政府機関のエンドユーザー. Appleソフトウェアおよびドキュメントは、「商業用コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)、 「商業用コンピュータソフトウェアドキュメント」(Commercial Computer Software Documentation)から構成される、48 C.F.R. 2.101条で定義する「商業製品」(Commercial Products)であり、当該用語は、該当の場合に
政府機関のエンドユーザー. 本サービス、Appleソフトウェア、および文書は、「商業コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)および「商業コンピュータソフトウェア文書」(Commercial Computer Software Documentation)により構成される48 C.F.R. §2.101で定義されている「商業品目」(Commercial Items)であり、こうした用語は48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202で使用されています。該当する場合、48 C.F.R. §12.212、または 48 C.F.R. §227.7202-1から227.7202-4までの規定に従って、米国政府のエンドユーザーに対し、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、(a)商業品目としてのみ、かつ、(b)本契約の諸条件に従って他のすべてのエンドユーザーにも付与される権利のみを伴って実施許諾されるものです。非公開の権利は、米国著作権法に基づいて留保されています。
政府機関のエンドユーザー. Apple ソフトウェアおよびドキュメントは、「商業用コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)、 「商業用コンピュータソフトウェアドキュメント」(Commercial Computer Software Documentation)から構成される、48 C.F.R. 2.101 条で定義する「商業製品」(Commercial Products)であり、当該用語は、該当の場合に応じ 48 C.F.R. 12.212 条または 48 C.F.R. 227.7202 条で使用されています。場合に応じて、48 C.F.R. §