利用料金の変更. 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
利用料金の変更. 1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします。
利用料金の変更. 本サービスの契約期間中であっても次に該当する場合は、協議の上、料金を変更できるものとする。
利用料金の変更. 1 前条第1項に定めるサービス利用料金及び前条第3項に定める食事代・居住費負担額について、 介護保険制度の変更があった場合等、当施設は当該サービス利用料金を改定することがあります。
利用料金の変更. 第3条 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。
利用料金の変更. 1. 当社は、本サービスへのユーザーのアクセス数または通信データ量の増加等合理的な理由がある場合に、利用者に対して個別に当該理由、変更する期間および金額を通知した上で、サービス利用料金変更の申し入れを行うことができるものとします。ただし、変更する期間は暦月単位で示すものとします。
利用料金の変更. 第7条 税法の改正により消費税等の税率が変動したときは、入会金及び利用料金の消費税等の額は変動後の税率により計算する。
利用料金の変更. 第8条 事業者は契約者に対して、1ヶ月までに文書で通知することにより、利用料金の変更を申し入れることができることとします。
利用料金の変更. 第 28 条 弊社は、利用料金を変更することができるものとします。かかる変更がなされる場合には、弊社は2カ月前までに、第 4 条(通知)に指定する方法に従い、料金変更に該当する機能の契約者に対して速やかに通知するものとします。
利用料金の変更. 1 利用者の要介護状態の区分に変更があった場合は、「重要事項説明書」に記載された額に変更することとします。