損害について のサンプル条項

損害について. (1) ロイヤルティについて ア ロイヤルティの性質,及びその支払が直ちに情報提供義務違反の不法行為に基づく損害とはいえないことについては,次のとおり改めるほかは,原判決39頁2行目から14行目までのとおりであるからこれを引用する。 原判決39頁12行目の「これをもって」から14行目までを次のとおり改める。 「同支払相当額全額を,上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めることはできない。また,1審原告Aは,ロイヤルティ相当額は逸失利益損害に当たるとも主張するが,同原告において同額の利益を上げられたことを認めることのできる証拠はない。」 イ しかし,証拠(甲2の1ないし7)によると,1審原告Aが本件店舗を営 業した6か月と8日間に1審被告シーアンドエスへ支払ったロイヤルティの総額は438万6254円であるところ,この間の本件店舗の営業により1審被告シーアンドエスが掌握する経理において合計235万1271円の赤字が発生した事実が認められる。そして,既に判示の事実関係によれば,1審被告シーアンドエスの情報提供義務違反がなければ,1審原告Aにおいて,損失を生じさせてまで本件店舗の営業を開始したとは考えられないところであって,1審原告Aが1審被告シーアンドエスへ支払ったロイヤルティ総額438万6254円のうち上記赤字に相当する金額は,1審被告シーアンドエスの情報提供義務違反の不法行為がなければ1審原告Aに生じなかった負担として同不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。この赤字経営の期間は,上記のとおり本件店舗の営業開始から6か月と8日間という短期間にとどまるものであって,1審原告Aにおいて本件店舗の収支を見極めるべき期間と考えられ,事業者の自己責任があるからといって,上記損害につき上記不法行為との因果関係を否定するのは相当でない。
損害について. 術前に十分は説明を受けていたとしても,A が本件手術を受けていた可能性は少なからず認められるとして,手術前後の説明義務違反と,A、B らの婚姻生活の平穏侵害という損害との因果関係は否定したが,妊娠発覚後の説明義務違反については,夫婦関係の信頼への侵害の限度では相当因果関係があると認め,その損害を慰謝する金額として A,B 共に 150 万円が相当とした。 もっとも,既にX クリニックが,A,B らに対して,平成20 年5 月12 日に 100 万円,平成20 年6 月19 日に 18 万 1520 円,平成 20 年 8 月 4 日には 200万円を支払っていることから,認定された損害の金額A,B 各 150 万円の総額 300 万円については賠償済みであるとして,A,B らの請求を棄却した。 【コメント】
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