指定管理者 のサンプル条項

指定管理者. 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に定義される指定管理者であって、本条例に基づき、本施設のうち公の施設の管理にあたる者をいう。
指定管理者. 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)と締結する公の施設の管理に関する協定においては、次に掲げる者について、この条例の趣旨にのっとった労働環境が確保されるよう必要な事項を定めるものとする。
指定管理者. 乙」 [●共同企業体] (共同企業体代表企業) [住所] [企業名] [代表者] (共同企業体構成員) [住所] [企業名] [代表者]
指定管理者. 作業従事者C 電話 000-000-0000 様式例(別記4-9(2)関係) 三重県知事 あて 住所又は所在地 指定管理者 法人等名称 印代表者氏名 三重県上野森林公園指定管理業務のうち、個人情報の処理を行う業務について、下記のとおり再委託を行いたいので承諾願います。
指定管理者. 一般社団法人プロモーションうるま)住 所:うるま市安慶名0−0−0 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 E-mail: xxxx@xxxxxx.xxx HP: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ ※各種申請書フォームはホームページよりダウンロードいただけます。 お申込み手続きの流れ 空き状況の確認 (仮予約)
指定管理者. 指定管理者の指定が遅延することにより、事業者に発生する増加費用については、貴市が負担するとの理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。 ただし、合理的な範囲に限ります。 NO 資料名 頁 大 項目 中 項目 小 項目 項 目 質 問 回 答 JK67 事業契約書(案) 13 第 37 条 第3 項 指定管理による管理等 本指定が効力を生じるのは、第1項の協定書締結時点でしょう か。 効力が生じるのは指定をした時点です。 ただし、事業者が指定管理者となるのは、指定した期間の初日からとなります。 JK68 事業契約書(案) 14 第 41 条 第1項 維持管理期間中の第三者の使用 「本施設等の利用許可に関する権限の行使」は第三者に委託できないよう規定されていますが、本項後段の但し書きの部分により、基本協定書に記載がある構成員又は協力企業に対して は、「本施設等の利用許可に関する権限の行使」も委託することができる、という理解でよろしいでしょうか。 指定管理者の指定を受けているのはあくまでもSPCであり、利用許可の権限を行使できるのもSPCです。 JK69 事業契約書(案) 14 第 42 条 総括責任者、業務責任者及び業務担当者 入札説明書P26に「統括責任者」、事業契約書P37に「SPC統括責任者」、要求水準書P73に(設計建設業務の)「総括責任者」、要求水準書P84に(維持管理業務の)「総括責任者」、要求水準書P103に(運営業務の)「総括責任者」、事業契約書P42に(維持管理・運営業務の)「総括責任者」の記載がありますが、 「統括責任者(SPC統括責任者)」はSPC及び業務全体を統括し、「総括責任者」は、①設計・建設業務の総括、②維持管理・運営業務の総括を行うとの理解で宜しいでしょうか。 ご理解のとおりです。なお、総括責任者は、設計・建設業務、維持管理業務、運営業務の各業務ごとに置いてください。 JK70 事業契約書(案) 14 第 42 条 総括責任者、業務責任者及び業務担当者 「6ヶ月前に市に届ける。総括責任者又は業務責任者を変更する場合も同様とする。」とありますが、病気、退社、人事異動により6ヶ月前に変更届を提出することは困難な場合も想定されます。変更届の提出期限についてはご考慮いただけないでしょうか。 変更の場合は、変更が確定となった時点で速やかに届け出ることとしてください。 JK71 事業契約書(案) 15 第 42 条 第2項 総括責任者、業務責任者及び業務担当者 業務担当者と業務従事者との違いは何でしょうか。 同義とご理解ください。。 JK72 事業契約書(案) 15 第 44 条 第3項 事業報告 維持管理期間の終了後に、業務報告書保管だけを目的に5年間事業者(SPC)を存続させるのは経済的にも不合理ですので、当該書類は維持管理期間終了時に貴市に引き渡すこととし、事業者の保管義務はご容赦いただけませんでしょうか。 代表企業が保管することで結構です。 JK73 事業契約書(案) 16 第 45 条 第3項 維持管理・運営業務に伴う近隣対策 「本施設等を設置・運営すること自体」とは、具体的にはどのような内容でしょうか。例えば、施設ができたために人が多く集まることや、車の往来が増えることに対する反対運動等は、これに含まれるでしょうか。一般的な考え方もご教示くださ い。 本施設の形状や運営内容等、提案による個別具体的内容への反対運動や訴訟ではなく、いかなる施設形状、運営内容であろうと、当該敷地に温水利用型健康運動施設を整備することへの反対運動や訴訟を意味します。なお、施設ができたために人が多く集まることや車の往来が増えることで、周辺地域に負荷がかかる懸念がある場合は事前に対処していただくことも事業者の業務の一貫と考えます。 JK74 事業契約書(案) 16 第 46 条 第1項 本施設等に係る光熱水費の負担 本条では光熱水費が事業者の負担となっていますが、第62条ではサービス購入料として事業者に支払われることとなっています。後者が正しいと思われますので、第46条第1項は削除あるいは修正していただけますでしょうか。 本条は、一義的に事業者が光熱水費を負担し光熱水を調達することを示しています。サービス購入料の対象であることと矛盾するものではなく、提案にしたがって支払います。 NO 資料名 頁 大 項目 中 項目 小 項目 項 目 質 問 回 答 JK75 事業契約書(案) 16 第 48 条 第1 項 本施設等の修繕 「維持管理・運営業務計画書に定めのない修繕又は更新」と は、要求水準等で求められていない範囲のものを指すのでしょうか。そうであれば、事業者には当該業務の実施義務が無く、自己の費用負担で進んでこれらの業務を行うインセンティブがありません。本条項はどのような事象を想定されたものでしょうか。 業務計画作成時には想定していなかった設備機器の故障等によ り発生する修繕又は更新を想定しています。 JK76 事業契約書(案) 16 第 48 条 3 (本施設等の修繕) 事業者の責ではない施設利用者による施設損傷等の修繕・更新については貴市もしくは損傷の原因を発生させた施設利用者の費用負担にて行うとの理解でよろしいでしょうか。 事業者が善管注意義務を果たした限り、基本的にはご理解のとおりです。なお利用者の責めについては、起因者が特定できる場合は、市と事業者の間では一義的に市が負い、市から当該起因者に求償します。起因者が特定できない場合は、不可抗力リスクとして扱います。ただし、通常の施設利用により生じる損傷等の修繕・更新は業務の範囲とし、不可抗力リスクとして扱いません。
指定管理者. 法人名:公益財団法人 アクロス福岡 所在地:福岡市中央区天神 0 丁目 0 番 0 号 ≪問い合わせ先≫ 事業部 事業グループ(文化観光情報ひろば)電 話:092-725-9100 F♙X:092-725-9102 Email: xxxxxxx@xxxxx.xx.xx 【運営業務受託者】 会社名:株式会社トータルメディア開発研究所所在地:東京都千代田区紀尾井町3-23 ≪問い合わせ先≫ アクロス福岡内「匠ギャラリー」 電 話: 092-406-6762 F♙X: 092-406-6763 Email: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
指定管理者. 代表者 乙 代表取締役 印 ※別紙1から5は、本資料では添付を省略。
指定管理者. 県は、本施設を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定による公の施設とし、事業者を同法第244条の2第3項の規定による指定管理者として運営・維持管理期間にわたり指定する。事業者は、県が定める条例に基づく公の施設の指定管理者としての責務を適切に遂行すること。
指定管理者. 所在地 法人等名称代表者氏名 ※標準例の内容から変更する場合は、法的リスク審査が必要となる。 大阪市及び△△△(以下「指定管理者」という。)は、令和○年○月○日付けで締結した○○○○管理業務基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づき、令和○年度における○○○○【施設名称】の指定管理運営(以下「当該業務」という。)、業務代行料等について定めるため、次のとおり年度協定を締結する。 ※対象施設が多数の場合は、基本協定の総則中に名称と位置を列記した条を設け、基本協定及び年度協定の題名及び前文の施設名称には、それらを総称する一般名詞を用いることも可能とする。