基本料金の定義

基本料金. 税抜)」「基準単位料金(税抜)」… 基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含まない金額をいいます。
基本料金. 税込)」「基準単位料金(税込)」… 基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法第63条の規定に基づき記載するものです。
基本料金. とは、ユーザー企業ごとに、各日につき、基本使用水量に管理条例で定める基本使用水量 1 ㎥当たりの料率を乗じて算出される金額をいう。

More Definitions of 基本料金

基本料金. とは、1日単位もしくは時間単位で計算される利用場所の使用料金をいい、「特 別料金」とは、本契約に基づき利用者が使用する、当社の機材、付帯設備の使用料等、基本料金以外の料金をいいます。
基本料金. とは、店舗事業者が定めるワークスペースの利用 1 回あたりの利用料金の下限金額をいいます。
基本料金. とは、プラン別に設定された月間のデジタル化枚数を上限とし、データセンター上で甲の所有する名刺の画像上の文字をデジタル化し、デジタル化した名刺画像及びテキストデータをデータセンター上で保管し、閲覧等のサービスを提供する料金とする。
基本料金. とは、供給設備費用(ガスメーター器、容器など)と検針・保安維持など毎月固定的に発 生する費用を定額でご負担いただくものです。
基本料金. とは、当社が別途相対約款の別紙「相対提供条件表」(以下「条件表」といいます。)に規定する「モバビズ法人パック基本料金」を指します。

Related to 基本料金

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者

  • 反社会的勢力 とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 事業期間 とは、事業契約が締結されるまでは入札説明書等に記載された本事業の事業期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の事業期間をいう。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。