Contract
日常生活傷害補償保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
C 3 9 2
●はじめに●
■本冊子は、日常生活傷害補償保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■「ご契約後のお手続」、「事故が発生した場合のお手続」についても記載していますので、ご契約後も保険証券または保険契約継続証とともに大切に保管してください。
■ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご連絡ください。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱・集団扱特約、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しています。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社までお問合せください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても、条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。
■申込書の記載内容について正しくお申出いただく「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく
「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
●お客さま情報の取扱い●
■弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約の内容変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社などに提供を行います。
■なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
■詳細については、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問合せください。
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、下記までご連絡ください。
●弊社の連絡先●
ご相談・ご照会内容 | 窓 口 |
事故のご連絡 | サービス24 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間:24時間・365日] |
ご契約内容に 関するご質問やご相談など | 日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] |
弊社へのご相談・苦情・お問合せ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)] |
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次 6
Ⅰ 保険約款と保険証券
1.保険約款とは 8
2.保険証券とは 9
Ⅱ 日常生活傷害補償保険の商品の内容
1.用語のご説明 10
2.補償内容の概要 12
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 22
2.保険期間 22
3.保険金額(ご契約金額) 22
4.保険料のお支払方法 22
5.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた
場合の取扱い 23
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ) 23
7.ご契約が無効となる場合 25
8.ご契約が失効となる場合 25
9.ご契約が重大事由により解除となる場合 25
10.補償の重複 25
Ⅳ ご契約後のお手続
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項… 26
2.解約のお手続 26
3.満期のお手続 27
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続
1.事故のご通知 27
2.保険金の請求が可能な日 27
3.保険金請求のお手続に必要な書類 28
4.保険金のお支払時期 29
5.保険金の代理請求 29
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 29
2.損害保険契約者保護制度 30
3.共同保険契約 30
日常生活傷害補償保険普通保険約款 31
日常生活傷害補償保険普通保険約款 31
第1章 用語の定義条項 31
第2章 傷害補償条項 32
第3章 基本条項 35
特約 45
基本補償特約(日常生活型) 45
基本補償特約(交通傷害型) 58
◯15 基本補償支払限定特約(死亡保険金・後遺障害保険金のみ支払)… 73
◯16 基本補償支払限定特約(入院保険金・手術保険金のみ支払)… 73
◯1T 基本補償支払限定特約(死亡保険金・後遺障害保険金・
入院保険金・手術保険金のみ支払) 73
◯1Z 基本補償支払限定特約(入院保険金・手術保険金・
通院保険金のみ支払) 73
◯G4 基本補償支払限定特約(通院保険金のみ支払) 73
特定傷害一時金特約 73
入院一時金特約 75
手術一時金特約 76
弁護士費用・法律相談費用補償特約 77
育英費用補償特約 81
◯66 後遺障害保険金追加補償特約 84
学資費用補償特約 85
進学費用補償特約 88
◯35 携行品損害補償特約(新価払) 91
◯2N 総合補償特約 97
◯36 携行品損害補償対象外特約(総合補償特約用) 120
◯23 個人賠償責任危険補償対象外特約(総合補償特約用) 120
◯3E 救援者費用等補償対象外特約(総合補償特約用) 120
◯2Z ホールインワン・アルバトロス費用補償対象外特約
(総合補償特約用) 120
◯22 個人賠償責任危険補償特約 121
◯74 救援者費用等補償特約 132
◯03 就業中のみの危険補償特約 137
◯04 就業中の危険補償対象外特約 137
◯19 管理xxの傷害危険補償特約 137
◯7Q 準記名式契約特約 138
◯9V 通算短期率適用契約に関する特約(前年活動実績方式) 138
PTA団体傷害保険特約 139
◯212 ◯222 ◯232 ◯240 学校契約団体傷害保険特約(学校の管理下のみ補償)… 140
◯215 ◯225 学校契約団体傷害保険特約(学校の管理下外のみ補償) 143
◯260 留守家庭児童団体傷害保険特約 144
◯521 ◯522 ◯523 ◯524 ◯543 交通乗用具搭乗中の傷害危険補償特約 145
◯06 天災危険補償特約 146
◯2D 特定感染症危険補償特約 146
◯4P 細菌性・ウイルス性食中毒補償特約 153
◯8H 業務による症状補償特約 154
◯8M 企業等の保険金受取りに関する特約 155
危険運動補償特約 156
◯A2 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 156
◯A3 入院保険金支払限度日数変更特約 157
◯G5 通院保険金支払限度日数変更特約 157
◯A4 手術保険金の支払条件変更に関する特約 158
◯5S 第三者加害行為等による保険金2倍支払特約 162
◯17 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用) 163
施設入場者の傷害危険補償特約 164
行事参加者の傷害危険補償特約 164
◯Z5 包括契約に関する特約(確定保険料方式) 165
◯G3 確定精算特約 166
確定精算特約(毎月精算方式) 167
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 168
◯25 長期保険特約 169
保険料の払込みに関する特約
一般団体保険料分割払特約 170
保険料分割払特約(一般用) 173
◯1Y ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約 175
◯2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)… 177
◯41 保険料支払に関する特約 178
団体扱・集団扱特約 179
ご契約のお手続に関する特約・その他の特約
共同保険に関する特約 183
◯V9 通信販売に関する特約(インターネット用) 184
◯43 保険契約の自動継続に関する特約 185
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。
【 】にて表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時 契約時に何を申告するのか知りたい 保険契約の自動継続について知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 「各 「オ 保険金の請求・支払 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 「各 「オ 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込み どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続住所が変わったとき ご契約の解約 保険契約を解約したい 満期のお手続 保険契約を継続したい | ご契約の際にお保険契約の自動ご契約のお申込保険料のお支払 用語のご説明補償内容の概要 「基本補償特約」 コースにセ プション特約」 事故のご通知補償内容の概要 「基本補償特約」 コースにセ プション特約」事故のご通知 保険金請求のお保険金のお支払 保険料のお支払 変更が生じた場 解約のお手続 満期のお手続 |
ご覧ください | 記載ページ | |
知らせいただきたいこと | Ⅲ.1 | 22ページ |
継続に関する特約をセットされた場合の取扱い | Ⅲ.5 | 23ページ |
みの撤回等(クーリングオフ) | Ⅲ.6 | 23ページ |
方法 | Ⅲ.4 | 22ページ |
.1 | 10ページ | |
.2 | 12ページ | |
ットされる特約」 | .2 .2 .2 | 14ページ 16ページ 18ページ |
Ⅴ.1 | 27ページ | |
.2 | 12ページ | |
ットされる特約」 | .2 .2 .2 | 14ページ 16ページ 18ページ |
Ⅴ.1 | 27ページ | |
手続に必要な書類 | Ⅴ.3 | 28ページ |
時期 | Ⅴ.4 | 29ページ |
方法 | Ⅲ.4 | 22ページ |
合にご連絡いただく必要がある事項 | Ⅳ.1 | 26ページ |
Ⅳ.2 | 26ページ | |
Ⅳ.3 | 27ページ |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は以下⑴〜⑶から構成されています。
用語の定義条項
⑴
を行います。)
(約款に使用される用語の解説や補足
傷害補償条項
⑵ 基本的な補償内容を定めた (保険金をお
支払いする場合やお支払いしない場合、被保険者の範囲などを記載しています。)
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関す
基本条項
る権利・義務を定めた
「特約」
⑴ 「基本補償特約(日常生活型)」または「基本補償特約(交通傷害型)」
普通保険約款に必ずセットされ、保険金のお支払額などの基本的な補償内容を記載しています。ご契約いただくコースにより、日常生活型または交通傷害型のいずれかがセットされます。以下、「基本補償特約」といいます。
⑵ ⑴以外の特約
普通保険約款および基本補償特約に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
<参考>保険約款の構成図
日常生活傷害補償保険
+
基本条項
第3章
傷害補償条項
第2章
日常生活傷害補償保険普通保険約款
用語の定義条項
第1章
基本補償特約(日常生活型)または
基本補償特約(交通傷害型)
基本契約
+
各種特約
2.保険証券とは
Ⅰ
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
1. 用語のご説明
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 |
か | 外来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 急激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 |
く | 偶然 | 予知されない出来事をいいます。偶然とは、「原因の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け (保 | 契約者 険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
こ | 交通乗用具 | 自動車、自転車、電車、航空機、船舶、エスカレーター等をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 | |
し | 傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、次の症状を含みます。 ⑴ 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ⑵ 日射または熱射による熱中症状 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
用 語 | ご 説 明 | |
つ | 通院 | 病院(診療所を含みます。)に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院(診療所を含みます。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
ふ | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。 |
ほ (被 | 保険期間 | 保険証券に記載された保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いすべき事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | |
本人 保険者本人) | 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
Ⅱ
⑴ 各コースの補償内容
コース名 | 補償範囲 |
日常生活コース | 国内外の日常生活において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合 |
総合補償コース | 国内外の日常生活において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合 ・総合補償特約(個人賠償責任危険補償条項、携行品損害補償条項(新価払)、救援者費用等補償条項およびホールインワン・アルバトロス費用補償条項)がセットされます。 ・ホールインワン・アルバトロス費用補償条項は国内のゴルフ場でホールインワン・アルバトロスを達成した場合にお支払いの対象となります。 |
こどもコース | 国内外の日常生活において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合 ・育英費用補償特約がセットされます。 |
交通傷害コース | 国内外において、被保険者が次の交通事故によってケガをした場合 ・交通乗用具との接触、衝突等の交通事故 ・交通乗用具に乗っている間の事故 ・駅などの改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ・交通乗用具の火災 |
キズいえ~る | 国内外の日常生活において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合(通院部分のみ補償)。プランによって、次の特約がセットされます。 ・特定傷害一時金特約 ・入院一時金特約 ・手術一時金特約 |
⑵ 被保険者の範囲
Ⅱ
基本補償特約の被保険者は次の方々となります。
コース名 | 被保険者の範囲 |
日常生活コース(注1)総合補償コース(注1)交通傷害コース(注1) | ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 |
こどもコース(注2)キズいえ~る | ①本人 |
(注1) ①の方のみ、①および②の方のみ等に限定してご契約することができます。
(注2) 保険期間の末日において満23歳未満の方、または学校教育法に定める学校の学生および生徒となります。
⑶ 基本補償特約
国内外において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故に支払いします。
・日常生活コース、総合補償コース、こどもコース、交通傷
・キズいえ~るは、⑤通院保険金のみをお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする |
①死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にが原因で死亡した場合に、死亡・後遺障害支払いします。ただし、既に支払った後遺合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支いた残額をお支払いします。 |
②後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にが原因で身体に後遺障害が生じた場合に、後て死亡・後遺障害保険金額×4%~100%(※)ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の金額が限度となります。 (※)「後遺障害等級限定(第3級以上)補場合は、後遺障害等級の第1級~第3保険金額の78%~ 100%)までの後遺なります。 |
③入院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にが原因で入院した場合に、180日(※)を限度入院日数をお支払いします。ただし、事故のて180日を経過した後の期間に対してはお支 (※)「入院保険金支払限度日数変更特約」 30日となります。 |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けた場よって計算した金額を手術保険金としてお ア.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額×10倍イ.ア.以外の手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額×5倍ただし、1回の事故につき事故の日からそ以内の手術1回に限ります。 |
⑤通院保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にが原因で通院(往診を含みます。)した場合通院保険金日額×通院日数をお支払いしま日からその日を含めて180日を経過した後支払いしません。 (※)「通院保険金支払限度日数変更特約」 90日となります。 |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者とができます(この場合、弊社への通知が必要です。)。
※死亡保険金受取人の指定または変更は、本人の死亡亡保険金受取人の指定はできません。
(注2)②~⑤の保険金は被保険者にお支払いします。
Ⅱ
より被ったケガに対して、各コースに応じて以下の保険金をお害コースは、①~⑤の保険金をお支払いします。
保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
その事故によるケガ保険金額の全額をお障害保険金がある場払った金額を差し引 | ◇疾病・心神喪失によるケガ(例えば、歩行中に脳疾患により意識を喪失し転倒したためケガをした場合等) ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ 等 ! 保険金は健康保険、労災保険、生命保険などとは関係なくお支払いします。 |
その事故によるケガ遺障害の程度に応じをお支払いします。死亡・ 後遺障害保険 | |
特約」をセットした級(死亡・後遺障害障害が補償の対象と | |
その事故によるケガに入院保険金日額×日からその日を含め払いしません。 | |
をセットした場合は、 | |
合に、次の計算式に支払いします。 | |
の日を含めて180日 | |
その事故によるケガに、30日(※)限度にす。ただし、事故のの期間に対してはお | |
をセットした場合は、 |
法定相続人にお支払いします。同意が必要です。
の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更するこ
保険金に限ります。配偶者・親族の死亡保険金については、死
⑷ 各コースにセットされる特約
実際にセットされる特約については、申込書等においてご
総合補償コース | |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする |
総合補償特約 | 個人賠償責任危険補償条項、携行品損害補ン・アルバトロス費用補償条項がすべて補ただし、ご希望により、一部の補償条項を |
【個人賠償責任危険補償条項】 国内外において被保険者の日常生活におけ他人を死傷させたり他人の財物を壊した場りた財物を壊した場合に、法律上の損害賠とによって被る損害に対して保険金をお支払 | |
【携行品損害補償条項(新価払)】 国内外において偶然な事故により携行品(被いて携行する被保険者所有の身の回り品)に保険金をお支払います。 | |
【救援者費用等補償条項】 国内外において次の事由により契約者、被者の親族が、遭難した被保険者の捜索等に赴くための交通費・宿泊料等を負担した場いします。 ア.被保険者が搭乗している航空機・船た場合 イ.急激かつ偶然な外来の事故により被できない場合 | |
【ホールインワン・アルバトロス費用補償条項】国内のゴルフ場において、被保険者がゴル ンワンまたはアルバトロスを達成したこと品の購入費用や祝賀会費用等を負担した場いします。 |
こどもコース | |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする |
育英費用補償特約 | 国内外において急激かつ偶然な外来の事故ケガを被り、その直接の結果として、扶養場合に、保険金額の全額をお支払いします。 (※)「扶養不能状態」とは、事故の日から以内に死亡した場合、または所定の後 そ したとき、咀しゃくおよび言語の機能をされた場合をいいます。 |
キズいえ~る | |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 |
特定傷害一時金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に が原因で次の部位にそれぞれ次の症状が生 症状に対応する次の一時金をお支払いします。 |
Ⅱ
確認ください。
保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
償条項(新価払)、救援者費用等補償条項およびホールインワ償されます。 補償対象外とすることができます。 | |
る偶然な事故により、 | ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 等 |
合または他人より借 | |
償責任を負担するこ | |
いします。 | |
保険者が住宅外にお損害が生じた場合に | ◇置き忘れ、紛失 ◇自然の消耗、劣化、変質、虫食い等による損害 等 |
保険者または被保険要した費用や現地へ合に保険金をお支払 | ◇疾病・心神喪失によるケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ 等 (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 |
舶が行方不明になっ | |
保険者の生死が確認 等 | |
フ競技中にホールイにより、贈呈用記念合に保険金をお支払 | ◇被保険者が勤務(経営)しているゴルフ場で達成したホールインワン・アルバトロス 等 |
保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
によって、扶養者が不能状態(※)になった その日を含めて180日遺障害(両眼が失明 廃した状態等)に認定 | ◇扶養者の疾病・心神喪失によるケガ ◇扶養者が死亡または所定の後遺障害の状態となった時に、被保険者(こども)を扶養していない場合 等 |
保険金をお支払いしない主な場合 | |
その事故によるケガじた場合に、部位・ | ◇疾病・心神喪失によるケガ(例えば、歩行中に脳疾患により意識を喪失し転倒したためケガをした場合等) |
入院一時金 | 事故の日からその日を含めて180日以内にが原因で入院した場合に、1回の事故につします。 |
手術一時金 | ケガの治療のために事故の日からその日を術を受けた場合に、1回の事故につき5万円 |
部位 | 症 状 |
頭部 | 骨折 |
頭蓋内出血・血腫、脳挫傷、傷・断裂 | |
顔面部 (歯を除く) | 神経損傷・断裂、眼球の損 |
けい 頸部 | 神経損傷・断裂 |
骨折、脊髄損傷・断裂 | |
胸部・腹部 | 骨折、筋・腱・靭帯の断裂断裂されるもの) |
臓器の損傷・破裂(手術をもの) | |
臓器の損傷・破裂(手術を | |
背部・腰部・ でん 臀部 | 骨折、筋・腱・靭帯の断裂断裂されるもの)、神経損 |
脊髄損傷・断裂 | |
上肢・下肢 (手指・足指を除く) | 骨折、神経損傷・断裂、筋・の断裂(完全に断裂される |
欠損・切断 |
⑸ オプション特約
実際にセットされる特約については、申込書等においてご
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払 |
個人賠償責任危険補償特約 | 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故をさせたり他人の財物を壊した場合またはを壊した場合に、法律上の損害賠償責任をて被る損害に対して保険金をお支払いしま示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代ない場合 等 |
(※)被保険者の範囲 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族また |
◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ 等 | |
その事故によるケガき10万円をお支払い | |
含めて180日以内に手をお支払いします。 |
Ⅱ
一時金の額 | |
10万円 | |
神経損 | 100万円 |
傷・破裂 | 10万円 |
10万円 | |
100万円 | |
(完全に | 10万円 |
伴わない | 10万円 |
伴うもの) | 100万円 |
(完全に傷・断裂 | 10万円 |
100万円 | |
腱・靭帯もの) | 10万円 |
100万円 |
確認ください。
いする保険金 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
により、他人にケガ他人から借りた財物負担することによっす。 合は対象外です。 提起された場合 理人が国内に所在し は別居の未婚の子 | ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
④未成年または責任無能力者の親権者およ監督義務者等(本人が未成年者もしくは場合または②③のいずれかに該当する被者である場合。ただし、本人または責任故に限ります。)
⑤本人の親権者の同居の親族または別居の成年者である場合)
注 損害賠償金に対する保険金について 事故によって被保険者の負担する損害た場合、事故にかかわる損害賠償請求権先的に保険金の支払を受けられる権利(先す。保険金は、被保険者が賠償金をお支合等を除き、原則として被害者にお支払
びその他の法定の責任無能力者である保険者が責任無能力無能力者に関する事
未婚の子(本人が未
賠償責任が発生し者(被害者)は、優取特権)を取得しま払い済みである場いします。
Ⅱ
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)のことです。
〈保険金額を決定する際の注意事項〉
保険金額の設定につきましては、次の①から③までの点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険期間の始期日時点で満15歳未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名)がない場合
4.保険料のお支払方法
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払できません。
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いただきます。
5.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い
Ⅲ
ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の自動継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続します。自動継続方式を選択いただいた場合、保険期間の満了する 日の属する月の前月10日までに「ご契約者からの継続しない旨のお申出」や「弊社からご契約者への継続しない旨のご
連絡」がない限り、保険契約は自動的に継続されます。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)
保険期間が1年を超えるご契約は、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
⑴ クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて
8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人は、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
⑶ お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 保険契約の自動継続に関する特約がセットされたご契約
など
⑸ クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
《必要事項》
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を申し込んだお客さまのご住所、ご氏名(捺印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込んだ年月日
④ ご契約を申し込んだ保険契約の内容
(ア) 保険の種類
(イ) 証券番号
(ウ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店または仲立人名
【記入例】
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
ク�リングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330-9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:○年○月○日
・保険の種類:日常生活傷害補償保険
・証券番号:○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
Ⅲ
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
なお、企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする契約については、被保険者のご家族に対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
8.ご契約が失効となる場合
被保険者全員が死亡した場合には、保険契約は失効します。
9.ご契約が重大事由により解除となる場合
(1) 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
(2) 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
10.補償の重複
下記の特約(補償条項を含みます。)は、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
② | 育英費用補償特約 | ジョイエ傷害保険キッズプランの育英費用補償条項 |
③ | 弁護士費用・法律相談費用補償特約 | 火災保険の被害事故弁護士費用等補償特約 |
Ⅳ ご契約後のお手続
1.変更が生じた場合にご連絡いただく必要がある事項
次の事実が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
① 保険証券記載の住所を変更した場合
② 特約の追加等、契約条件を変更する場合
2.解約のお手続
⑴ 解約のお手続
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
⑵ 被保険者による解約
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行なおうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑶ 解約時の保険料返還
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
3.満期のお手続
Ⅳ
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅴ
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル 0120-25-7474
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
2.保険金の請求が可能な日
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
⑴ 死亡保険金
被保険者が死亡した時
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑶ 入院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
⑷ 手術保険金
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑸ 通院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした通院を終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、通院を終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
⑹ 特定傷害一時金(キズいえ〜る)
特定傷害一時金特約第2条(特定傷害一時金の支払)⑴に規定する各部位に症状が生じた時
⑺ 入院一時金(キズいえ〜る)
被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が開始した時
⑻ 手術一時金(キズいえ〜る)
被保険者が被った傷害の治療を直接の目的とした手術が決定した時
3.保険金請求のお手続に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 傷害状況報告書
(3) 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4) 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(5) 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期
保険金請求のお手続を完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求
Ⅴ
Ⅵ
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注) 法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
(注) 具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
〈損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注) 破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ(https://www.nisshinfire.co.jp/)損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)もご参照ください。
3.共同保険契約
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
日常生活傷害補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
普通保険約款
この普通約款および付帯される特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | ||
医 学 的 他 覚 所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | ||
医 | 師 | 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 | |
家 | 族 | 第3条(被保険者の範囲)⑴②から④までの規定によるこの保険契約の被保険者全員をいいます。 | |
既経過月数 | この保険契約の保険期間の初日から契約条件の変更または解除等の日までの期間の月数(注)をいいます。 (注) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
競 | 技 | 等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後 遺 障 害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | ||
告 知 事 項 | 傷害または損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||
自 動 車 等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
乗 | 用 | 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親 | 族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
他 の 保 険 契 約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | ||
配 | 偶 | 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
病 | 院 | 病院または診療所をいいます。 | |
普 通 約 款 | 日常生活傷害補償保険普通保険約款をいいます。 | ||
保 険 期 間 | 保険証券に記載された保険期間をいいます。 | ||
保 | 険 | 金 | この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
保 険 金 額 | この保険契約に付帯されるそれぞれの特約における被保険者の保険金額をいいます。保険金額には、入院保険金日額および通院保険金日額を含みます。 | ||
本 | 人 | 保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 | |
未経過月数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の月数(注)をいいます。 (注) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
未経過日数 | この保険契約の契約条件の変更または解除等の日から、保険期間の末日までの期間の日数をいいます。 | ||
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2章 傷害補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害(疾病は含みません。)に対して、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
⑶ ⑴の傷害には、日射または熱射による熱中症状に起因する身体の障害を含みます。
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 保険証券の記載に従い、この保険契約における被保険者を下表のとおりとします。
保険証券の記載 | この保険契約の被保険者 | |
① | 本人 | ・本人 |
② | 家族 | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 ・本人またはその配偶者の同居の親族(注) ・本人またはその配偶者の別居の未婚の子 |
③ | 家族(配偶者を除く) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の同居の親族(注) ・本人の別居の未婚の子 |
④ | 家族(夫婦) | 次のいずれかに該当する者 ・本人 ・本人の配偶者 |
(注)親族
本人の配偶者を除きます。
⑵ ⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、⑴に規定する本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、傷害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑶ ⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約締結の後、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害以外の事由により本人が死亡した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑴①の本人が2名以上となる保険契約または②から④までの家族が
2家族以上となる保険契約の場合、当会社は、特に規定しないかぎり、それぞれの本人または家族ごとに、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
普通保険約款
第4条(保険❹を支払わない場合−その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、①から③までのいずれかの事由によって生じた傷害に対して保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
④ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑶ 当会社は、保険金を受け取るべき者(注)の故意または重大な過失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
けい
⑷ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
けい
第5条(保険❹を支払わない場合−その2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によっ て被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支
払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な
運転ができないおそれがある状態
② 被保険者が次のいずれかの運動等を行っている間
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する傷害の発生の可能性を有する運動および航空機(注4)操縦(注5)
③ 被保険者の職業が次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、プロボクサー、プロレスラー、力士、プロ格闘技選手、猛獣取扱者(注6)その他これらと同程度以上の傷害の発生の可能性を有する職業
④ 被保険者が乗用具を使用して競技等を行っている間または乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注3)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注4)航空機
飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。
(注5)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注6)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
第6条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第2条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
普通保険約款
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は、無効とします。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、この保険契約の被保険者全員が死亡した場合は、保険契約は、効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(告知義務違反による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ ⑴の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑴に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約の規定によって保険金が支払われる傷害または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑴の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑶ ⑴の規定による解除が傷害または損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑴に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
第16条(重大事由による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらさ
れるおそれがあること。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までのいずれかの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
②の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ 当会社は、被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までの事由のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
普通保険約款
⑷ ⑴から⑶までのいずれかの規定による解除が傷害または損害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由、⑵①もしくは②の事由または⑶の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害または損害
⑵②または⑶のいずれかの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害または損害に限ります。
(注2)保険金
⑶の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第17条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解除することを求めることができます。ただし、保険契約の解除を求めることができるのは、その被保険者に係る部分に限ります。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第16条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、⑴①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第18条(家族契約における本人が保険❹を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、保険契約者が第3条⑶の規定による通知を行った場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
⑵ ⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および
⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約において、下表の①から③までのいずれかに該当する場合は、保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除しなければなりません。ただし、この保険契約の解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結することができます。
① | 第16条(重大事由による保険契約の解除)⑶の規定により、当会社が本人に係る部分の解除を行った場合 |
② | 本人から第17条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場合 |
③ | 本人が第17条⑶に規定する解除を行った場合 |
⑵ ⑴①または③に該当する解除が行われた場合でも、⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居・別居の別によります。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)
当会社は、次のいずれかに該当する場合においては、下表に従い算出した保険料を請求または返還します。
事由 | 請求・返還方法 | ||
① | 告知事項の訂正 | 第9条(告知義務)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合で、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料 = 変更後の保険料- 変更前の保険料イ.変更後の保険料が変更前の保険 料よりも低くなる場合 返還保険料 = 変更前の保険料- 変更後の保険料 |
② | 契約条件の変更 | ①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもってこの保険契約の条件の変更を当会社に通知し、当会社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料 = ( 変更後の保険料- 変更前の保険料) ×未経過月数/12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料 = ( 変更前の保険料- 変更後の保険料) ×(1-既経過月数/12) |
第22条(追加保険料不払における保険契約および保険❹の取扱い)
⑴ 保険契約者が第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
普通保険約款
⑵ ⑴の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が第21条(告知事項の訂正または契約条件の変更の場合の保険料の取扱い)②の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)
⑴ 当会社は、この保険契約が無効の場合、効力を失った場合、または取り消され、もしくは解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い | |
① | 保険契約の無効 | ア第11条(保険契約の無効) | 保険料は返還しません。 |
イア以外の規定で保険契約の無効を規定するもの | 保険料の全額を返還します。 |
② | 保険契約の失効 | 第12条(保険契約の失効) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
③ | 保険契約の取消し | 第13条(保険契約の取消し) | 保険料は返還しません。 |
④ | ア.保険契約者による保険契約の解除 | 第14条(保険契約者による保険契約の解除) | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
イ.当会社による保険契約の解除 | ア第15条(告知義務違反による保険契約の解除)⑴ | ||
イ第16条(重大事由による保険契約の解除) ⑴または⑵① | |||
ウ第22条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)⑴ |
⑵ ⑴のほか、第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が①に該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
ア.当会社による保険契約の解除 | 第16条(重大事由による保険契約の解除)⑶ | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
イ.保険契約者による保険契約の解除 | 第17条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ | |
ウ.被保険者による保険契約の解除 | 第17条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶ |
⑶ ⑴のほか、第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が②から④までのいずれかに該当する保険契約が解除された場合においては、保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 該当の規定 | 保険料の取扱い |
保険契約者による保険契約の解除 | ア第18条(家族契約における本人が保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合の取扱い)⑴ | 次の算式により算出した保険料を返還します。 返還保険料= 既に払い込まれた保険料 ×(1-既経過月数/12) |
イ第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴ | ただし、左記の規定による解除と同時に、家族のうち別の者を新たな本人として、本人を変更した新たな保険契約を締結する場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。 | |
返還保険料= | ||
既に払い込まれた保険料 | ||
×未経過日数/365 |
第24条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
普通保険約款
第25条(保険❹の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書のほか、この保険契約に付帯される特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に規定する以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険❹の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認事項 | ||
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ・事故の原因 ・事故発生の状況 ・傷害または損害の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項 | ・傷害の程度または損害の額 ・事故と傷害または損害との関係 ・治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④まで以外の当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 | 他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第25条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、下表の特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 | |
① | ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第25条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に規定する必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
普通保険約款
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除 いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。 第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
(注)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定 相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。
第30条(保険❹受取人の指定または変更)
保険契約者は、保険金の受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第31条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この普通
約款およびこの保険契約に付帯される 特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通約款およびこの保険契約に付帯される 特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第32条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの普通約款およびこの保険契約に付帯される 特約に関する義務を負うものとします。
第33条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際(注)、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が開示要請を受けた場合のその公的機関以外に開示しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または
⑵の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
基本補償特約(日常生活型)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
特
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医科診療報酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
公 的 医 療 保 険 制 度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第 80号) |
歯科診療報酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 | |
通 院 | 病院に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日 額 | 保険証券に記載された通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日 額 | 保険証券に記載された入院保険金日額をいいます。 |
第2章 死亡補償条項
第1条(死亡保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注1)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
(注1)保険金額の全額
次の額をいい、既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金(注2)の額を控除した残額とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
(注2)後遺障害保険金
第3章後遺障害補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
⑵ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑴または⑵の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第2条(死亡保険❹を支払わない場合の特則) 保険金を受け取るべき者(注)が死亡保険金の一部の受取人である場合 は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑶の規定はそ
の者が受け取るべき死亡保険金に限り適用します。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険契約の無効)
この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第4条(重大事由による保険契約の解除の特則)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合の保険契約の解除は、普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴または⑵の規定によるほか、次のとおり取り扱います。なお、この補償条項においては、普通約款第16条⑶および⑷の規定は適用しません。
① 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分に限り解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
その被保険者に生じた傷害に限ります。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者のうち、普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
⑶ 普通約款第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が
特
②から④までのいずれかに該当する保険契約において、当会社が⑴②の規定により本人に係る部分の解除を行った場合についても、普通約款第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴①および⑵に規定する取扱いによります。ただし、保険契約の締結の後、本人が死亡保険金を支払うべき傷害により死亡した場合を除きます。
約
⑷ ⑴①の規定により、この保険契約が解除された場合は、当会社は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴④の規定を準用して算出した保険料を返還します。
第5条(保険契約が失効となる場合の保険料の取扱い) 当会社は、第1条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき 傷害により、この保険契約が、普通約款第12条(保険契約の失効)の規定に従い失効となる場合は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴②の規定にかかわらず、保険
料を返還しません。
第6条(死亡保険❹受取人の指定または変更)
⑴ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の際、死亡保険金受取人をその被保険者以外の者に定めることができます。ただし、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、その被保険者が死亡するま
⑶ ⑴、⑵および⑹の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
⑷ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑸ ⑷の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑺ ⑹の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ ⑵および⑹の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑼ 被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
第7条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者が死亡した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第3章 後遺障害補償条項
第1条(後遺障害保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
=
×
後遺障害保険金の額(注)
(注)後遺障害保険金の額
保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、⑴の規定に従い算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に規定する後遺障害に該当しない後遺障害であっても、身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当するものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の後遺障害の状態に応じたそれぞれの保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
後遺障害の状態 | 保険金支払割合 | |
① | 別表1の第1級から第5級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外で、別表1の第1級から第8級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外で、別表1の第1級から第13級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
特
約
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出された保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
保険金支払割合
第2条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①または②のいずれか早い時とします。
① その被保険者に後遺障害が生じた時
② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第4章 入院・手術補償条項
第1条(入院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院した日数(注)
入院保険金日額
× = 入院保険金の額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第2条(手術保険❹の支払)
当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額
×
入院保険金日額
② ①以外の手術の場合
×
= 手術保険金の額
10
5
= 手術保険金の額
(注1)1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1回の事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、下表の時とします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生および行使時期 |
入院保険金 | 次の①または②のいずれか早い時 ① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時 ② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第5章 通院補償条項
第1条(通院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院した日数(注)
通院保険金日額
× = 通院保険金の額
(注)通院した日数
30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った次の①から③までに規定する部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、
⑴の通院をしたものとみなします。なお、これらの部位は、別表1・注2に示すところによります。
① 長管骨または脊柱
特
ろっ
② 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
約
③ 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸
骨固定帯、肋骨固定帯、サポーターその他着脱が容易なものは含みません。
ろっ
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、入院保険金(注)が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注)入院保険金
第4章入院・手術補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①から
③までのいずれか早い時とします。
① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 通院保険金が支払われる日数が30日に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第6章 共通条項
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀ゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの | 69% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すも の ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの | 42% |
特
約
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい 変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの | 10% |
特
約
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すも の ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 指 環 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
指節間関節 リスフラン関節
近位指節間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
特
約
別表2 保険金請求書類
保険金種類 請求書類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
4.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.入院日数または通院日数を記載した病院の証明書類 | ○ | ○ | |||
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
分 類 | 交通乗用具 |
①軌道・索道により運行する交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス |
【①に含まれないもの】 遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等 | |
②陸上の交通 乗 用 具 (①以外のもの) | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力また けん は他の車両により牽引される車、そり、 身体障害者用車いす、ベビーカー、歩行補助車(注2) |
【②に含まれないもの】 作業機械としてのみ使用されている間の工作用車両、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、幼児用または遊戯用の車両もしくはそりまたは遊具、スケートボード、キックボード(注3)等 | |
③空の交通乗用具 | 航空機(注4) |
【③に含まれないもの】 ドローンその他の無人航空機および模型航空機、気球、パラシュート、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン、ハンググライダー、パラグライダー等 | |
④水上の交通乗用具 | 船舶(注5) |
【④に含まれないもの】 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等 | |
⑤その他の交通乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
【⑤に含まれないもの】 立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運 行 中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
工作用車両 | 建設工事、土木工事、耕作等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 |
(注1) 自動車 スノーモービルを含みます。 (注2) 歩行補助車 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注3) キックボード 原動機を用いるものを含みます。 (注4) 航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。 (注5) 船舶 ヨット、モーターボート、水上オートバイおよびボートを含みます。 | |
公 的 医 療 保 険 制 度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第 80号) |
歯科診療報酬 点 数 表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
特
約
普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 | |
通 院 | 病院に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日 額 | 保険証券に記載された通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日 額 | 保険証券に記載された入院保険金日額をいいます。 |
第2章 交通事故危険限定補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかの事故によって傷害を被った場合に限り、この特約に規定する保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具(注1)の正規の搭乗装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)に生じた事故
② 乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者に生じた事故
③ 交通乗用具(注1)の運行によって、運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者に生じた事故
④ 交通乗用具(注1)の火災による事故
⑤ 工作用車両の作業機械としての使用によって、道路通行中の被保険者に生じた事故
(注1)交通乗用具
交通乗用具に積載されている物を含みます。
(注2)室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)乗客
入場客を含みます。
(注5)乗降場構内
改札口の内側をいいます。
⑵ ⑴②から④までの事故に限り、交通乗用具(注)の範囲に次のものを含めます。
グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン、ハンググライダー、パラグライダー
(注)交通乗用具
交通乗用具に積載されている物を含みます。
第2条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
② 被保険者が交通乗用具を使用して競技等を行っている間または交通乗用具を使用して競技等を行うことを目的とする場所において競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間
③ 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
④ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注3)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注3)航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次の作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
第3条(普通約款の適用除外)
(注)荷物等
荷物、貨物等をいいます。
この補償条項においては、普通約款第5条(保険金を支払わない場合
特
-その2)の規定は適用しません。
第1条(死亡保険❹の支払)
第3章 死亡補償条項
約
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注1)を死亡保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
(注1)保険金額の全額
次の額をいい、既に支払った後遺障害保険金(注2)がある場合は、保険金額から既に支払った後遺障害保険金(注2)の額を控除した残額とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
(注2)後遺障害保険金
第4章後遺障害補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
⑵ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑴または⑵の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第6条(死亡保険金受取人の指定または変更)⑼の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第2条(死亡保険❹を支払わない場合の特則) 保険金を受け取るべき者(注)が死亡保険金の一部の受取人である場合 は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑶の規定はそ
の者が受け取るべき死亡保険金に限り適用します。
(注)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険契約の無効)
この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第4条(重大事由による保険契約の解除の特則)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合の保険契約の解除は、普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴または⑵の規定によるほか、次のとおり取り扱います。なお、この補償条項においては、普通約款第16条⑶および⑷の規定は適用しません。
① 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていた場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者により死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、普通約款第16条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当するときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のうちその被保険者に係る部分に限り解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
その被保険者に生じた傷害に限ります。
(注2)保険金
保険金を受け取るべき者のうち、普通約款第16条(重大事由による保険契約の解除)⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
⑶ 普通約款第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する保険証券の記載が
②から④までのいずれかに該当する保険契約において、当会社が⑴②の規定により本人に係る部分の解除を行った場合についても、普通約款第19条(家族契約における本人部分解除の場合の取扱い)⑴①およ
び⑵に規定する取扱いによります。ただし、保険契約の締結の後、本人が死亡保険金を支払うべき傷害により死亡した場合を除きます。
⑷ ⑴①の規定により、この保険契約が解除された場合は、当会社は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴④の規定を準用して算出した保険料を返還します。
第5条(保険契約が失効となる場合の保険料の取扱い) 当会社は、第1条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき 傷害により、この保険契約が、普通約款第12条(保険契約の失効)の規定に従い失効となる場合は、普通約款第23条(保険契約の無効・失効・取消し・解除の場合の保険料の取扱い)⑴②の規定にかかわらず、保険
料を返還しません。
第6条(死亡保険❹受取人の指定または変更)
⑴ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の際、死亡保険金受取人をその被保険者以外の者に定めることができます。ただし、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約者は、普通約款第30条(保険金受取人の指定または変更)の規定にかかわらず、保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑴、⑵および⑹の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
⑷ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑸ ⑷の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
特
⑺ ⑹の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
約
⑻ ⑵および⑹の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑼ 被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第7条(死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者が死亡した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第4章 後遺障害補償条項
第1条(後遺障害保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表1に規定する各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
=
×
後遺障害保険金の額(注)
(注)後遺障害保険金の額
保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定し、⑴の規定に従い算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に規定する後遺障害に該当しない後遺障害であっても、身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当するものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の後遺障害の状態に応じたそれぞれの保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
後遺障害の状態 | 保険金支払割合 | |
① | 別表1の第1級から第5級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② | ①以外で、別表1の第1級から第8級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ | ①および②以外で、別表1の第1級から第13級までに規定する後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ | ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 |
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出された保険金支払割合を⑴の算式において適用する保険金支払割合とします。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に規定する加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
保険金 支払割合
第2条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①または②のいずれか早い時とします。
① その被保険者に後遺障害が生じた時
② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第5章 入院・手術補償条項
第1条(入院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
入院した日数(注)
入院保険金日額
× = 入院保険金の額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
特
約
⑵ ⑴の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同法第6条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第2条(手術保険❹の支払)
当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額
入院保険金日額
② ①以外の手術の場合
×
= 手術保険金の額
10
5
= 手術保険金の額
(注1)1回の事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1回の事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、下表の時とします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生および行使時期 |
入院保険金 | 次の①または②のいずれか早い時 ① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時 ② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 |
手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第6章 通院補償条項
第1条(通院保険❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
通院した日数(注)
通院保険金日額
× = 通院保険金の額
(注)通院した日数
30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った次の①から③までに規定する部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、
⑴の通院をしたものとみなします。なお、これらの部位は、別表1・注2に示すところによります。
① 長管骨または脊柱
ろっ
② 長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
③ 肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸
骨固定帯、肋骨固定帯、サポーターその他着脱が容易なものは含みません。
ろっ
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、入院保険金(注)が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注)入院保険金
第5章入院・手術補償条項の規定により支払われる保険金をいいます。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第2条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、次の①から
③までのいずれか早い時とします。
① その被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時
② 通院保険金が支払われる日数が30日に達した時
③ 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、別表2に規定する書類とします。
第7章 共通条項
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
特
約
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すも の ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すも の ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 26% |
特
約
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい 変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すも の ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
特
約
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 指 環 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
指節間関節 リスフラン関節
近位指節間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 保険金請求書類
保険金種類 請求書類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
4.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.入院日数または通院日数を記載した病院の証明書類 | ○ | ○ | |||
6.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◯15 基本補償支払限定特約
(死亡保険金・後遺障害保険金のみ支払)
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払います。
◯16 基本補償支払限定特約
(入院保険金・手術保険金のみ支払)
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)に規定する保険金については、入院保険金および手術保険金のみを支払います。
◯1T 基本補償支払限定特約
死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・手術保険金のみ支払)
(
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払います。
◯1Z 基本補償支払限定特約
(入院保険金・手術保険金・通院保険金のみ支払)
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払います。
◯G4 基本補償支払限定特約(通院保険金のみ支払)
特
当会社は、この特約により、基本補償特約(日常生活型)に規定する保険金については、通院保険金のみを支払います。
約
特定傷害一時金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
第2条(特定傷害一時❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次の部位にそれぞれ次の症状が生じた場合は、被保険者に特定傷害一時金(以下「保険金」といいます。)を支払います。当会社が支払う保険金の額は、同一の事故により被った傷害に対して、部位・症状に対応する次の一時金の額とします。
症状 | 一時金の額 | ||
① | 頭部 | 骨折 | 10万円 |
頭蓋内出血・血腫、脳挫傷、神経損傷・断裂 | 100万円 | ||
② | 顔面部(歯を除く) | 神経損傷・断裂、眼球の損傷・破裂 | 10万円 |
③ | 頸部 | 神経損傷・断裂 | 10万円 |
骨折、脊髄損傷・断裂 | 100万円 | ||
④ | 胸部・腹部 | 骨折、筋・腱・靭帯の断裂(完全に断裂されるもの) | 10万円 |
臓器の損傷・破裂(手術を伴わないもの) | 10万円 | ||
臓器の損傷・破裂(手術を伴うもの) | 100万円 | ||
⑤ | 背部・腰部・臀部 | 骨折、筋・腱・靭帯の断裂(完全に断裂されるもの)、神経損傷・断裂 | 10万円 |
脊髄損傷・断裂 | 100万円 | ||
⑥ | 上肢・下肢(手指・足指を除く) | 骨折、神経損傷・断裂、筋・腱・靭帯の断裂(完全に断裂されるもの) | 10万円 |
欠損・切断 | 100万円 |
⑵ 同一事故により傷害を被った部位・症状が複数である場合には、当会社が支払う保険金の額は、部位・症状に対応する一時金の額のうち最も高い額とします。
⑶ 当会社が⑴の保険金を支払った後、同一の事故により被った傷害の症状が悪化し、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、症状悪化後の部位・症状に対応する一時金の額が既に支払った保険金の額を上回ることになった場合は、当会社は、その差額を保険金として支払います。
⑷ ⑴の症状が既に存在する部位に対して被保険者が別の事故によって傷害を被った場合には、その傷害によって新たに生じた症状に対してのみ保険金を支払います。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者に第2条(特定傷害一時金の支払)⑴に規定する各部位に症状が生じた時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
入院一時金特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 | 義 | ||
傷 | 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 | |||
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第2条(入院一時❹の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合は、1回の事故による傷害について、10万円を入院一時金(以下「保険金」といいます。)として被保険者に支払います。
⑵ 被保険者が保険金の支払の対象となる入院中(注)にさらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
(注)入院中
傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が開始した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する医師の診断書
④ 病院が発行する入院指示書等
特
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
約
⑦ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
手術一時金特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
公 的 医 療 保 険 制 度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第 80号) |
歯 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
手 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
第2条(手術一時❹の支払)
当会社は、被保険者が傷害を被り、傷害の治療を直接の目的として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合は、1回の事故による傷害について、5万円を手術一時金としてその被保険者に支払います。
第3条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、その被保険者が被った傷害の治療を直接の目的とした手術が決定した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 傷害の程度または手術の内容を証明する医師の診断書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第4条(準用規定)
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
弁護士費用・法律相談費用補償特約
特
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損 壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
賠償義務者 | 第2条(保険金を支払う場合)⑴に定める被害事故により、被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
弁護士費用 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせん・仲裁機関(注1)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用または仲裁、和解もしくは調停に要した費用であって、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求を行う場合に要した費用(注2)をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 (注1) あっせん・仲裁機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせん・仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 (注2) 法律上の損害賠償請求を行う場合に要した費用法律相談費用を除きます。 |
法 律 相 談 | 賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求に関する次のいずれかに該当する行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成、連絡等一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および第7号に規定する司法書士が行う相談 ③ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3(業務)第4号に規定する行政書士が行う相談 |
法 律 相 談 費 用 | 法律相談を行う場合に、その対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内において不測かつ突発的な事故により被害を受けること(以下「被害事故」といいます。)によって、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、弁護士費用・法律相談費用保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。
⑵ ⑴の被害とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が身体の障害を被ること。
② 被保険者の財物が損壊を被ること。
⑶ ⑵①の身体の障害には次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑷ 当会社は、被害事故が保険期間内に発生した場合に限り、保険金を支払います。
⑸ 当会社は、同一の原因によって発生した一連の被害事故は、被害事故が生じた地および時、賠償義務者の数等にかかわらず、その最初の被害事故が発生した時にすべての被害事故が発生したものとみなします。
第3条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射線汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑧ 被保険者が航空機、船舶・車両(注3)に搭乗中に生じた事故
⑨ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑪ 被保険者に対する刑の執行
⑫ 被保険者相互間の事故
⑬ 被保険者の財物の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑭ 被保険者の財物自体の欠陥。ただし、これによって身体の障害が生じた場合を除きます。
⑮ 被保険者の財物自体の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑯ 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
⑰ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の損壊
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)船舶・車両
原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 損害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者もしくは共済金の請求が行われる共済契約の共済者に対する損害賠償請求またはこれに係る法律相談
特
② 損害賠償請求が行われる地および時において、社会通念上不当な損害賠償請求またはこれに係る法律相談
第4条(被保険者の範囲)
約
⑴ この特約における被保険者は次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
⑷ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第5条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(保険❹の支払額)
⑴ 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険期間中につき保険証券記載
弁護士費用および法律相談費用のうち、この保険契約に適用される他の特約により支払われるものがある場合は、その費用
弁護士費用および
法律相談費用
-
= 保険金の額
⑵ 保険期間が1年を超える契約においては、当会社は、保険年度ごとに⑴の限度額を適用します。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被害事故が発生し法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合で、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、普通約款第24条(事故の通知)の手続のほか、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
① 被害事故の発生の日時、場所および被害事故の状況
② 賠償義務者の住所および氏名または名称
③ その他当会社が特に必要と認める事項
⑵ 保険契約者または被保険者が、⑴の規定に違反した場合、または当会社に知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、被保険者が、過失がなく被害事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、⑴の期間内に通知できなかった場合を除きます。
⑶ 当会社は、当会社が必要と認める場合は、被保険者に対し訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報の提供を求めることができます。
⑷ 被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払限度額
弁護士費用および法律相談費用の合計額とします。
⑵ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第8条(保険❹の削減)
⑴ 被保険者が弁護士費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る損害賠償請求と被害事故以外に係る損害賠償請求を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害の額
被害事故に係る法律上の損害賠償責任の額および被害事故以外に係る法律上の損害賠償責任の額の合計額
被害事故に係る法律上の損害賠償責任の額
× = 保険金の額
⑵ 被保険者が法律相談費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る法律相談と被害事故以外に係る法律相談を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、被保険者が行った同一事故に係る法律相談が1回である場合を除きます。
損害の額
被害事故に係る法律相談に要した時間および被害事故以外に係る法律相談に要した時間の合計時間
被害事故に係る法律相談に要した時間
× = 保険金の額
第9条(支払保険❹の削減)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により、被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。
ア.被保険者がその訴訟について弁護士、司法書士または行政書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第2条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
⑵ ⑴の規定により当会社が返還を求めることができる保険金の額は、次に定めるとおりとします。
特
① ⑴①の場合は、返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
約
② ⑴②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
育英費用補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
扶 養 者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶 養 不 能 状 態 | 扶養者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 ② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、基本補償特約(日常生活型)別表1に掲げる保険金支払割合が100%の割合に認定された場合。この場合において、当会社は、保険金支払割合を認定する限り、この特約に基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定が付帯されているものとみなし、扶養者の後遺障害についてこの規定を準用します。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
⑵ 普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定は、⑴に規定する扶養者が被る傷害についてこれを準用します。
第3条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴から⑶までおよび普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その
2)①のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条⑵および普通約款第5条①の規定は下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条⑵① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4条⑵②から⑥までおよび第5条① | 被保険者 | 扶養者 |
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(保険❹の支払額) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を 支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保
険者に支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保
険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第6条(扶養者の変更) 保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保 険契約者または被保険者は書面によりその旨を当会社に通知し、当会社
がこれを承認することをもって、扶養者を変更することができます。
第7条(事故の通知)
⑴ 普通約款第24条(事故の通知)⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故により傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 普通約款第24条(事故の通知)⑵の規定にかかわらず、扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者または被保険者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
特
約
⑸ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、扶養者が第
2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する状態になった時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 扶養不能状態が生じた時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑦ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑧ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める
必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第9条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかの事由が生じた場合は、この特約は効力を失います。
① 保険金の支払
② 被保険者が独立して生計を営むようになったこと。
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなったこと。
⑵ 当会社は、⑴の場合には、次の算式に従って算出された保険料を返還します。
(1-既経過月数/12)
既に払い込まれた保険料
× = 返還保険料
⑶ 保険期間が1年を超える保険契約の場合には、⑴①の原因となった事故が生じた日または⑴②および③に規定する事由について当会社がそれを知った日の属する保険年度に対する保険料については、⑵の規定によることとし、その後の年度に対する保険料は、当会社は、その全額を返還します。
第10条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡の推定) | 被保険者 | 扶養者 |
② | 第8条(保険責任の始期および終期)⑶および第22条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)⑶ | 領収前に生じた事故 | 領収前に生じたこの特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故 |
③ | 第26条(保険金の支払時期)⑴① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
④ | 第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) | 被保険者の診断書または死体検案書 | 扶養者の診断書または死体検案書 |
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
◯66 後遺障害保険金追加補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
傷 害 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害をいいます。 |
第2条(後遺障害保険❹の追加支払)
当会社は、基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項または基本補償特約(交通傷害型)第4章後遺障害補償条項それぞれの第1条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い保険金を支払った場合で、次のすべてに該当するときは、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
① 被保険者が後遺障害保険金の支払事由となった傷害を被った日からその日を含めて180日を経過していること。
② 被保険者が生存していること。
第3条(保険❹の請求)
普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、被保険者が第
2条(後遺障害保険金の追加支払)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時とします。
第4条(普通約款および他の特約の適用方法)
この特約が付帯された普通約款に、基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約(交通傷害型)の規定により支払われる後遺障害保険金を増額または追加して支払う旨の約定がある他の特約(注)が付帯されている場合には、第2条(後遺障害保険金の追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
第5条(準用規定)
(注)他の特約
この特約以外の特約をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)または基本補償特約
(交通傷害型)の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
学資費用補償特約
特
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支 払 対 象 期 間 | 支払対象期間開始日から、支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
支払対象期間 開 始 日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
支 払 対 象 期間終了日 | 保険証券記載の学資費用補償特約の終期をいいます。 |
支 払 年 度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、応当日の翌日から次の応当日までの1年間の期間をいいます。 |
扶 養 者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶 養 不 能 状 態 | 扶養者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、基本補償特約(日常生活型)別表1に掲げる保険金支払割合が100%の割合に認定された場合。この場合において、当会社は、保険金支払割合を認定する限り、この特約に基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定が付帯されているものとみなし、扶養者の後遺障害についてこの規定を準用します。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が支払対象期間中に学資費用(注2)を負担(注3)したことによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、学資費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。
(注1)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)学資費用
被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等の費用をいいます。
(注3)負担
被保険者が支払対象期間中に在学または進学する学校から納付の指示を受けることをいいます。
⑵ 普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定は、⑴に規定する扶養者が被る傷害についてこれを準用します。
⑶ 保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。
第3条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴から⑶までおよび普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その
2)①のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条⑵および普通約款第5条①の規定は下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条⑵① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4条⑵②から⑥までおよび第5条① | 被保険者 | 扶養者 |
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契
約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第5条(扶養者の変更) 保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保 険契約者または被保険者は書面によりその旨を当会社に通知し、当会社
がこれを承認することをもって、扶養者を変更することができます。
第6条(事故の通知)
⑴ 普通約款第24条(事故の通知)⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故により傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 普通約款第24条(事故の通知)⑵の規定にかかわらず、扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者または被保険者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
特
⑸ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
約
第7条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者が学資費用を負担したことおよびその金額を証明する書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 扶養不能状態が生じた時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める
必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡の推定) | 被保険者 | 扶養者 |
② | 第8条(保険責任の始期および終期)⑶および第 22条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)⑶ | 領収前に生じた事故 | 領収前に生じたこの特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故 |
③ | 第26条(保険金の支払時期)⑴① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
④ | 第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) | 被保険者の診断書または死体検案書 | 扶養者の診断書または死体検案書 |
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
進学費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支 払 対 象 期 間 | 支払対象期間開始日から、支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
支 払 対 象 期間開始日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
支 払 対 象 期間終了日 | 保険証券記載の進学費用補償特約の終期をいいます。 |
扶 養 者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶 養 不 能 状 態 | 扶養者が次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 ② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、基本補償特約(日常生活型)別表1に掲げる保険金支払割合が100%の割合に認定された場合。この場合において、当会社は、保険金支払割合を認定する限り、この特約に基本補償特約(日常生活型)第3章後遺障害補償条項第1条(後遺障害保険金の支払)の規定が付帯されているものとみなし、扶養者の後遺障害についてこの規定を準用します。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が支払対象期間中に進学費用(注2)を負担(注3)したことによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、進学費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。
(注1)急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2)進学費用
被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、入学金その他の納付を義務付けられている費用をいいます。ただし、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等の費用を除きます。
(注3)負担
被保険者が支払対象期間中に進学する学校から納付の指示を受けることをいいます。
⑵ 普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑵および⑶の規定は、⑴に規定する扶養者が被る傷害についてこれを準用します。
⑶ 保険金の支払額は、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。
第3条(保険❹を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴から⑶までおよび普通約款第5条(保険金を支払わない場合-その
2)①のいずれかの事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条⑵および普通約款第5条①の規定は下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4条⑵① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4条⑵②から⑥までおよび第5条① | 被保険者 | 扶養者 |
特
約
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
第5条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合は、保
険契約者または被保険者は書面によりその旨を当会社に通知し、当会社がこれを承認することをもって、扶養者を変更することができます。
第6条(事故の通知)
⑴ 普通約款第24条(事故の通知)⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故により傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 普通約款第24条(事故の通知)⑵の規定にかかわらず、扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または被保険者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷ 保険契約者または被保険者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時とします。
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注)の事故証明書
③ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 被保険者が進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 扶養不能状態が生じた時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第6条(死亡の推定) | 被保険者 | 扶養者 |
② | 第8条(保険責任の始期および終期)⑶および第 22条(追加保険料不払における保険契約および保険金の取扱い)⑶ | 領収前に生じた事故 | 領収前に生じたこの特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故 |
③ | 第26条(保険金の支払時期)⑴① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
④ | 第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) | 被保険者の診断書または死体検案書 | 扶養者の診断書または死体検案書 |
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および基本補償特約(日常生活型)の規定を準用します。
◯35 携行品損害補償特約(新価払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | ||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | ||
敷 | 地 | 内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
住 | 宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
乗 車 券 等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 | ||
通 | 貨 | 等 | 通貨および小切手をいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
特
約
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注)偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と同居する親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注4)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、住宅(敷地を含みます。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 義歯・義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
④ 預貯金証書(注2)、有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物
⑤ 動物および植物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンおよびこれらの付属品
⑧ パスポート、運転免許証
⑨ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ(注3)その他これらに類する物
⑩ 自転車およびこれらの付属品
⑪ その他保険証券記載の物
(注1)船舶
ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注3)プログラム、データ
市販されていないものをいいます。
第5条(損害額の決定)
特
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額(「損害額」といいます。以下同様とします。)は、保険の対象の再調達価額(注1)(保険の対象が貴金属等(注2)である場合は時価額とします。以下この条において同様とします。)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注3)
約
- =
(注1)再調達価額
損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
(注2)貴金属等
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
(注3)修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
とう
⑵ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑶ 次の費用の額は、損害額に含まれるものとします。ただし、この場合でも、損害額は保険の対象の再調達価額を限度とします。
① 第7条(事故の通知)⑴③に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めたもので、社会通念上必要または有益であったと認められるもの
② 第7条⑴④に規定する手続のために必要な費用
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑶
①および②の費用の合計額を損害額とします。
⑸ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、その物の損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらの物の損害額を5万円とみなします。
第6条(保険❹の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)保険年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条
(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次の事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等もしくは定期券の場合には、このほかに次の届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等または定期券の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。
④ 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注3)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損害賠償の請求(注3)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 当会社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これらを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)運輸機関
宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①、②または⑥から⑧までの規定に違反した場合またはその書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴③の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
③ ⑴④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(保険❹の請求)
⑴ 普通約款第25条(保険金の請求)⑴に規定する時とは、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時とします。
特
⑵ 普通約款第25条(保険金の請求)⑵に規定する保険金の請求書類は、次の書類とします。
① 当会社の定める事故状況報告書
約
② 公の機関(注)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
④ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑤ その他当会社が普通約款第26条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、⑴②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、⑴②の規定を適用します。
⑶ ⑴の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(盗難品発見後の通知義務) 保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合 または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければな
りません。
第11条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)
⑶①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)支払を受けた保険金に相当する額
第5条(損害額の決定)⑶①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、損害額は第
5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第12条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損
害額を差し引いた額
(注)その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◯2N 総合補償特約
第1章 携行品損害補償条項(新価払)
第1条(用語の定義)
この補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | ||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | ||
敷 | 地 | 内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
住 | 宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 | |
乗 車 券 等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 | ||
通 | 貨 | 等 | 通貨および小切手をいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
特
約
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この補償条項、第5章基本条項および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注)偶然な事故
以下この補償条項において「事故」といいます。
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、保険金を支払います。
③ 被保険者と同居する親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った損害に限ります。
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注4)
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この規定は適用しません。
⑫ 保険の対象が通常有する性質や性能の欠如。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害についてはこの規定は適用しません。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態
運転する地における法令によるものを含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。