損害賠償請求ベース. 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別 約款に付帯される特約において規定することにより、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる限りにおいて、保険金を支払うこととする場合があります。この場合においては、その事故については、この条の規定を適用します。
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損害賠償請求ベース. 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別 約款に付帯される特約において規定することにより、日本国内において事故が発生し、その事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内において被保険者に対してなされる限りにおいて、保険金を支払うこととする場合があります。この場合においては、その事故については、この条の規定を適用します。
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