定めに従うものとします。
4.電子書面閲覧の開始と終了
(1) アクセスジェイ契約者が利用条件を満たし、当行のシステム登録が完了した日以降に作成される「お取引照合表」は、すべて電子書面(入出金明細を記載したPDFファイル)により交付され、郵送による交付はされません。すでに郵送で交付した「お取引照合表」は、電子書面による閲覧はできません。
(2) 電子書面(入出金明細を記載したPDFファイル)の閲覧は、作成日の3営業日後の午後3時から、作成日の13カ月後まで可能です。
5.利用中止
以下に該当する場合には、WEB通帳サービスの利用を中止し、システム反映以降、当行は入出金明細を記載した電子書面(PDFファイル)の掲載を行いません。
(1)契約者が当行所定の方法により利用中止を申出た場合
(2)アクセスxxx契約が解約された場合
(3)利用口座が何らかの変更等により本条第2項の要件を満たさなくなった場合
(4)当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合
第24条 WEB通知状サービス
1.サービス内容
当行がアクセスジェイ契約者に対して発行する各種通知状等について、当行が契約者のアクセスジェイ画面内に電子書面(PDFファイル)を掲載し、契約者が閲覧するサービスです。
2.対象の通知状等
(1)アクセスジェイ契約者が、代表口座または関連口座と同一の取引店で保有する口座に関して発行される通知状等のうち、当行所定の種類のものを対象とします。対象の通知状等の種類を当行ホームページに掲載します。対象の通知状には、法令により当行からの交付が義務付けられており、電磁的方法による交付が認められている種類の通知状を含みます。
(2)対象書面に変更(追加・削除)が生じた場合には、当行ホームページ上にてお知らせし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。
3.利用条件
(1) アクセスジェイ契約者は、特段の申出を行わない限りWEB通知状サービスを利用するものとし、当行は原則として対象の通知状等の郵送を行いません。
(2) 契約者がアクセスジェイ画面内での手続き等、当行所定の方法によりWEB通知状サービスの利用解除を申出た場合は、当行は対象の通知状等を郵送します。ただし、当行が郵送扱いを廃止している通知状等についてはこの限りではありません。
(3) 利用申込および利用解除は、当行所定の通知状カテゴリごとに、上記2の条件に該当するすべての口座について一括して行うものとし、通知状種類ごと、口座ごとの設定はできません。
4.電子書面閲覧の開始と終了
(1) アクセスxxx契約者に対し当行のシステム登録が完了した日以降に発行される対象の通知状等は、すべて電子書面(PDFファイル)により交付され、郵送による交付はされません。すでに郵送で交付した通知状等は、電子書面による閲覧はできません。
(2) 電子書面(PDFファイル)は、作成日の3営業日後の午後3時から閲覧可能です。閲覧可能期間は、通知状等の種類により異なります。
5.利用中止
以下に該当する場合には、WEB通知状サービスの利用を中止し、システム反映以降に発行する通知状等は郵送により交付します。ただし、当行が郵送扱いを廃止している通知状等についてはこの限りではありません。
(1) 契約者が当行所定の方法により利用中止を申出た場合
(2) アクセスxxx契約が解約された場合
(3) 利用口座が何らかの変更等により本条第2項の要件を満たさなくなった場合
(4) 当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合
第25条 投資信託取引報告書等の電子交付サービス
1.サービス内容
アクセスジェイ契約者の投資信託取引に関して、法令により当行からの交付が義務付けられている取引報告書等の書面を、当行が電磁的方法(契約者のアクセスジェイ画面内にPDFファイルを掲載する方法)により交付し、契約者が閲覧するサービスです。電磁的方法により交付する書面については、郵送による交付は行いません。
2.対象書面
(1) 法令により電磁的方法による交付が認められている種類の書面のうち、当行所定の書面を対象とします。対象書面の種類は当行ホームページに掲載します。
(2) 対象書面に変更(追加・削除)が生じた場合には、当行ホームページ上にてお知らせし、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。
(3) 法令の変更や監督官庁等の指示、その他当行が必要と判断する場合には、対象書面の郵送扱いへの変更や、電磁的方法により交付済の書面の郵送等による再交付等を行うことがあります。
3.利用条件および利用申込
(1) 投資信託取引報告書等の電子交付サービスは、当行所定の書面またはアクセスジェイにより利用申込を行った契約者のみが利用するものとします。利用申込にあたっては、アクセスxxxの関連口座に投資信託口座を登録することが必要です。
(2) 利用申込はすべての対象書面について一括して行うものとし、一部の書面のみに限定しての利用はできません。
4.電子書面閲覧の開始と終了
(1) アクセスxxx契約者が利用条件を満たし、当行のシステム登録が完了した日以降に作成される対象書面は、すべて電子書面により交付され、郵送による交付はされません。すでに郵送で交付した報告書等は、電子書面による閲覧はできません。
(2) 対象書面の閲覧は、報告書等作成日の翌々営業日午前10時から、作成日の5年後まで可能です。
5.利用中止
以下に該当する場合には、投資信託取引報告書等の電子交付サービスの利用を中止し、システム反映以降に発行する対象書面は郵送により交付します。
(1) 契約者が当行所定の方法により利用中止を申出た場合
(2) 契約者がアクセスジェイ関連口座から投資信託口座を削除した場合
(3) アクセスxxx契約が解約された場合
(4) 当行が合理的な理由をもって利用中止が適当であると判断した場合
第26条 カード等の紛失届
1.ご契約者カードの紛失・盗難等
当行が第12条第1項により貸与したご契約者カードについて紛失・盗難等が発生した場合および第三者による不正利用被害が発生またはその疑いがある場合等、契約者はすみやかに「個人のお客さま緊急ダイヤル0120-39-9959(24時間受付)」まで連絡することとします。当行は連絡を受けた場合、アクセスジェイの利用停止措置を行います。また、契約者は必ず最寄の警察署へ届出るとともに、その後すみやかに当行所定の書面により取引店に届出るものとします。
2.キャッシュカード・通帳・証書の紛失・盗難等
当行との取引で使用している各種キャッシュカード・通帳・証書の紛失・盗難等に遭った場合は、契約者はすみやかに「金融犯罪緊急連絡用フリーダイヤル0120-865-262(24時間受付)」または「当行本支店(受付:平日9時から17時)」まで連絡することとします。当行は連絡を受けた場合、カードの利用停止または該当口座の支払停止措置等を行います。また、契約者は必ず最寄の警察署へ必ず届出るとともに、その後すみやかに当行所定の書面により取引店に届出るものとします。
第27条 届出事項の変更等
1.契約者は、代表口座または関連口座について、印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただちに当行所定の書面によって取引店に届出るものとします。代表口座または関連口座について、住所・電話番号の変更については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、アクセスxxxにより届出を行うことができます。
2.契約者の取引内容によっては、アクセスジェイによる住所変更取引の受付ができません。この場合、取引店店頭または郵送にて手続を行うものとします。
3.アクセスxxxによる住所変更取引は、原則として受付日の翌々営業日に実施します。
4.届出事項の変更を当行に通知したのち、届出事項変更の登録が実施されるまで、旧届出事項に従って当行が実施した手続により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第28条 取引内容の確認
1.取引内容の照会
(1)アクセスxxxにより行った取引については、当行は当該取引の明細を記載した受付書等の書面による交付は行いません。
(2)アクセスジェイにより行った取引内容の照会は、公共料金預金口座振替申込および住所変更など一部の取引を除き、アクセスジェイにより確認することができます。今後、利用可能な取引が追加される場合も、原則として同様とします。
(3)アクセスジェイにより資金移動取引を行った後は、すみやかにアクセスxxxによる入出金明細の照会または当行本支店に設置の現金自動預入・支払機等による預金通帳の記帳により、取引内容を確認することを推奨します。
2.通知メール
(1)アクセスジェイにより振替・振込取引などの当行所定の取引を受付した場合、当行は各種取引の受付した旨を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます)を、契約者が登録した電子メールアドレスに送信します。なお、通知メールの受取拒否はできません。
(2)契約者の登録電子メールアドレスあてに、当行が通知メールを送信したうえは、通信障害その他理由により未着、延着または不到着(受領拒否を含みます)となっても、通知メールは通常到着すべき時に到着したものとみなし、通知メールの未着等によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.取引の記録
アクセスxxxによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保管するアクセスジェイについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第29条 海外からの利用
1.海外からはその国の法律・制度・通信事情などにより利用できない場合があります。契約者は当該国の法律等を事前に確認のうえ利用するものとします。
2.各国の法令その他の変更により、アクセスジェイが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知によりアクセスxxxの一時利用中止または解約を行うことができます。
第30条 免責条項等
1.次の各号の事由によりアクセスxxxの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)インターネット、移動体通信網、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路(以下「インターネット等の通信経路」といいます)やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
(3)当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2.当行が講じる安全対策等についての了承
契約者は、インターネット等の通信経路の特性やリスクについて内容を理解し、当行が提供するホームページ、ご利用ガイド、リーフレット等に記載されているアクセスジェイにおいて当行が講じる安全対策、不正利用対策、本人確認手段等について理解し、了承したうえでアクセスジェイを利用するものとします。なお、インターネットにおいて施す暗号化対策の手段については別途お渡しする手順によります。
3.環境設定の確保
契約者がアクセスジェイで使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保することとします。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.郵送上の事故および通信回線上の事故
当行が発行したご契約者カードや各種明細の郵送上の事故やインターネット等の通信経路上における盗聴など、当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)がお客様の情報やパスワード、ご契約者カード記載の各番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
5.他社サービスの利用
当行がアクセスジェイにより提供する他社サービスを利用する場合には、契約者は他社サービスの利用規約等に同意のうえ利用するものとし、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
第31条 不正な取引
1.不正な取引による損害にかかる補てん請求
パスワード等の盗用による不正な取引(以下「不正取引」といいます)による契約者の金銭被害について、次の各号すべてに該当する場合、契約者は当行に対して不正取引にかかる損害額(手数料・利息を含 む)に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)パスワード等の盗用または不正取引に気付いてからすみやかに当行への通知が行われていること。
(2)当行に対し、不正取引による被害の事実を確認できるものを示していること。
(3)当行の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(4)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていること。
2.補てんの対象
前項の請求がなされ、契約者が無過失であると当行が判断した場合、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合には、30日にその事情が継続している日数を加えた日数とします)前の日以降になされた不正取引にかかる損害額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当該不正取引について当行が善意無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合は、当行は補てんを行いません。
(1)不正取引が契約者の故意または重大な過失により行われた場合。
(2)不正取引が契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合。
(3)契約者が当行に対し、被害状況等の重要な事項について虚偽の説明を行った場合。
(4)パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
なお、契約者が無過失とは認められない場合も、契約者に故意または重大な過失がない場合においては、当行は個別判断により不正取引にかかる損害額の一部を補てんすることがあります。
3.当行への通知期限
前2項の規定は、本条第1項第1号の当行への通知が、パスワード等が盗取された日(盗取された日が明らかでないときは、不正取引が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われたときは、適用されないものとします。
4.補てんの範囲
不正取引の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、当行が契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補てん請求に応じること
はできません。また、契約者が、不正取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた額の限度において同様とします。
5.補てんによる権利の移転
当行が本条第2項の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った額の限度において、契約者の対象預金にかかる権利は消滅します。この場合、当行は当該補てんを行った額の限度において、当該不正取引を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第32条 解約等
1.都合解約
アクセスxxxの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、アクセスxxxを解約した場合でも、契約者が解約前に行った予約取引については、取引指定日に実行され、その取引の取扱については本利用規定が適用されます。
(1)契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行に当行所定の書面を提出するものとします。
(2) 当行からの解約の通知
当行の都合によりアクセスxxxの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を契約者の届出住所等にあてて発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否も含みます)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも契約者になんら通知することなく、アクセスxxxの契約を解約できるものとします。
(1)相続の開始があったとき
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、もしくは類似の申し立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)ご契約者カードが郵便不着や受取拒否等により当行に返却されたとき
(5)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(6)最終利用日から1年以上にわたりアクセスxxxの利用がないとき
(7)当行が契約者に発信した通知メールが返信された場合で、当行が定める一定期間を超えて連絡がつかなかったとき
(8)当行に支払うべき手数料を3カ月分連続して支払わなかったとき
(9)契約者が本利用規定または当行の各種取引約定に違反したとき
(10)契約者がアクセスxxxを不正な目的で利用したと当行が判断したとき
(11)第3項「サービスの利用停止等」に定めるいずれかの場合に該当し、解約が妥当であると当行が判断したとき
3.サービスの利用停止等
アクセスジェイが不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合や、当行が求めるご本人さま確認 手続に応じていただけない場合等、当行が契約対象サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、契約対象サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当行は責任を負いません。
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、アクセスxxxの契約は解約されたものとします。また、関連口座が解約されたときは、アクセスジェイのうち、当該口座にかかるサービスは解約されたものとします。
5.契約対象サービスの終了
当行がサービス内容の変更により、契約者の利用対象サービスの提供をすべて終了したときは、アクセスジェイの契約は解約されたものとします。この場合、当該サービス提供終了にかかる当行所定の告知をもって契約者への通知とします。
6.解約時の「ご契約者カード」の取扱
第1項から第5項の場合、当行から特に返却の請求がない限り、ご契約者カードは契約者の責任で破棄するものとします。
第33条 各種取引の取消等
1.各種取引に係る本人確認
当行は、アクセスxxxが不正に利用されることを防止するため当行が必要と認めた場合、各種取引において、契約者にご本人さま確認の連絡をさせていただくことがございます。
2.取引取消
当行は、契約者に対し、前項の連絡をしたにもかかわらず、当該契約者と連絡がとれない場合、当該契約者への事前通知なく当該取引を取消することができます。これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第34条 反社会的勢力の排除
1.契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者が、暴力団員等もしくは本条第1項・第2項の各号いずれかに該当し、または本条第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者になんら通知することなく、アクセスジェイを強制解約します。
4.前項の強制解約によって、契約者に損害が生じても、当行は一切の責任を負いません。
第35条 関係規定の適用・準用
1.関係規定の適用
本利用規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定、当座貸越規定など関係する規定により取扱います。
2.振込規定の準用
振込取引に関して本利用規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
3.関係規定および振込規定は店頭にご用意しております。当行所定事項については、別途お渡しする「ご利用ガイド」に記載または当行ホームページに掲載します。
第36条 利用規定の変更等
1.取引メニューの追加
アクセスxxxに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2.サービス内容および利用規定の変更等
(1)サービス内容およびこの規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前号の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第37条 準拠法・合意管轄
本利用規定による契約の契約準拠法は日本法とします。本利用規定に基づく取引に関する訴訟については、水戸地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
口座振替規定
1.当行に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払います。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出なしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく、請求書を返却します。
3.収納企業の都合で契約者番号等が変更になったときは、変更後の契約者番号等で引き続き取り扱うものとします。
4.この契約を解除するときは、当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取り扱います。
5.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
以上
(2022 年 9 月 1 日現在)