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普通損害保険 のサンプル条項

普通損害保険. 普通損害保険(満期保険の損害保険部分を含みます。)は、次のような損害に対して保険金をお支払いします。 1. 全損 (1) 確定全損(現実全損) 漁船が次のような状態になった場合を確定全損といい、被保険者に契約した保険金額の全額を保険金としてお支払いします。 1) 漁船が壊滅する等の大損害を受けて、原型をとどめ得ない状態になったとき 2) 漁船を原型に復旧することが不可能なまでに船体の要素的部分に損害を受けたとき 3) 漁船が遭難した場合において、これを救助することが技術的に不可能な状態になったとき (2) 推定全損 漁船が次のような状態になった場合を推定全損といい、被保険者は契約した保険金額の全部に相当する保険金を請求することができます。 1) 漁船が沈没し、容易に引き揚げることができないとき 2) 漁船の行方が 30 日間知れなかったとき 3) 漁船が修繕できなくなったとき(救助費の額若しくは修繕費の額又はこれらの合算額が保険価額を超える場合で、これを経済全損といいます。) 2. 分損 (1) 分損の対象 次のような損害が、分損として保険金支払の対象となります。
普通損害保険. 保険価額を限度として、保険金額を任意に決めることができますが、損害が発生した場合には保険価額に対する保険金額の割合で塡補されますから、保険金額は満額まで加入しておくのが理想です。 保険価額に対する保険金額の割合を付保率といい、付保率 100%のものを全部保険、100%未満のものを一部保険といいます。

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  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。