支払機による払出し のサンプル条項

支払機による払出し. (1)支払機を使用して払出しをする場合は、支払機の画面表示等に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。 この場合、通帳、払戻請求書の提出は必要ありません。
支払機による払出し. (1)支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをするときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、通帳(カードローン <ロングサポート>、カードローン『チュラボ』、カードローン、カードローンプレミアム、カードローンエブリおよび教育ローン『カードローン型』は通帳の発行はありません。以下同じ。)およびカードローン当座貸越支払請求書の提出は必要ありません。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。