提供データ等の定義 のサンプル条項

提供データ等の定義. 経産省ガイドラインでは、「提供データ」の定義を、「本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して提供するデータ提供者が利用権限を有するデータであって、別紙に詳細に定めるも のをいう。」としていたが、本ガイドライン(データ利活用編)では、「提供データ等」とし、その定義を「本契約に基づき、データ提供者がデータ受領者に対して提供するデータ提供者が利用権限を有する情報、データおよび/または画像であって、別紙に詳細に定めるものをいう。」とした。データという場合、一般的にコンピュータで処理する情報またはデータベースを構成する情報をいうが、単に情報という場合には、例えば紙媒体などの有形の媒体に記載された情報および事実、何らの媒体にも記載または保存されていない情報および事実も含まれること(したがって、ITベンダなどのデータ受領者が熟練農業者からインタビューすることなどによって取得した情報はこれに含まれる)、我が国の法体系でも「情報」と「データ」はしばしば区別して用いられていること(たとえば、個人情報保護法上における「個人情報」と「個人データ」の区別)から、本ガイドライン (データ利活用編)では「情報」と「データ」を区別して用いることとした。また画像が画像データの形で提供されなかった場合にも対応できるようにする必要があることから、本ガイドライン(データ利活用編)では、情報やデータ以外の画像も提供対象とすることを明示する意味で、「提供データ等」とし、その定義を前述のとおり情報および画像を含める形に改めることとした。

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  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 370円00銭

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。