反社会勢力の排除. 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
反社会勢力の排除. 1.会員は、運営元に対して ONLYSERVICE の契約成立日から将来にわたり、会員 ( 会員が法人の場合には、会員の役職員および出資者 ( 以下「役職員等」といいます )) が以下の各号に定める者でないことを表明し保証するものとします。
反社会勢力の排除. (1)お客さまおよび当社は、本契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
反社会勢力の排除. 1.会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会勢力の排除. 1.本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
反社会勢力の排除. 契約者は、契約者、サービス利用者、サービス利用者の会社ならびにそれらの子会社その他関係会社、それらの会社の役員、取締役、従業員、契約社員および主たる出資者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 前項に列挙する者が反社会的勢力であるまたは反社会的勢力に属することが判明した場合、当社は催告その他の手続を要することなく本契約および契約者が購入したライセンスを即時解除することができるものとします。 当社が前項の規定により、本契約およびライセンスを解除した場合には、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。 当社が第 2 項の規定により本契約およびライセンスを解除した場合、当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
反社会勢力の排除. 第15条 乙(法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は暴力団、暴力団員、暴力団員で亡くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲は乙が反社会勢力に該当し、または、反社会勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
反社会勢力の排除. 1 甲及び乙は、甲においては自己、本責任医師、分担医師及び協力者、並びに乙においては自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
反社会勢力の排除. 1. ご利用者は、本サービスの登録時および登録後において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、保証するものとします。