旅行のお申込み方法及び契約の成立 のサンプル条項

旅行のお申込み方法及び契約の成立. 1. 当社所定の旅行申込書 (以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取扱います。 2. 当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。旅行者には、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して 3 日目に当たる日までに、申込書と申込金を提出していただきます。なお、旅行者から当該期間内に申込金の提出がなされないときは、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 3. 申込金 (おひとりさま)の金額は、次のとおりです。 旅行代金 ¥10,000 未満 ¥10,000 以上¥30,000 未満 ¥30,000 以上 4. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し上記の申込金を受領したときに成立したものとします。 5. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社のカードにより、旅行者の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受けることができます (以下「通信契約」といいます)。但し、業務上の理由、当社と提携クレジットカード会社との間に無署名取扱特約を含む加盟店契約がないこと等によりお受けできない場合があります。 6. 通信契約のお申込みに際し、旅行者は申込みしようとする「旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード会社名」、 「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社が契約の締結を承諾したときに成立し、電子計算機等の通信手段によるお申込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 7. 通信契約による旅行契約は、当社がお申込みを承諾する通知が旅行者に到達したときに成立します。電話によるお申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾したときに成立し、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。 8. 通信契約における「カード利用日」は、旅行者及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出日となります。 9. この旅行にご参加の際、特別な配慮を必要とする旅行者は、予約のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。但し、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま す。 10. 当社は旅行契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービス内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任事項を記載した契約書面をお渡しします。また、旅行者の承諾を得て契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。ファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記録し旅行者が閲覧したことを確認します。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。