振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 のサンプル条項

振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客様が有する既発行の投資信託受益権で振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの (以下「特例投資信託受益権」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと並びに③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例地方債について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例地方債の証券(当該特例地方債が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録 内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1 号及び第2 号に掲げる諸手続き等を 当行が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 特例上場投資信託受益権に関する規定】)
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 特例受益権に関する規定】)
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 (2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など) (3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること (4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意. 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例社債、 特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいま す。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客さまに求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き 等を当金庫が代わって行うこと並びに第 3 号から第 5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。