Common use of 料金及び工事に関する費用 Clause in Contracts

料金及び工事に関する費用. 第37 条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基 本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 (相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金

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料金及び工事に関する費用. 第37 第 37 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基 本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 (相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金

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Samples: csf.ne.jp, www.himawari.co.jp

料金及び工事に関する費用. 第37 条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基 本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 (相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金

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