損害賠償の上限. 1. 乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わらず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとしま す。 2. 本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第8条(カウンター料金及びその計算方法)に基づき乙が甲より直近1年間に受領したカウンター料金の合計とします。
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損害賠償の上限. 1. 乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わらず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとしま す1. 乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わら ず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとします。
2. 本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第8条(カウンター料金及びその計算方法)に基づき乙が甲より直近1年間に受領したカウンター料金の合計とします2. 本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第 7 条(カウンター料金及びその計算方法)に基づき乙が甲より直近 1 年間に受領したカウンター料金の合計とします。
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Samples: カウンターサービス契約
損害賠償の上限. 1. 乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わらず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとしま す乙が本契約に関連して甲に損害を与えたときは、その発生原因の如何に関わらず、甲に対し、直接かつ現実に発生した通常の損害につき賠償する責任を負うものとします。
2. 本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第8条(カウンター料金及びその計算方法)に基づき乙が甲より直近1年間に受領したカウンター料金の合計とします本契約に関連して、乙が甲に対して負う賠償の上限は、第 10 条(カウンター料金及び その計算方法)に基づき乙が甲より直近 1 年間に受領したカウンター料金の合計とします。
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Samples: カウンターサービス約款