時 効. 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。
Appears in 11 contracts
時 効. 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする第4章において定める退職金又は第 24 条において定める解約手当金を請求する権利は、これらを行使する事ができる時から3年間行使しないときに消滅するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 退職金共済規程
時 効. 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする第4章において定める退職金又は第 24 条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 退職金共済規程