保険期間と支払責任の関係 のサンプル条項

保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴の規定中「保険期間中」とあるのは「待機期間設定特約(軽度認知障等一時金用)第1条(責任開始日)に規定する責任開始日以降の保険期間中」、同条⑵および⑶の規定中「保険期間の開始時」とあるのは「待機期間設定特約(軽度認知障等一時金用)第1条(責任開始日)に規定する責任開始日」と読み替えて適用します。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、被保険者が三大疾病を被った時が保険期間中である場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、保険期間中に生じた事故による傷害にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に、初めて軽度認知障または認知症と診断確定された場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴ 当会社は、保険契約者または記名被保険者が、保険証券記載の保険期間中に当会社に対して第4条(回収決定の通知義務)⑴に規定する通知を行った場合に限り、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
保険期間と支払責任の関係. (1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。