政府機関のエンドユーザー のサンプル条項

政府機関のエンドユーザー. Appleソフトウェアおよびドキュメントは、「商業用コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)、 「商業用コンピュータソフトウェアドキュメント」(Commercial Computer Software Documentation)から構成される、48 C.F.R. 2.101条で定義する「商業製品」(Commercial Products)であり、当該用語は、該当の場合に
政府機関のエンドユーザー. 本サービス、Appleソフトウェア、および文書は、「商業コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)および「商業コンピュータソフトウェア文書」(Commercial Computer Software Documentation)により構成される48 C.F.R. §2.101で定義されている「商業品目」(Commercial Items)であり、こうした用語は48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202で使用されています。該当する場合、48 C.F.R. §12.212、または 48 C.F.R. §227.7202-1から227.7202-4までの規定に従って、米国政府のエンドユーザーに対し、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、(a)商業品目としてのみ、かつ、(b)本契約の諸条件に従って他のすべてのエンドユーザーにも付与される権利のみを伴って実施許諾されるものです。非公開の権利は、米国著作権法に基づいて留保されています。
政府機関のエンドユーザー. Apple ソフトウェアおよびドキュメントは、「商業用コンピュータソフトウェア」(Commercial Computer Software)、 「商業用コンピュータソフトウェアドキュメント」(Commercial Computer Software Documentation)から構成される、48 C.F.R. 2.101 条で定義する「商業製品」(Commercial Products)であり、当該用語は、該当の場合に応じ 48 C.F.R. 12.212 条または 48 C.F.R. 227.7202 条で使用されています。場合に応じて、48 C.F.R. §

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  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)