支払期限日 のサンプル条項
支払期限日. ( 1) お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
( 2) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目とします。
( 3) (2)の支払期限日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、12 月 30 日(以下「当社が定める休日」といいます。)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。
支払期限日. (1) 1ヵ月の電気料金の支払期限日は、当月の計量日から 20 日を超えた当社または 26.債権譲渡に定める債権譲渡先会社(以下「債権譲渡先」といいます)が指定する日とします。 ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解 約日までの電気料金の支払期限日は、解約日から 20 日を超えた当社または債権譲渡先が指定する日とします。
支払期限日. (1) お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は、お支払方法と計量日により当社にて決定いたします。
(3) (2)の支払期限日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月4 日、5 月1日、12 月29 日および 12 月30 日(以下「当社が定める休日」といいます)の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。