Common use of 旅行代金の払い戻しの時期 Clause in Contracts

旅行代金の払い戻しの時期. 当社は、第 13 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 15 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべ き金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。但し、お客様と通信契約を締結している場合は、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、上述の期日までにお客様に対し払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

旅行代金の払い戻しの時期. 当社は、第 13 15 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 15 17 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべ き金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。但し、お客様と通信契約を締結している場合は、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、上述の期日までにお客様に対し払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約

旅行代金の払い戻しの時期. 当社は、第 13 14 項の規定により旅行代金を減額した場合、又は第 15 16 項の規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべ き金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。但し、お客様と通信契約を締結している場合は、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、上述の期日までにお客様に対し払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

Appears in 1 contract

Samples: 旅行契約