お申込みの条件 のサンプル条項

お申込みの条件. お客さまは、原則として、次の条件をすべて満たす場合に本サービスにお申込みいただけるものとします。
お申込みの条件. 1. 当社は、次に掲げる場合旅行契約の締結に応じないことがあります。
お申込みの条件. 1. 本サービスは日本国内に居住する個人のお客さまがお申込みいただけます。ただし、当行が認める場合を除き、次の各項に該当する方は本サービスからはお申込みいただけません。
お申込みの条件. 1. 個人番号カードまたは運転免許証および個人番号に関する通知カードをお持ちで日本国内に居住する20歳以上75歳未満の個人の申込者がこのアプリから投資信託の開設をお申込みいただけます。ただし、次の各項に該当する方はこのアプリからはお申込みいただけません。
お申込みの条件. 1. 運転免許証をお持ちで日本国内に居住する18歳以上の個人のお客さまがこのアプリから総合口座開設をお申込みいただけます。ただし、次の各項に該当する方はこのアプリからはお申込みいただけません。
お申込みの条件. 1.15 歳未満の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。ただし、お子様を対象としたイベント等個別のイベントにて当社があらかじめ年齢などの参加条件を明示した際に、参加希望者がその条件を満たしている場合は除きます。なお、この場合においても保護者の同意書は必要となります。
お申込みの条件. 1.イベント実施規則、交通規則、マナーを遵守できる者。
お申込みの条件. 1.中学生以下の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。ただし、お子様を対象としたイベント等個別のイベントにて当社があらかじめ年齢などの参加条件を明示した際に、参加希望者がその条件を満たしている場合は除きます。なお、この場合においても保護者の同意書は必要となります。

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  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。