暴力団等からの不当介入の排除. 供給者は、契約の履行に当り暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに使用者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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暴力団等からの不当介入の排除. 供給者は、契約の履行に当り暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに使用者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
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