旅行中止の場合 のサンプル条項

旅行中止の場合. 1.参加される旅行者が、パンフレットにあらかじめ明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日前に当たる日 (日帰り旅行は 3 日前)より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお戻しいたします。
旅行中止の場合. お客様が最少遂行人数(パンフレットに明記)に満たない場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合には、国内旅行にあっては、1 泊以上の旅行は、出発日の14 日前迄にご連絡し、日帰り旅行は4 日前迄にご連絡いたします。海外旅行にあっては24 日前、ピーク時に旅行を開始するものは34 日前迄にご連絡いたします。その場合、お客様からいただいている旅行代金を全額お返しいたします。

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  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 業務の中止 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供の中止 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービスの停止 1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。