教育目的での商用利用について のサンプル条項

教育目的での商用利用について. 1. 当社は、第 5 条(本ツールの利用申込および利用登録について)で利用登録が完了したお客様(以下「利用者」といいます)に対して、諸規約および諸条件等にかかわらず、以下の各号で定めるロボホンの商用利用(以下すべて併せて「教育目的利用」といいます)を許諾します。ただし、具体的な内容について、当社は書面(電子メールでの提供、当社の Web ページへの掲載を含みます。以下同じ)にて別途提示するものとします。 (1) ロボットプログラミング教育を行う教室の運営(有償または無償を問いません) (2) ロボットプログラミング教育に用いる教材の制作、頒布または販売 (3) その他、当社が書面にて承諾を行う内容 2. 前項で規定する許諾の対価は無償とします。 3. 教育目的利用を希望する利用者(以下「教育目的利用者」といいます)は、当社に対して、以下の各号に示す内容を書面で通知するものとします。 (1) 実施するロボットプログラミング教室の内容および実施期間 (2) 提供するカリキュラムの内容と価格 (3) 使用または制作する教材の内容、販売する場合の価格と数量 (4) その他、当社が求める内容
教育目的での商用利用について. 第 17 条(教育目的利用における原則)、第 18

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  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長