換金等 のサンプル条項

換金等. 利用者は、理由や名目の如何を問わず、自己に付与されたトラベルポイントを換金、譲渡、交換、貸与、担保提供及び相続等することはできません。
換金等. 当行は、お客さまから投資信託受益権の解約または買取に係る請求があった場合においても、目論見書記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金代金は、所定の手数料、税金および諸費用等を差引いた残額を指定預金口座に入金します。
換金等. (1) 当社は、お客様から投資信託受益権の買取りまたは解約に係る請求があった場合においても、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱います。 (2) クローズド期間のある投資信託受益権について、当該クローズド期間中の上記(1)は、原則として取扱いできません。ただし、委託会社が認める場合には可能となることがあります。 (3) 上記(1)の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。 (4) 本章に定める有価証券について当社が適当と認めた場合は、第47条の規定を準用することができます。
換金等. 1) 当社は、お客様から投資信託受益権の買取りまたは解約に係る請求があった場合においても、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱います。 (2) (省 略) (3)上記(1)の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。
換金等. 本約款に定めのある場合を除き、PRECIOUS CARD のバリュー残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。