接続機器について のサンプル条項

接続機器について. (1) 対象機器 おとく光電話では、当社指定のVoIPゲートウェイ(以下、本機器)のみご利用が可能です。本機器は接続機器提供規約に同意の上、おとく光電話お申し込み時に下記よりお選びいただけます。 VoIPゲートウェイ種類 インターフェース アクセス回線 ゲートウェイ (COT) ※1 WAN×1ポート LAN×4ポートアナログ× 4ポート ・光アクセスプランF IPoE ボイスタイプ Bizコラボ ・Ondemand Ether ギャランティボイスタイプ ・Ondemand Ether スピードボイスタイプ ・Ondemand Ether バリューボイスタイプ ・ボイスアクセス タイプ1 ・ボイスアクセス タイプ2 ゲートウェイ (BRI) ※1 WAN×1ポート LAN×4ポート BRI×2ポート CLK×1ポート ・光アクセスプランF IPoE ボイスタイプ Bizコラボ ・Ondemand Ether ギャランティボイスタイプ ・Ondemand Ether スピードボイスタイプ ・Ondemand Ether バリューボイスタイプ ・ボイスアクセス タイプ1 ・ボイスアクセス タイプ2 ゲートウェイ (IP) ※1 WAN×1ポート LAN×4ポート ・光アクセスプランF IPoE ボイスタイプ Bizコラボ ゲートウェイ (PRI) ※2 WAN×1ポート LAN×4ポート PRI×1ポート CLK×1ポート ・Ondemand Ether ギャランティボイスタイプ ・Ondemand Ether スピードボイスタイプ ・Ondemand Ether バリューボイスタイプ ・ボイスアクセス タイプ1 ・ボイスアクセス タイプ2 ※ 製品に関する仕様及びご注意事項に関しては当社ホームページにてご確認ください。xxxxx://xxx.xxxxxx xx.xx/xxx/xxxxx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxx/ をご確認ください。 ※1 おとく光電話利用開始及び端末追加(変更含む)時にお客様へ譲渡させていただきます。なお、おとく光電話解約後に機器持ち込みによる再利用はできません。 ※2 おとく光電話利用開始時に無償レンタルします。ご利用を終了した場合における撤去は当社が実施するものとし、お客様はこれに協力いただきます。

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  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,000 円(税別) 転用申込みの場合 3,000 円(税別) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 初回期間 初回更新以降 NiceBB 光 ファミリー 3 年 5,480 円(税抜) 35,000 円 (税抜) 30,000 円 (税抜) NiceBB 光ライトプラス ファミリー 4,480 円~5,880 円(税抜) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 信託の計算期間 この信託の計算期間は、毎年4月12日から10月11日まで、10月12日から翌年4月11日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2021年4月11日までとし、最終計算期間の終了日は第4条ただし書きの規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。 [信託財産に関する報告等]

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。