手指の障害. (1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
(2) 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
手指の障害 a. 手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
b. 手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
手指の障害. 手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
手指の障害. (1) 1手の母指を指節間関節以上で失った場合・・・・・・・ 20%
(2) 1手の母指の機能に著しい障害を残す場合・・・・・・・ 15%
(3) 母指以外の1指を遠位指節間関節以上で失った場合 8%
(4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合・・・・ 5%
手指の障害. 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
手指の障害. 1手の母指を指節間関節以上で失った場合… 20%
手指の障害. (1) 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
(2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。
(3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
(4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。
手指の障害. (1) 1手の母指を指節間関節以上で失った場合 20% 28 の説明図によります。 (注2)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
手指の障害. 指の機能に著しい障害を残すとき」とは、手指の末節骨の長さの1/2以上を失った場合、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限され、その回復の見込みがない場合をいいます。
手指の障害. 1手の母指を指節間関節以上で失った場 20%