Common use of 損害賠償に関する特則 Clause in Contracts

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Your Just ひかりサービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して TRUST 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 TRUST 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を TRUST 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の 各 TRUST 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますTRUST 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 TRUST 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: 会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して Reach ヒカリサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Reach ヒカリサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を Reach ヒカリサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の Reach ヒカリサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますReach ヒカリサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分 した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 Reach ヒカリサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: 会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各ファーストライン光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各ファーストライン光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各ファーストライン光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各ファーストライン光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各ファーストライン光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、 弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各ファーストライン光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ファーストライン光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して MOTTO 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 MOTTO 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を MOTTO 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各MOTTO 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますMOTTO 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 MOTTO 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Motto 光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just C ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just C ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を Cひかりサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利 用が不能となった当該会員の各 C ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just C ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just C ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: C ひかりサービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各ライン光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各ライン光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続した ときに限り、弊社は、当該会員の各ライン光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商 (小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各ライン光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各ライン光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各ライン光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ライン光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 1. 弊社の責に帰すべき理由により、契約者または利用資格者がおおすみ光 サービスを全く利用できないために当該契約者または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該契約者または当該利用資格者がおおすみ光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以 上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該契約者または当該利用資格者のおおすみ光 サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該契約者または当該利用資格者のおおすみ光 サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとしますを乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該契約者または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由か契約者または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします2. 前項に定めるおおすみ光 サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が契約者または利用資格者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の契約者に(または契約者を通じて利用資格者に)対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします3. 前項において、賠償の対象となる契約者または利用資格者が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各契約者または各利用資格者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対して返還すべき額で比例配分した金額とします 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: おおすみ光 サービス規約本則

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用資格者が各 ネクスト光サービスを全く利 用できないために当該会員または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用資格者が各 ネクスト光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員または当該利用資格者の各 ネクスト光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点 以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利用資格者の各 ネクスト光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとしますを乗 じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします2. 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますネクスト光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を 委 託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員または利用資格者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に(または会員を通じて利用資格者に)対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします3. 前項において、賠償の対象となる会員または利用資格者が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第 三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員または各利用資格者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ネクスト光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各ファミリーギガサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各ファミリーギガサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各ファミリーギガサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各ファミリーギガサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各ファミリーギガサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各ファミリーギガサービスが利用不能となったと きは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ファミリーギガサービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各ニチヒカサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各ニチヒカサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続した ときに限り、弊社は、当該会員の各ニチヒカサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商 (小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各ニチヒカサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各ニチヒカサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各ニチヒカサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ニチヒカサービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各エナジー光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各エナジー光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継 続したときに限り、弊社は、当該会員の各エナジー光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各エナジー光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします1を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各エナジー光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊 社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各エナジー光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: エナジー光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して Swift 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Swift 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を Swift 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の FVNO サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますSwift 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 Swift 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Swift 光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して NURO サービスを全く利用できないために当該会員または当該に損害が発生した場合、当該会員が各 NURO サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を NURO サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の NURO サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますNURO サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分 した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 NURO サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Nuro Service Membership Terms

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各ヒカリ EX サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各ヒカリ EX サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各ヒカリ EX サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各ヒカリ EX サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各ヒカリ EX サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各ヒカリ EX サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ヒカリ Ex サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用資格者が各 ヱビス光サービスを全く利 用できないために当該会員または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用資格者が各 ヱビス光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員または当該利用資格者の各 ヱビス光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点 以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利用資格者の各ヱビス光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとしますを乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします2. 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますヱビス光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委 託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員または利用資格者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に(または会員を通じて利用資格者に)対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします3. 前項において、賠償の対象となる会員または利用資格者が複数ある場合で、弊社からの 賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第 三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員または各利用資格者への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: ヱビス光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各クラウド光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各クラウド光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 時間以上かかる状態が継続 したときに限り、弊社は、当該会員の各クラウド光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各クラウド光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします前項に定める各クラウド光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 弊社の故意または重大な過失により各クラウド光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: クラウド光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して BLAST 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 BLAST 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を BLAST 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の BLAST 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますBLAST 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 BLAST 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Blast 光サービス会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して BLUEV 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 BLUEV 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を BLUEV 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の BLUEV 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますBLUEV 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 BLUEV 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: 会員規約

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して Terra 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Terra 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を Terra 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の Terra 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとしますTerra 光サービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 Terra 光サービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。

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Samples: Terra 光サービス会員規約