Common use of 指定代理請求 Clause in Contracts

指定代理請求. 特約を付加した場合の普通約款、特則および主契約に付加されている特約の共済金の代理請求の取扱い] (1) この特約を主契約に付加した場合には、共済金等の代理請求については、この特約の規定により取り扱います。この場合、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求は取り扱いません。 (2) 1)の規定にかかわらず、共済金等の支払事由が発生した場合で、第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいないときには、普通約款、特則または主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求(注)を取り扱います。 (注)第1級後遺障害の状態もしくは重度要介護状態に該当したこと、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上 に該当していると認定されたこと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級の障害に該当し、身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級である身体障害者手帳が交付されたこと、器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護1以上に該当していると認定されたことまたは軽度認知障害もしくは器質性認知症と診断確定されたことにより支払われることとなる共済金および生活障害年金の代理請求に限ります。

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