反社会勢力の排除 のサンプル条項
反社会勢力の排除. 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
反社会勢力の排除. 1. 会員は、運営元に対して ONLYSERVICE の契約成立日から将来にわたり、会員 ( 会員が法人の場合には、会員の役職員および出資者 ( 以下「役職員等」といいます )) が以下の各号に定める者でないことを表明し保証するものとします。
反社会勢力の排除. (1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。
(1) 前項の確約に違反したとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。
(4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。
反社会勢力の排除. 1. 本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
反社会勢力の排除. 1. 当社及び受講者はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、またはそれらに準ずるものいう)、又はその従業員、また受講者個人において暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」とい う)に該当しないこと、及び次のいずれの各号にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与え る目的をもってするなど、不当に反社会勢力等を利用していると認められる関係を有す ること。
(4) 反社会勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者または個人が反社会勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社及び受講者は自らまたは第三者を利用して次の各号の一においても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任をこえた要求行為
(3) 取引に対して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他各号に準ずる行為
3. 当社および受講者は、相手方が本条に違反した場合には、勧告その他の手続を要しないで、ただちに本規約を破棄することができます。
4. 当社及び受講者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合でも、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
反社会勢力の排除. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
反社会勢力の排除. 1. 甲及び乙は、自ら、自らの子会社、関連会社若しくは関係者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年 を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ未来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会勢力の排除. 契約者は、契約者、サービス利用者、サービス利用者の会社ならびにそれらの子会社その他関係会社、それらの会社の役員、取締役、従業員、契約社員および主たる出資者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 前項に列挙する者が反社会的勢力であるまたは反社会的勢力に属することが判明した場合、当社は催告その他の手続を要することなく本契約および契約者が購入したライセンスを即時解除することができるものとします。 当社が前項の規定により、本契約およびライセンスを解除した場合には、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。 当社が第 2 項の規定により本契約およびライセンスを解除した場合、当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。