旅行契約の締結および適用範囲 のサンプル条項

旅行契約の締結および適用範囲. (1) お申し込みの旅行のコースは、株式会社コンパクトシーク(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約 (以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。 (2) 旅行契約の範囲は日本発着のものについては、パンフレットなどに記載している出発地の空港での受付が終了してから、当該空港に帰着するまでとなります。海外発着の旅行(以下「現地発着プラン」といいます。)については、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)でご案内した集合場所から、解散場所までとなります。また、お客さまのご希望により、日本国内の空港から本項の発着空港までの区間を、当社手配の「国内線特別追加プラン」として利用する場合は、この部分は上記区間の手配が完了した時点以降、旅行契約の一部として扱います。 【「現地発着プラン」の参加条件・集合・解散について】 ●本体のツアーが催行されることが参加条件となります。 *天災地変などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり本体の旅行が催行できず、お客さまとの集合場所(ご旅行の開始場所)に到着できない場合は、当「現地発着プラン」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、お客さまが当初予定の集合場所(ご旅行の開始場所)から、旅行日程を変更して旅行の継続を希望される場合は、当社はこれを引き受けます。その際、旅行日程の変更により旅行代金が増額または減額したときは、その差額を追徴または返金いたします。 *運送機関の遅延・不通・スケジュール変更などにより、本体ツアーの目的地到着が遅れた場合や目的地が変更となった場合は、本体ツアーとの合流時点(ホテルなど)が集合場所となります。当社はその場合でも、旅行代金は変更いたしません。なお、当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着できず、その後も本体ツアーへ合流できない場合は、所定の取消料をいただきます。 (3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、パンフレット、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。 (4) 約款でいう「添乗員」を本旅行条件書およびパンフレットでは「コンダクター」と表示します。

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  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。