施設の故障等に伴う費用負担 のサンプル条項

施設の故障等に伴う費用負担. 当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
施設の故障等に伴う費用負担. ACCSは、加入者からACCSが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
施設の故障等に伴う費用負担. 1 当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常があると申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、加入者は、約款末尾の料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。 2 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設(当社機器を含みます)に故障または損傷が生じた場合は、約款末尾の料金表に定める補修費(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)を負担するものとします。
施設の故障等に伴う費用負担. 当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
施設の故障等に伴う費用負担. 当財団は、契約者から当財団が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。