振替の申請 のサンプル条項

振替の申請. (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. 1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振り替えの申請をすることができます。ただし、当社の都合により振り替えの申し出を受け付けない ことがあります。 (1) 差し押えを受けたものその他の法令の規定により振り替えまたはその申請を禁止されたもの (2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの (3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振り替えを行うもの(当社の口座を振替先とする振り替えの申請を行う場合を除きます) (4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます)中の営業日において振り替えを行うもの(当社の口座を振替先とする振り替えの申請を行う場合を除きます) (5) 償還日翌営業日において振り替えを行うもの(振り替えを行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振り替えの申請を行う場合を除きます) (6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振り替えのうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振り替えの申請においては次に掲げる日において振り替えを行うもの ア. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振り替えを行う日の前営業日以前に振り替えの申請を行う場合を除きます) イ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 ウ. 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振り替えの申請を行う場合を除きます) エ. 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振り替えを行う日の前営業日以前に振り替えの申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振り替えの申請を行う場合を除きます) オ. 償還日 カ. 償還日翌営業日 2. お客さまが振り替えの申請を行うにあたっては、当社が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当社が定める方法にて申請してください。 (1) 当該振替において減少および増加の記載または記録されるべき受益権の銘柄および口数 (2) 振替先口座およびその直近上位機関の名称 (3) 振替先口座において、増加の記載または記録されるのが、保有口か質権口かの別 (4) 振り替えを行う日 3. 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。 4. 当社に受益権の買取を請求される場合、第 1 項から第 3 項までの手続きをまたずに当社への受益権の振り替えの申請があったものとして取り扱います。ただし、当社は、本取引に係る受益権の買取の申し込みを 2008 年 12 月 31 日以降、受け付けません。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、当社所定の手続きにより、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令諸規則により振替またはその申請を禁止されたもの (2) 法令諸規則により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他機構が定めるもの (3) 機構の定める振替制限日およびその前後一定の期間を振替日とするもの (4) 約款、約諾書および当社取引規程の定めに基づき、振替が制限されるもの
振替の申請. 1 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。 (2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れなどに係るものその他機構が定めるもの。 (3) 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) (4) 償還金の手続のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) (5) 償還日の翌営業日において振替を行うもの。(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。 (6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
振替の申請. お客様は、振替決済口座に記載または記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
振替の申請. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。 第1号 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの第2号 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
振替の申請. お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。 ① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの ② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
振替の申請. 1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの 2. お客様が振替の申請を行うに当っては、その 5 営業日前までに、次に掲げる事項を会員画面の当社所定の依頼フォームに入力の上、お申込みください。 (1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量 (2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの 別 (3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量 (4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。) の氏名又は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量 (5) 振替先口座 (6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 (7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等 (8) 振替を行う日 3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。 4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要あり ません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。 6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替 株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第 5 号 の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申 請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替 受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該 事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。