普通預金の預入れおよび払戻し のサンプル条項

普通預金の預入れおよび払戻し. 会員はICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)および生体認証特約により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。 会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。 割賦販売における用語 読み替え後の用語 ・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 ・利用代金 ・支払回数 ・分割回数 ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え ・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 ・分割支払金合計 ・お支払い総額・カードショッピングの支払い総額 ・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 ・手数料 ・手数料額 ・実質年率 ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 ・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 ・お支払い予定額・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 《リボルビング払いについて》 ●毎月の元金支払額(元金定額方式) 5千円、1万円以上1万円単位にご指定いただきます。ただし、 「Visaゴールドカード」の場合は1万円以上1万円単位とします。 ※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。 ●リボルビング払いの手数料の料率 実質年率15.00%(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算) ●手数料計算式 リボルビング払い残高×手数料の料率×手数料計算期間(日)÷ 365日 ●リボルビング払いの手数料計算期間 1. お店でリボ」、「あとからリボ」の場合 利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。 締切日の翌日から翌月の締切日までを1ヵ月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。 初回:手数料計算の対象外 2回目:最初に到来する締切日の翌日から2回目の締切日まで 3回目以降:前月の締切日の翌日から締切日まで 2.「マイ・ペイすリボ」の場合 利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としません。 支払期日の翌日から締切日までの期間の手数料を翌月の支払期日に後払いするものとします。 締切日の翌日から翌月の締切日までを1ヵ月分とし、翌々月の支払期日に後払いするものとします。 初回:手数料計算の対象外 2回目:最初に到来する支払期日の翌日から締切日まで 3回目以降:前月の締切日の翌日から締切日まで ●お支払い例 1. お店でリボ」、「あとからリボ」の場合 3月1日に5万円(消費税込み)のご利用をされた場合 <手数料の料率15.00%、「元金定額(1万円コース)」を選択された場合>
普通預金の預入れおよび払戻し. 会員はたんぎんICキャッシュカード規定およびたんぎん生体認証規定により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。 《リボルビング払いについて》 ● リボルビング払いの実質年率 15.0% ● 毎月の元金支払い額(元金定額方式) 5千円、1万円以上1万円単位にご指定いただきます。ただし、「たんぎんバンクカードVisaゴールド」の場合は 1万円以上1万円単位とします。 ※リボルビングご利用残高がご指定の元金支払い額に満たないときは、その元金と手数料の合計額をお支払いいただきます。 ● リボルビング払いのお支払い例 (元金定額コース 1 万円、実質年率 15.0%の場合) 8 月 16 日から 9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合 ■初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)

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  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。