提供データ等の定義 のサンプル条項

提供データ等の定義. 経産省ガイドラインでは、「提供データ」の定義を、「本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して提供するデータ提供者が利用権限を有するデータであって、別紙に詳細に定めるも のをいう。」としていたが、本ガイドライン(データ利活用編)では、「提供データ等」とし、その定義を「本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して提供するデータ提供者が利用権限を有する情報、データおよび/または画像であって、別紙に詳細に定めるものをいう。」とした。データという場合、一般的にコンピュータで処理する情報またはデータベースを構成する情報をいうが、単に情報という場合には、例えば紙媒体などの有形の媒体に記載された情報および事実、何らの媒体にも記載または保存されていない情報および事実も含まれること(したがって、ITベンダなどのデータ受領者が熟練農業者からインタビューすることなどによって取得した情報はこれに含まれる)、我が国の法体系でも「情報」と「データ」はしばしば区別して用いられていること(たとえば、個人情報保護法上における「個人情報」と「個人データ」の区別)から、本ガイドライン (データ利活用編)では「情報」と「データ」を区別して用いることとした。また画像が画像データの形で提供されなかった場合にも対応できるようにする必要があることから、本ガイドライン(データ利活用編)では、情報やデータ以外の画像も提供対象とすることを明示する意味で、「提供データ等」とし、その定義を前述のとおり情報および画像を含める形に改めることとした。

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  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • サービスの定義 (1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。