Contract
※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
国内募集型企画旅⾏条件書
※この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の⼀部となります。
1.募集型企画旅⾏契約
1. この旅⾏は(株)ジェイワールドトラベル(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになります。
2. 旅⾏契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅⾏条件書、本旅⾏出発前にお渡しする確定書面(最終旅⾏⽇程表)及び当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります。
3. 当社は、お客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅⾏のお申し込みと旅⾏契約の成⽴
1. <1>当社、<2>旅⾏業法で規定された「受託営業所」(以下<1><2>を併せて「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅⾏申込書(以下「旅⾏申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記のお申込⾦⼜は旅⾏代⾦の全額を添えてお申し込みいただきます。申込⾦は「旅⾏代⾦」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部⼜は全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅⾏契約成⽴前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込⾦を全額払い戻します。
旅⾏代⾦の額 | 申込金(おひとり) |
20,000円未満 | 5,000円以上 |
20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上 |
50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上 |
100,000円以上 | 旅行代金の20%以上 |
ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。またローンご利用の場合は異なります。
※上表内の「旅⾏代⾦」とは第7項(3)の「お支払い対象旅⾏代⾦」をいいます。
2. 当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅⾏契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成⽴しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した⽇の翌⽇から起算して3⽇以内に、当社らに申込書の提出と申込⾦の支払いを⾏っていただきます。この期間内に申込⾦の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
3. 旅⾏契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込⾦を受領したときに成⽴するものとします。 ただし、通信契約による旅⾏契約の成⽴は、第21項の定めによります。
4. 旅⾏参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
5. 本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
6. 団体・グループ契約
<1> 当社は、同じ⾏程を同時に旅⾏する複数の旅⾏者がその責任ある代表者
(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅⾏契約の締結については、本項(6)の<2>〜<5>の規程を適用します。
<2> 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅⾏者(以下、「構成員」といいます。)の募集型企画旅⾏契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅⾏業務に関する取引は、当該契約責任者との間で⾏います。
<3> 契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
<4> 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。
<5> 当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.ウエイティングの取扱い
1. お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅⾏契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、お客様の申し込みを受けられるよう努⼒することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。この場合でも当社らは申込⾦相当額を申し受けます。この時点では旅⾏契約は成⽴しておりません。なお、「当社らがお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」⼜は「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾できなかった場合」は、当社らは当該申込⾦相当額を払戻しいたします。
2. 本項(1)の場合における、ウエイティング登録にかかるコースの予約成⽴は、当社らがお客様の申し込みを承諾できる旨の通知を⾏ったときに成⽴するものとします。
3. お預かりした「申込⾦相当額」は予約成⽴となった時点で「申込⾦」として取扱います。
4.申込条件
1. 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅⾏開始時点で15歳未満の方は保護者の同⾏を条件とさせていただく場合があります。
2. ご参加にあたって特別の条件を定めた旅⾏について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
3. 健康を害している方、⾞椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬 (盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、 参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
4. 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、⼜は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
5. 当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者⼜は同伴者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅⾏契約のお申し込みをお断りし、⼜は旅⾏契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
6. お客様がご旅⾏中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断⼜は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅⾏の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
7. お客様のご都合による別⾏動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
8. お客様のご都合により旅⾏の⾏程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定⽇時等の書面による連絡が必要です。
9. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
10. お客様が暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業、
⼜は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
11. お客様が当社らに対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴⼒を用いる⾏為⼜はこれらに準じる⾏為を⾏った場合はご参加をお断りすることがあります。
12. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
13. その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面及び確定書面(最終旅⾏⽇程表)
1. 当社らは第2項(3)に定める契約の成⽴後速やかに、お客様に旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅
⾏条件書により構成されます。
2. 本項(1)の契約書面において旅⾏⽇程⼜は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅⾏開始⽇の前⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇目に当たる⽇以降のお申し込みに関しては旅⾏開始⽇)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
3. 第2項(3)に定める契約の成⽴後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
4. 当社が募集型企画旅⾏契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項 (2)の確定書面(最終旅⾏⽇程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
6.旅⾏代⾦のお支払い期⽇
1. 旅⾏代⾦は旅⾏開始⽇までの当社らが指定する期⽇までにお支払いいただきます。
7.旅⾏代⾦の適用
1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代
⾦、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代⾦となります。
2. 旅⾏代⾦はパンフレットに表示しています。出発⽇とご利用人数でご確認ください。
3. 「お支払い対象旅⾏代⾦」は、募集広告⼜はパンフレットに「旅⾏代⾦として表示した⾦額」プラス「追加代⾦として表示した⾦額」マイナス「割引代⾦として表示した⾦額」をいいます。この合計⾦額は、第2項(1)の「申込⾦」、第13項(1)の
「取消料」、第14項(1)の[2]の「違約料」、および第20項の「変更補償⾦」の額を算出する際の基準となります。
8.旅⾏代⾦に含まれるもの
1. 旅⾏⽇程に明示した運送機関の運賃・料⾦(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料⾦、観光料⾦(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸 税・サービス料、空港施設使用料等。
2. 添乗員が同⾏するコースでは、この他に添乗員経費、団体⾏動に必要な心付けを含みます。
3. パンフレットに「旅⾏代⾦に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記(1)〜(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅⾏代⾦に含まれないもの
第8項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その一部を例示します。
1. 超過手荷物料⾦(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
2. クリーニング・電報電話等通信料⾦、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
3. 旅⾏⽇程中の「自由⾏動」「自由⾒学」「別料⾦」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料⾦・交通費
4. 1人部屋を使用される場合の追加代⾦
5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料⾦の小旅⾏)の料⾦
6. お客様自身の希望により生ずる⽇程に含まれないその他の追加料⾦(入場料
⾦、食事料⾦、交通費等)
7. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
10.旅⾏契約内容の変更
当社は旅⾏契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅⾏代⾦の額の変更
当社は旅⾏契約成⽴後であっても、次の場合には旅⾏代⾦を変更いたします。
1. 利用する運輸機関の運賃・料⾦が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額⼜は減額される場合、当社はその増額⼜は減額される⾦額の範囲内で旅⾏代⾦の額を増額⼜は減額します。ただし、旅⾏代⾦を増額変更するときは、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって15⽇目に当たる
⽇より前にお客様にその旨を通知します。
2. 当社は本項(1)の定める適用運賃・料⾦の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅⾏代⾦を減額します。
3. 第10項により契約内容が変更され、旅⾏実施に要する費用が増加⼜は減少したときは、当該旅⾏サービスを⾏っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅⾏代⾦の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅⾏サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、⼜はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
4. 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅⾏代⾦が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅⾏契約の成⽴後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅⾏代
⾦の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
1. お客様は、当社の承諾を得て旅⾏契約上の地位を別の方に譲渡することがで
きます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料とともに当社らに提出していただきます。(既に航空券等を発⾏している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
2. 旅⾏契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効⼒が生ずるものとし、以後、旅⾏契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅⾏契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
13.お客様による旅⾏契約の解除
【1】旅⾏開始前
1. お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅
⾏契約を解除することができます。なお、表でいう「旅⾏契約の解除期⽇」とは、お客様がお申込みの営業所の営業⽇・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表)①取消料
旅⾏契約の解除期⽇ | 取消料(おひとり) | |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって | 右記⽇帰り 旅⾏以外 | ⽇帰り旅⾏ (夜⾏含む) |
[1]21⽇前に当たる⽇以前の解除 | 無料 | 無料 |
[2]20⽇前に当たる⽇以降の解除 ([3]〜[7]を除く) | 旅⾏代⾦の 20% | 無料 |
[3]10⽇前に当たる⽇以降の解除 ([4]〜[7]を除く) | 旅⾏代⾦の 20% | 旅⾏代⾦の 20% |
[4]7⽇前に当たる⽇以降の解除 ([5]〜[7]を除く) | 旅⾏代⾦の 30% | 旅⾏代⾦の 30% |
[5]旅⾏開始の前⽇の解除 | 旅⾏代⾦の 40% | 旅⾏代⾦の 40% |
[6]旅⾏開始の当⽇の解除([7]を除く) | 旅⾏代⾦の 50% | 旅⾏代⾦の 50% |
[7]旅⾏開始後の解除または無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% | 旅⾏代⾦の 100% |
注)本項(1)の[1]の「旅⾏代⾦」とは第7項(3)の「お支払い対象旅⾏代⾦」をいいます。
2. お客様のご都合で出発⽇、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅⾏費用全額に対して本項(1)の1の取消料が適用されます。
3. お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅⾏契約を解除することができます。
ア. 第10項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第20項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ. 第11項(1)の規定に基づいて旅⾏代⾦が増額されたとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ. 当社らがお客様に対し、第5項に定める期⽇までに、確定書面(最終旅
⾏⽇程表)をお渡ししなかったとき。
オ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅⾏⽇程に従った旅
⾏の実施が不可能となったとき。
4. 当社らは、本項(1)の[1]により旅⾏契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅⾏代⾦(⼜は申込⾦)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込⾦のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代⾦をそれぞれいただきます。
5. 当社らは本項(1)の[3]により旅⾏契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅⾏代⾦(⼜は申込⾦)の全額を払い戻します。
【2】旅⾏開始後
1. 旅⾏開始後において、お客様のご都合により途中で旅⾏契約を解除⼜は一時離脱された場合はお客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
2. お客様の責に帰さない事由により最終旅⾏⽇程表に従った旅⾏サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅
⾏サービス提供に係わる部分の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は、旅⾏代⾦のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る⾦額から当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、⼜はこれから支払わなければならない費用に係る⾦額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14.当社による旅⾏契約の解除
【1】旅⾏開始前
1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅⾏開始前に旅⾏契約を解除することがあります。
ア. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅⾏者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められるとき。
ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催⾏人員に達しなかったとき。
この場合、当社は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって13⽇目(⽇帰り旅
⾏にあっては3⽇目)にあたる⽇より前に旅⾏を中止する旨をお客様に通知します。カ. スキーを目的とする旅⾏における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅⾏条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2. お客様が第6項に定める期⽇までに旅⾏代⾦を支払わなかったときは、当社は当該期⽇の翌⽇においてお客様が旅⾏契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第13項(1)の[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
3. お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
【2】旅⾏開始後
1. 当社は、次に掲げる場合において、旅⾏開始後であっても旅⾏契約の一部を解除することがあります。
ア. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅⾏の継続に耐えられないとき。
イ. お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、⼜はこれらの者⼜は同⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏⼜は脅迫などにより団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げ
るとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅⾏の継続が不可能となったとき。
2. 当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅⾏契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅⾏代⾦のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスに係わる部分に係る⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、⼜はこれから支払わなければならない費用に係る⾦額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
3. 当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅⾏開始後に旅⾏契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅⾏サービスの手配を引き受けます。
4. お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
15.旅⾏代⾦の払い戻し
当社は、第11項の規定により旅⾏代⾦が減額された場合⼜は第13項及び第14項の規定により旅⾏契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき⾦額が生じたときは、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して 7⽇以内に、減額⼜は旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内にお客様に対し当該⾦額を払い戻します。
16.旅程管理
【1】当社はお客様の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を⾏ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
1. お客様が旅⾏中、旅⾏サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅⾏契約に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 ただし、本項(6)の個人旅⾏プランを除きます。
2. 本項(1)[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅⾏内容の変更をせざるを得ない場合において、旅⾏⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
【2】お客様は、旅⾏開始後旅⾏終了までの間において団体で⾏動していただくときは、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
【添乗員同⾏プラン】
【3】添乗員同⾏表示コースには、全⾏程に添乗員が同⾏し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部⼜は一部を⾏ないます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
【現地添乗員同⾏プラン】
【4】現地添乗員同⾏表示コースには、原則として旅⾏目的地の到着から出発まで現地添乗員が同⾏します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員
5. お客様が募集型企画旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅⾏に含まれない場合で、自由⾏動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレ ー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償⾦及び⾒舞⾦を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅⾏⽇程に含まれているときは、この限りではありません。
20.旅程保証
1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅⾏代⾦に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を、旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償⾦を支払いません。
(ただし、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償⾦を支払います。)
ア. 旅⾏⽇程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅⾏参加者の生命⼜は身体の安全確保のため必要な措置
[2] 第13項及び第14項での規定に基づいて旅⾏契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3] パンフレットに記載した旅⾏サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅⾏中に当該旅⾏サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償⾦を支払いません。
2. 当社が支払うべき変更補償⾦の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅⾏につき、旅⾏代⾦に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅⾏につき支払うべき変更補償⾦の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償⾦を支払いません。
3. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償⾦を支払った後に、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償⾦を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償⾦の額とを相殺した残額を支払います。
4. 当社は、お客様が同意された場合、⾦銭による変更補償⾦の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
旅⾏申し込みをお受けする場合は旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、その他旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面⼜は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
8. 会員の通信機器に本項(7)に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
22.個人情報の取扱について
1. 当社らは、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅⾏に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅⾏に関する諸手続きのため、4.当社の旅⾏契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅⾏に関する情報提供のため、6.旅⾏参加後のご意⾒やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
2. 本項(1)2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類⼜は電子データにより、提供することがあります。また、ご旅⾏代⾦を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジットカード番号や決済⾦額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅⾏申込窓⼝宛にご出発の10⽇前までにお申し出ください。(注︓10⽇前が土・⽇・祝⽇の場合はその前⽇までにお申し出ください)
3. 当社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために利用させていただきます。利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお当社の個人情報の取り扱いに関する方針等の詳細については、当社の店頭⼜はホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
4. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
5. お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等の請求を⾏うことができます。問合せ窓⼝は訂正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。
6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
お問い合わせ窓⼝︓本社個人情報苦情相談担当者電話︓00-0000-0000 FAX︓00-0000-0000
営業時間︓⽉〜⾦曜⽇9:30〜12:00,13:00〜17:00
の業務に準じます。
【現地係員案内プラン】
【5】現地係員案内表示コースには、添乗員は同⾏いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代⾏させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部⼜は一部を⾏なわせ、その者の連絡先は最終旅⾏⽇程xxの確定書面に明示します。
【個人旅⾏プラン】
【6】個人旅⾏プランには添乗員は同⾏いたしません。お客様が旅⾏サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅⾏サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で⾏っていただきます。
17.当社の責任及び免責事項
1. 当社は、旅⾏契約の履⾏に当たって、当社⼜は手配代⾏者が故意⼜は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌⽇から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社⼜は当社の手配代⾏者の故意⼜は過失が証明されたときは、この限りではありません。
[1] 天災地変、戦乱、暴動⼜はこれらのために生ずる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中止
[2] 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
[3] 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止⼜はこれらのために生じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中止
[4] 官公署の命令等によって生じる旅⾏⽇程の変更、旅⾏の中止
[5] 自由⾏動中の事故
[6] 食中毒
[7] 盗難
[8] 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、⼜はこれらによって生ずる旅⾏⽇程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3. 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌⽇から起算して14⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意⼜は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
18.お客様の責任
1. お客様の故意⼜は過失、法令、公序良俗に反する⾏為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2. お客様は、募集型企画旅⾏契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅⾏契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. お客様は旅⾏開始後に、契約書面の記載された旅⾏サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅⾏サービスが提供されたと認識したときは、旅⾏地において速やかにその旨を当社⼜は当該旅⾏サービス提供者に申し出なければなりません。
19.特別補償
1. 当社は第17項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅
⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体⼜は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償⾦として1500万円、入院
⾒舞⾦として入院⽇数により2万円〜20万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により1万円〜5万円を支払います。携⾏品にかかる損害補償⾦は、旅⾏者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個⼜は一対については、
10万円を限度とします。
2. 当社が第17項(1)の責任を負うことになったときは、この補償⾦は、当社が負うべき損害補償⾦の一部⼜は全部に充当します。
3. 当社の募集型企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の料⾦を収受して実施される小旅⾏(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅⾏契約の一部として取り扱います。
4. ただし、⽇程表において、当社の手配による旅⾏サービスの提供が一切⾏われない旨が明示された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について補償⾦が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅⾏参加中とはいたしません。
<変更補償⾦の表> (土・⽇曜、祝⽇、年末年始休業)
変更補償⾦の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅⾏開始前 | 旅⾏開始後 | |
1.契約書面に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了 ⽇の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地⼜は観光施 設(レストランを含みます。)その他の旅⾏の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級⼜は設備のより低い料⾦のものへの変更(変更後の等級及び設備の料⾦の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類⼜は会社 名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空 港⼜は旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類⼜は名称の 変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設 備⼜は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイ トル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に通知した 場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始当⽇以降に旅⾏者に通知した場合をいいます。 | ||
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間⼜は確定書面の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | ||
注3 第3号⼜は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものであ る場合は、1泊につき1件として取り扱います。 | ||
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより高いもの への変更を伴う場合には適用しません。 | ||
注5 第4号⼜は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗⾞船等⼜は1泊の中で複数 生じた場合であっても、1乗⾞船等⼜は1泊につき1変更として取り扱います。 | ||
注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によりま す。 |
23.その他
1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別⾏動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
2. お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3. 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
4. 現地旅⾏会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
5. 旅⾏中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅⾏⽇程xxでお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅⾏中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
6. ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
7. 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
8. 当社はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
9. 手荷物の運送は当該運送機関が⾏ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代⾏するものです。
24.募集型企画旅⾏約款について
本旅⾏条件書に定めない事項については当社旅⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)によります。当社の旅⾏業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅⾏業約款は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xx.xx/)からもご覧になれます。
25.ご旅⾏条件の基準
この旅⾏条件は、2020年4⽉1⽇を基準としています。
旅⾏代⾦算出の基準⽇は、各パンフレットごとに記載しています。
21.通信契約により、旅⾏契約の締結をされるお客様との旅⾏条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅
⾏代⾦のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅⾏のお申し込みを受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
1. 通信契約についても当社「旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部」に準拠いたします。
2. 本項でいう「カード利用⽇」とは、会員及び当社が旅⾏契約に基づく旅⾏代⾦等の支払⼜は払戻債務を履⾏すべき⽇をいいます。
3. 通信契約の申し込みに際し、会員は、申し込みをしようとする「募集型企画旅
⾏の名称」、「出発⽇」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
4. 通信契約による旅⾏契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成⽴します。
5. 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅⾏代⾦等に係わる債務の一部⼜は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅⾏の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
6. 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する⾦額の旅⾏代⾦の支払いを受けます。この場合、カード利用⽇は旅⾏契約成⽴⽇とします。
7. 携帯情報端末ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して