Common use of 損害額 Clause in Contracts

損害額. 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理費(注3) 約 − = (注1)再調達価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注3)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)貴金属等 とう

Appears in 2 contracts

Samples: 日常生活傷害補償保険契約, 日常生活傷害補償保険契約

損害額. 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 修理費(注3) 約 = (注1)再調達価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 (注2)貴金属等 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注3)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)貴金属等 とう

Appears in 2 contracts

Samples: 日常生活傷害補償保険契約, 日常生活傷害補償保険契約