旅行代金の適用. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。 2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 2 contracts
旅行代金の適用. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代 ⾦、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代⾦となります。
2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください旅⾏代⾦はパンフレットに表示しています。出発⽇とご利用人数でご確認ください。
3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となりますお支払い対象旅⾏代⾦」は、募集広告⼜はパンフレットに「旅⾏代⾦として表示した⾦額」プラス「追加代⾦として表示した⾦額」マイナス「割引代⾦として表示した⾦額」をいいます。この合計⾦額は、第2項(1)の「申込⾦」、第13項(1)の 「取消料」、第14項(1)の[2]の「違約料」、および第20項の「変更補償⾦」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. (1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 ) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上 (航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります歳未満の方はこども代金となります。
(2. ) 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 ) お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項(1)の「申込金」、第13 項(1)の「取消料」、第14 項(1)の②の「違約料」、および第20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス 「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります20項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の適用. (1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こどもの代金となります。
(2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください) 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。
(3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります) お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅 行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項(1)の「申込金」、第12項(1)の「取消料」、第13項(1)の②の「違約料」、および第19項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. 1. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
2. (2) 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります(3) お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス 「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2項(1)の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第14項(1)の②の「違約料」、および第20項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. (1. ) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳以上の方はおとな代 金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2. ) 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 ) お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「申込金」、第 12 項(1) の「取消料」、第13 項(1)の②の「違約料」、および第19 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. (1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 ) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2. ) 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 ) お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第12 項(1)の「取消料」、第13 項(1)の②の「違約料」、および第19 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
旅行代金の適用. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額した代金を言います。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「申込 金」、第 12 項(1)の「取消料」、第13 項(1)のの「違約料」、および第 19 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約