契約金額の変更方法等 のサンプル条項

契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。
契約金額の変更方法等. 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
契約金額の変更方法等. 1. この契約の規定に基づく契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に 通知する。 2. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3. この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。