Common use of 損害額の決定 Clause in Contracts

損害額の決定. (1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額(以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。 (注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

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Samples: 個人用自動車保険, 個人用自動車保険, www.rakuten-sonpo.co.jp

損害額の決定. 1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額(以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額 (以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。 (注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。

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