Common use of 損害保険金の支払額 Clause in Contracts

損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします。

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Samples: 賃貸家財総合保険, 賃貸家財総合保険

損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)(注2)によって算出した額とします

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Samples: ネット火災保険

損害保険金の支払額. 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額 1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。以下この条において同様とします。)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします

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Samples: 財産補償保険契約

損害保険金の支払額. (1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に よって算出した額とします当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします

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Samples: 住宅総合保険約款