拘束力のある仲裁 のサンプル条項

拘束力のある仲裁. お客様と製造業者もしくはインストール業者、またはマイクロソフトは、非公式の交渉または少額裁判所で紛争を解決できない場合、それ以外の紛争解決手段は拘束力のある仲裁のみによるものとします。お客様は、すべての紛争について、判事または陪審員による裁判所に起訴する (または集団訴訟の原告の一員として参加する) 権利を放棄することになります。この場合、すべての紛争は中立的な仲裁人に委ねて解決するものとします。仲裁人の決定は、連邦仲裁法に基づく限定された上訴権を除き、最終的なものとなります。両当事者のいかなる管轄裁判所も、仲裁人の裁定を執行することができます。
拘束力のある仲裁. TOSの本付属書Aは、拘束⼒のある仲裁および集団訴訟の権利放棄に適⽤される追加の規定を説明しています。
拘束力のある仲裁. お客様が北米または南米で本ソフトウェアを取得した場合は、どちらかの当事者が少額裁判所で個別の訴訟を起こすことを選択した紛争を除き、お客様と HTC は、(a) 本契約および本ソフトウェアのパフォーマンスに起因または関連するすべての紛争や申立て(総称して「本紛争」といいます)について、裁判所で解決する権利をそれぞれ放棄し、(b) 陪審裁判に訴える権利をそれぞれ放棄することに同意するものとします。代わり に、お客様と HTC は、拘束力のある仲裁を介して本紛争を仲裁することに同意するものとします(仲裁とは、裁判所で判事や陪審員が本紛争に関する決定を下すのではなく、本紛争を審理し、紛争を解決するための拘束力のある最終的な判断を下す1人以上の第三者に本紛争を委託することです)。 集団仲裁、集団訴訟、代表訴訟の放棄。お客様と HTC は、本契約に起因または関連する本紛争は、お客様と HTC のみが関与するものであり、本紛争は個別の仲裁によってのみ解決され、集団仲裁、集団訴訟、またはその他の種類の代表訴訟手続きなどの手段に訴えることはできないことに同意するものとします。お客様と HTC は、集団仲裁や、個人や集団を代表して別の個人が本紛争の解決を試みるような仲裁は行われないことに同意するものとします。

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  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。